天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

代読いたします。

その上で、第三条ただし書について伺います。

現行指針ではヒト受精胚の胎内移植は禁止されています。一方、本法案では、胎盤形成の可能性がないものとして政令で定める要件に適合すれば例外を設ける構造です。

現時点でヒト受精胚の動物胎内移植を認める考えがないのであれば、なぜ受精胚まで例外対象となり得る書き方にしたのでしょうか。せめて生殖細胞に限定すれば足りるのではないでしょうか。厚労省、いかがですか。

前後のやりとり

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