天畠大輔 (れいわ新選組)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

代読します。

大臣、私が懸念しているのは、医学の進歩そのものではありません。問題は、科学技術の発展の中で、障害のある命や多様な命が結果として生まれない方が望ましいと評価される社会になってしまわないかということです。障害者権利条約が目指すインクルーシブ社会とは、多様な人が共に生きる社会です。しかし、今後も議論を継続するという答弁では、その理念が将来の制度変更で後退する余地を残します。だからこそ、この法律には、科学技術がどれほど進歩しても揺らぐことのない理念が必要です。私は、その曖昧さが法案の制度設計そのものにも表れていると考えます。

そこで、本法案における基礎研究の審査体制について伺います。

現行指針では、研究機関の倫理審査委員会で審査した上で、国の審議会の意見も踏まえ、関係大臣が確認する仕組みとなっています。今回、法制化するのであれば、この第三者審査の仕組みこそ法律で担保すべきではないでしょうか。

ところが、本法案は届出制を維持したままです。一方で、届出後六十日間の実施制限があり、専門委員会等の意見も踏まえ、計画変更命令も可能になっています。つまり、実質的には事前審査を行う制度です。

例えばイギリスでは、独立機関、HFEAが法律に基づいて厳格にライセンス審査を行っています。しかし、事前相談や補正を丁寧に行うため、申請が最終却下された事例はほとんどありません。厳格な法律と研究の自由は両立していると考えます。

それにもかかわらず、なぜ日本では第三者審査の仕組みを法律に明確に位置付けず、政令や指針に委ねるのでしょうか。厚労省の見解を伺います。

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