今お答え、非常に長い答弁で、当然そのとおりだということでありますけれども、ゲノムデータは、それ自体で持っている情報も全然違うわけでありますけれども、全ゲノムデータと、あとは、ミトコンドリアDNAというのは、今回も法案、特出しで扱っているから取り上げましたけれども、それは、両親由来のゲノムではない、独立したDNAの配列であるわけでございまして、つまり、ゲノムデータが個人識別符号に該当するか否かについての科学的な線引きを厚労省としてはどのように定義しているんでしょうか。
川村雄大 (公明党)
2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。しっかり応援していきたいと思います。
終わります。
公明党の川村雄大でございます。 ゲノム情報の解析や利活用は、創薬、それから個別化医療を進める上で極めて重要です。個人の権利利益を確実に守りながら医療への活用を進めるという観点から伺います。 まず、個人情報保護委員会に確認をさせていただきますけれども、個人情報保護法上、包括的なゲノムデータは、氏名や住所等の直接識別子と結び付いていなくても、それ自体が個人識別符号に該当し、これを含む情報は個人情報として取り扱われるとの理解でよろしいでしょうか。 また、一口にゲノム情報といっても、その内容や情報量は様々でございます。例えば、がんにおける一つ又は数個の体細…
お答えをさせていただきます。 個人情報保護法における個人識別符号とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいいまして、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となります。 具体的には、政令、規則、ガイドラインにおいて定められておりまして、細胞から採取されたデオキシリボ核酸、別名DNAを構成する塩基の配列、すなわちゲノムデータにつきましては、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一塩基多型データ、SNPですね、それから、互いに独立な四十か所以上のSNPから構成さ…
- (上の発言)
今お答え、非常に長い答弁で、当然そのとおりだということでありますけれども、ゲノムデータは、それ自体で持っている情報も全然違うわけでありますけれども、全ゲノムデータと、あとは、ミトコンドリアDNAというのは、今回も法案、特出しで扱っているから取り上げましたけれども、それは、両親由来のゲノムではない、独立したDNAの配列であるわけでございまして、つまり、ゲノムデータが個人識別符号に該当するか否かについての科学的な線引きを厚労省としてはどのように定義しているんでしょうか。
お答えいたします。 ゲノムデータの個人識別性につきましては、ゲノム解析技術の進展や、また研究データの蓄積等に伴ってのゲノムデータの利活用の局面が増加するとともに、個人識別性を判断するに当たっての技術的知見が向上してきております。こうした状況を背景に、個人識別性の検討を更に進めるべきとの御指摘や御要望もいただいてきたところでございます。 このため、厚生労働省では、三年前ですかね、令和五年度にゲノムデータの個人識別性に関する研究班を設けました。まずここで、学術的に科学的な観点から論点整理を行いました。 その上で、この研究班で得られた知見を確認するととも…
古川先生から遅いという声がありましたけれども、つまり何が言いたいのか、ゲノムデータといっても、それを科学的に、客観的に個人情報である、個人識別符号であるということを定義すること自体もまだ議論の途上ということでございました。
再び個情委に聞きますけれども、今般の改正で、統計特例に基づけば、このような、今話題になったようなゲノムデータにつきましても、本人の同意なく、第三者の民間の統計等作成事業者に全部の生データを提供することが可能になるという理解でよろしいでしょうか。
お答えをさせていただきます。 今般成立をいたしました個人情報保護法等改正法における統計作成等の特例におきまして、個人識別符号であるゲノム情報を含む個人情報につきましても、適用が一律に排除されているものではございません。 一方で、本特例が適用される場合には、個人の権利利益の保護を確保する観点から、対象となる統計作成等を個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定した上で、規則等におきまして、個人の権利利益の保護の観点から一定の措置を講じるように求め、また、一定の事項の公表を求め、目的外利用、第三者提供を禁止し、本特例に違反する行為を課徴金制度の対象と…