鎌谷陽之内閣官房内閣審議官

2026年5月18日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答えをいたします。

委員御指摘ございました国家情報会議設置法案でございますけれども、こちら第二条におきまして、重要情報活動、これは安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されております。また、外国情報活動への対処が公になっていない情報のうち、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定されておりまして、これら重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関といたしまして国家情報会議を設置することが規定をされてございます。

また、同法案の附則におきましては、内閣法を改正し、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案、総合調整などを担う組織として内閣官房に国家情報局を置くということが規定されておりまして、国家情報会議及び国家情報局におきましては、こうしたそれぞれの所掌事務を遂行するために必要な情報の集約などを行うということになってございます。

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