小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えをさせていただきます。

今般成立をいたしました個人情報保護法等改正法における統計作成等の特例におきまして、個人識別符号であるゲノム情報を含む個人情報につきましても、適用が一律に排除されているものではございません。

一方で、本特例が適用される場合には、個人の権利利益の保護を確保する観点から、対象となる統計作成等を個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定した上で、規則等におきまして、個人の権利利益の保護の観点から一定の措置を講じるように求め、また、一定の事項の公表を求め、目的外利用、第三者提供を禁止し、本特例に違反する行為を課徴金制度の対象とすることなどの措置を講じておりまして、仮に委員お尋ねのような情報を本特例に依拠しまして第三者に提供する場合であっても、個人の権利利益の保護が十分に図られる制度となっているものと考えております。

さらに、実際に本特例に基づきまして情報を第三者に提供するかどうかという点につきましては、個人情報保護法以外の法令、慣行や当該情報の取得経緯なども踏まえまして、個人情報取扱事業者におきまして個別に適切に検討されることとなるものと承知しております。

前後のやりとり

81の発言を見る

89の発言を見る