古川俊治 (自由民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

どうも確認して、ありがとうございました。

これは遺伝子治療等臨床研究に関する指針も、再生医療等安全確保法とそれから臨床研究法ができて、改正されて、もう歴史的役割を終えていたんですけれども、やっとこの法律が通ることによって、なくなるんですね、実際は。ですから、そういう歴史的な重みもしっかり把握した上でやらなきゃいけないというふうに思います。

次、資料一を御覧いただきたいんですけれども、これ遺伝性のミトコンドリア病に対する治療の概念なんですが、二つあります。上がヒト胚核移植胚と言われる方法、下が卵子間核置換と言われる方法です。

先に歴史的に登場したのが卵子間核置換でありまして、アメリカの二つのグループが一九一〇年、一三年と一六年、両方ともネイチャーに載っておりますけれども、それが、実は受精はさせることができるんだけれども、受精が正常に進まないということが分かりました。

イギリスのグループは、上のヒト胚核移植胚の方法を使って、次のページ、資料二に出ていますけれども、これが二十二例中八例の先端事例を受けて、一例は妊娠中であるという、これは去年のニューイングランド・ジャーナル・メディスンですけれども、載っている。これはヒト胚核移植胚を使っているんですね。こちらの方が恐らく臨床に近い。日本でもこれがやれるんじゃないかと期待されるわけです。

次のページですけれども、これが現在、ヒト胚に関するゲノム編集等の規制の状況を示しています。今、この赤で書いているところが今回の法律でできるわけですけれども、青で書いたところは今回の法律によって基礎付けられる、委任立法になるわけですね。そこは青でくくってあるところで、ここは卵子間核置換を含んでおりますけれども、こども家庭庁、文科省、厚労省の三省の管轄になるということです。

これ、緑のところが既にイギリスで臨床例のあるヒト胚核移植胚なんですね。これはクローン技術規制法によっての特定胚指針で規制されているわけですけれども、こちらが臨床例に近いのであれば、私はこのタイミングでクローン技術規制法も改正をして、三省の管轄にすべきではなかったかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

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