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終わります。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
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終わります。
御指摘のミトコンドリアの自家補充療法につきましては、本人由来のミトコンドリアを用いるものであり、加えて、先ほど申し上げた合同会議において、関係学会からは、自家幹細胞等のミトコンドリアを卵子内に注入する方法は規制対象から除外すべきとの御意見をいただいております。 一方で、他家補充療法につきましては、先ほどの合同会議での御議論の取りまとめでは規制対象として例示されております。加えて、研究班からの報告においても、外来のミトコンドリアDNAの導入に伴う後世代への影響が懸念されること等を踏まえ、他家細胞に由来するミトコンドリアの補充は規制の対象とすることが相当で…
最後に、大臣にお伺いをしたいと思います。
この沖縄型神経原性筋萎縮症、二ページ目の上の段に、感覚障害が認められたことから、ALSという病気とはちょっと違うんではないかと、こういうアプローチで検討が行われてきました。今検討が進んで思うこと、それは、この沖縄型神経原性筋萎縮症と診断されている患者がALSと実際に診断されている実態もあります。個票上もALSと診断されることと矛盾しないのではないかと考えますが、大臣の御見解、お伺いしたいと思います。
沖縄型の神経原性筋萎縮症患者についても、個別の症例ごとの審査を経てALSの診断基準を満たす場合には、ALSと認定されることは矛盾しないものと考えています。
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終わります。
公明党の川村雄大でございます。 ゲノム情報の解析や利活用は、創薬、それから個別化医療を進める上で極めて重要です。個人の権利利益を確実に守りながら医療への活用を進めるという観点から伺います。 まず、個人情報保護委員会に確認をさせていただきますけれども、個人情報保護法上、包括的なゲノムデータは、氏名や住所等の直接識別子と結び付いていなくても、それ自体が個人識別符号に該当し、これを含む情報は個人情報として取り扱われるとの理解でよろしいでしょうか。 また、一口にゲノム情報といっても、その内容や情報量は様々でございます。例えば、がんにおける一つ又は数個の体細…
お答えをさせていただきます。 個人情報保護法における個人識別符号とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいいまして、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となります。 具体的には、政令、規則、ガイドラインにおいて定められておりまして、細胞から採取されたデオキシリボ核酸、別名DNAを構成する塩基の配列、すなわちゲノムデータにつきましては、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一塩基多型データ、SNPですね、それから、互いに独立な四十か所以上のSNPから構成さ…
今お答え、非常に長い答弁で、当然そのとおりだということでありますけれども、ゲノムデータは、それ自体で持っている情報も全然違うわけでありますけれども、全ゲノムデータと、あとは、ミトコンドリアDNAというのは、今回も法案、特出しで扱っているから取り上げましたけれども、それは、両親由来のゲノムではない、独立したDNAの配列であるわけでございまして、つまり、ゲノムデータが個人識別符号に該当するか否かについての科学的な線引きを厚労省としてはどのように定義しているんでしょうか。