小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えをさせていただきます。

個人情報保護法における個人識別符号とは、当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして政令に定められた文字、番号、記号その他の符号をいいまして、これに該当するものが含まれる情報は個人情報となります。

具体的には、政令、規則、ガイドラインにおいて定められておりまして、細胞から採取されたデオキシリボ核酸、別名DNAを構成する塩基の配列、すなわちゲノムデータにつきましては、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一塩基多型データ、SNPですね、それから、互いに独立な四十か所以上のSNPから構成されるシークエンスデータ、九座位以上の四塩基単位の繰り返し配列などの遺伝型情報により本人を認証することができるようにしたものは個人識別符号に該当いたします。また、個人識別符号に該当するゲノムデータが含まれる情報につきましては、個人情報に該当することになります。

委員お尋ねのデータにつきましても、このような基準に照らしまして個人識別符号に該当するか否かを判断することとなります。

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