GeMJにおいて収集されるゲノムデータの取扱いについては、基本的には個人情報保護法や関係する各種ガイドラインのその規定を遵守することが基本であると。その上で、それらの規定を踏まえた詳細なルール整備については、現在、GeMJ内部において検討が進められているところでございます。
具体的には、GeMJによる企業等へのデータ提供に際しては、患者の十分な理解の上で同意取得を行うとともに、アクセス権限が付与された利用者が患者等の個人情報を侵害することがない安全な環境を備えたプラットフォームを介してのみデータ解析を行えるよう整備を進めていると。
この安全な環境整備というのが、まさに委員御指摘のとおり、データそのものをダウンロードするのではなくて、解析だけできて結果だけ持っていけるという仕組みだというふうに考えていただければというふうに思っております。
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川村雄大(公明)
古川先生から遅いという声がありましたけれども、つまり何が言いたいのか、ゲノムデータといっても、それを科学的に、客観的に個人情報である、個人識別符号であるということを定義すること自体もまだ議論の途上ということでございました。
再び個情委に聞きますけれども、今般の改正で、統計特例に基づけば、このような、今話題になったようなゲノムデータにつきましても、本人の同意なく、第三者の民間の統計等作成事業者に全部の生データを提供することが可能になるという理解でよろしいでしょうか。
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85小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
今般成立をいたしました個人情報保護法等改正法における統計作成等の特例におきまして、個人識別符号であるゲノム情報を含む個人情報につきましても、適用が一律に排除されているものではございません。
一方で、本特例が適用される場合には、個人の権利利益の保護を確保する観点から、対象となる統計作成等を個人の権利利益を害するおそれが少ないものに限定した上で、規則等におきまして、個人の権利利益の保護の観点から一定の措置を講じるように求め、また、一定の事項の公表を求め、目的外利用、第三者提供を禁止し、本特例に違反する行為を課徴金制度の対象と…
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川村雄大(公明)
GeMJについて伺いますけれども、本年三月三十日に国立がん研究センター内に設立された日本ゲノム医療推進機構、GeMJでありますけれども、衆議院の厚労委員会の質疑の中で、GeMJにおけるゲノム情報の利活用については、患者の同意が必要であること、それから利用目的を事前に審査すること、それから安全な解析基盤上で解析をしていくこと、それからデータのダウンロードを持ち出したりすることがないようにというようなことの方針が整理されたというふうに理解をしてございます。ゲノム情報の安全な利活用は大事でありますので、こうした慎重な管理は重要であるというふうに思います。
で…
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- (上の発言)
87森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
GeMJにおいて収集されるゲノムデータの取扱いについては、基本的には個人情報保護法や関係する各種ガイドラインのその規定を遵守することが基本であると。その上で、それらの規定を踏まえた詳細なルール整備については、現在、GeMJ内部において検討が進められているところでございます。
具体的には、GeMJによる企業等へのデータ提供に際しては、患者の十分な理解の上で同意取得を行うとともに、アクセス権限が付与された利用者が患者等の個人情報を侵害することがない安全な環境を備えたプラットフォームを介してのみデータ解析を行えるよう整備を進めていると。
この安全な環境整備というのが、まさに委員御指摘のとおり、データそのものをダウンロードするのではなくて、解析だけできて結果だけ持っていけるという仕組みだというふうに考えていただければというふうに思っております。
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川村雄大(公明)
公的な性格が極めて強いGeMJではそれほど厳格に運用がされていて、今般の改正によっては、民間事業者に対しては本人同意なく提供が可能になるという立て付けになっているということについての実運用上の懸念は私は強く持っているところでございますので、引き続き厚労省においては、個情法改正の運用のガイドラインを定めるというふうに質疑の中でもおっしゃっておりましたので、患者、権利利益の擁護ということをしっかり進めていただきたいというふうに思います。
時間がありませんけれども、端的に次、伺います。
動物への移植に関する例外規定について参考人に伺いたいと思うんですけれど…
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89佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
具体的な方法そのものについては、これまでの議論の中でも、これだと確定的に議論をした経緯というものはございません。よって、ヒトゲノム編集胚等を動物に移植する場合であっても、この一定の条件下において個体産生に至らないと、こういうことの、法案第三条でのただし書の要件については、今後政令を定める際により議論を深めて、そして公表してまいりたいと考えております。
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川村雄大(公明)
生殖細胞だけではなくてヒト胚も含めるようにも読めるというふうにしたのは、今後の将来の基礎研究の幅を必ずしも狭めないと、そういう意義だったのかなというふうに理解をいたしました。安全な運用をよろしくお願いします。
以上です。
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