お答えいたします。
まず、本法案において、指針遵守義務と届出制という組合せによっての審査、担保するということを採用した理由につきましては、研究の自由は思想の自由の一つとして可能な限り担保すべきものであるという点も一つ重要な国民の中での一つの権利ですし、配慮すべき点だと思います。それを受けて、届出を受けて指針への適合性を確認するという規制体系の方が、まず、今申し上げました自由の一つである研究の自由の侵害程度の低さの観点から望ましいといった議論を経て今回の法案にしております。
その上で、研究の内容や態様は多岐にわたります。委員が懸念されているような点もあろうかと思います。よって、確認すべき事項や確認方法も個別の研究計画によって異なり得るものでございます。このため、指針への適合性確認の具体的なプロセスを法律上画一的に規定することはせずに、適合性確認の基準となる指針は、まずは制定して、その上で、これはその時々の課題に応じて対応できるようにする、これを公表することによって、多くの方が、指針の策定はどういう内容でどういう検討を経て行われたものなのか、見直しに当たってどういう議論を経たものなのか、これを有識者による三省庁の合同会議でも御議論をいただきますし、先ほど大臣からの答弁でも差し上げた総合科学技術・イノベーション会議での倫理的な視点での意見もいただきます。さらには、広く国民からパブリックコメントを行うということを想定しています。
長くなりましたが、逆に言えば、これだけのことを想定して、委員の御指摘のようなことがない、社会的にもお認めいただけるような手続となるようにこの法案の仕組みを制定したものでございます。
いずれにせよ、これらは公開の形で行われることになりますので、その動きを基に、御指摘の国会における議論も含めて様々な形において御議論いただくことも十分に可能になるのではないかと考えております。
127
天畠大輔(れいわ)
代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
私は、重い障害のある当事者として、この法案を単なる科学技術の規制法ではなく、私たちはどのような社会を目指すのかが問われる生命倫理の法律として質問いたします。
我が党は、ヒトゲノム編集ベビーを法的に禁止するという本法案の趣旨には賛同しております。また、難病の治療や生殖補助医療を必要とする方々の願いを否定するものではありません。しかし、人間の尊厳に関わる生命倫理のルールを行政の裁量に委ねるべきではありません。
本日、猪瀬委員からも御指摘がありましたが、日本には旧優生保護法という決して繰り返してはならない歴史…
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128
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
旧優生保護法につきましては、障害などを理由に生殖を不能にする手術を強制したものであり、不良な子孫の出生を防止するという法の目的は、障害者を差別的に扱い、個人の尊厳を著しく侵害するもので、憲法第十三条及び第十四条第一項に違反するとの最高裁判決が下されたものと承知をしております。
政府としては、旧優生保護法の問題を踏まえ、引き続き国民の、引き続き全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に全力を尽くしていく考えであります。
本法案の提出に先立ち審議会で取りまとめをいただいた議論の整理で…
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129
天畠大輔(れいわ)
代読します。
大臣、私が懸念しているのは、医学の進歩そのものではありません。問題は、科学技術の発展の中で、障害のある命や多様な命が結果として生まれない方が望ましいと評価される社会になってしまわないかということです。障害者権利条約が目指すインクルーシブ社会とは、多様な人が共に生きる社会です。しかし、今後も議論を継続するという答弁では、その理念が将来の制度変更で後退する余地を残します。だからこそ、この法律には、科学技術がどれほど進歩しても揺らぐことのない理念が必要です。私は、その曖昧さが法案の制度設計そのものにも表れていると考えます。
そこで、本法案にお…
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- (上の発言)
130佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
まず、本法案において、指針遵守義務と届出制という組合せによっての審査、担保するということを採用した理由につきましては、研究の自由は思想の自由の一つとして可能な限り担保すべきものであるという点も一つ重要な国民の中での一つの権利ですし、配慮すべき点だと思います。それを受けて、届出を受けて指針への適合性を確認するという規制体系の方が、まず、今申し上げました自由の一つである研究の自由の侵害程度の低さの観点から望ましいといった議論を経て今回の法案にしております。
その上で、研究の内容や態様は多岐にわたります。委員が懸念されているような点もあろうかと思います。よって、確認すべき事項や確認方法も個別の研究計画によって異なり得るものでございます。このため、指針への適合性確認の具体的なプロセスを法律上画一的に規定することはせずに、適合性確認の基準となる指針は、まずは制定して、その上で、これはその時々の課題に応じて対応できるようにする、これを公表することによって、多くの方が、指針の策定はどういう内容でどういう検討を経て行われたものなのか、見直しに当たってどういう議論を経たものなのか、これを有識者による三省庁の合同会議でも御議論をいただきますし、先ほど大臣からの答弁でも差し上げた総合科学技術・イノベーション会議での倫理的な視点での意見もいただきます。さらには、広く国民からパブリックコメントを行うということを想定しています。
長くなりましたが、逆に言えば、これだけのことを想定して、委員の御指摘のようなことがない、社会的にもお認めいただけるような手続となるようにこの法案の仕組みを制定したものでございます。
いずれにせよ、これらは公開の形で行われることになりますので、その動きを基に、御指摘の国会における議論も含めて様々な形において御議論いただくことも十分に可能になるのではないかと考えております。
131
小川克巳(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
少なくとも第三者審査の仕組みは法律に明記をすべきです。代読お願いします。
私が申し上げているのは、技術的な基準を法律に細かく書き込めということではありません。第三者による事前審査という仕組みは、技術が進歩しても変わるものではありません。むしろ問題なのは、技術の進展を理由に法改正を経ることなく審査の在り方が緩和される余地が残されていることです。
イギリスでは、このような審査体制を法律によって位置付けています。これに対して日本では、第三者による事前審査という制度の骨格が法律ではなく行政指針に委ねられています。生命倫理に関わる重要なルールは、行政の裁量に任…
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133生生田知子文部科学省大臣官房審議官
お答えいたします。
ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針等のヒト受精胚に関連する現行指針においては、研究に用いたヒト受精胚を動物の胎内に移植することは一律で禁止されております。
一方で、ヒトiPS細胞等から作成したヒト生殖細胞については、ヒトiPS細胞等から生殖細胞又はヒト胚モデルの作成を行う研究に関する指針等に基づき適正な管理の下で基礎的研究が行われており、動物の胎内への移植については禁止されておりません。
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