佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

まず、本法案においては、ヒトゲノム編集胚等が人又は動物の胎内に移植された場合に、その胚等から個体産生に至る可能性があることから、そのような胎内移植を禁止するものです。つまり、ここで鍵になるのが、個体産生に至る可能性があるか、このためにはどのような措置を講じるべきなのか、こういった考え方での法案をお示ししていることになります。

一方で、この法案を議論した三つの審議会の合同会議におきましては、その議論の整理、昨年十二月の段階で、個体産生に至る可能性がない基礎的研究に規制の対象が及ばないよう留意するべきとの見解をいただいています。このため、ヒトゲノム編集胚等を動物に移植する場合であっても一定の条件下においては個体産生に至らないことから、法案第三条ただし書でその要件を政令に委任すると、こういう立て付けになっております。

この同ただし書においては、政令で定める要件について、その胎内において胎盤の形成を開始する可能性がないものという条件を設けております。政令で規定する内容は、今御指摘のどのようなものがというのは、今までの議論を含めてですけれども、移植対象が胚であっても、また生殖細胞であっても、胎盤の形成を開始する可能性がない、この点をどう担保するかという視点での規定の設け方になろうかと考えております。

どのような、じゃ、具体的な要件を政令で定めれば胚や生殖細胞を移植した場合であっても胎盤の形成を開始しないのかについては、これは技術的な観点も含めて、また、今御指摘いただいた社会的、倫理的な観点も含めて、本法案をお認めいただいた際に、様々な立場の有識者から成る専門委員会合同会議での御議論をいただくこととしておりますけれども、例えば動物に未受精卵を移植する場合で、雄と雌を分けて管理を行うこと、さらには、移植する動物にあらかじめ不妊手術を行っておくことを要件とすることが、今までの議論、また様々な報告等の中では示されているところでございます。

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