天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

少なくとも第三者審査の仕組みは法律に明記をすべきです。代読お願いします。

私が申し上げているのは、技術的な基準を法律に細かく書き込めということではありません。第三者による事前審査という仕組みは、技術が進歩しても変わるものではありません。むしろ問題なのは、技術の進展を理由に法改正を経ることなく審査の在り方が緩和される余地が残されていることです。

イギリスでは、このような審査体制を法律によって位置付けています。これに対して日本では、第三者による事前審査という制度の骨格が法律ではなく行政指針に委ねられています。生命倫理に関わる重要なルールは、行政の裁量に任せるのではなく、法律によって国民的な議論の下に置くべきと重ねて申し上げ、次に行きます。

ヒトゲノム編集胚等の胎内移植の禁止を定める第三条について伺います。

まず、前提を確認します。

現行のガイドラインにおいて、ヒト受精胚等の動物への胎内移植については、ヒト受精胚の移植は一律禁止とするが、精子や卵子などの生殖細胞の移植については禁止されていないという理解で相違ないか、政府の明確な答弁を求めます。

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