どうも確認して、ありがとうございました。
これは遺伝子治療等臨床研究に関する指針も、再生医療等安全確保法とそれから臨床研究法ができて、改正されて、もう歴史的役割を終えていたんですけれども、やっとこの法律が通ることによって、なくなるんですね、実際は。ですから、そういう歴史的な重みもしっかり把握した上でやらなきゃいけないというふうに思います。
次、資料一を御覧いただきたいんですけれども、これ遺伝性のミトコンドリア病に対する治療の概念なんですが、二つあります。上がヒト胚核移植胚と言われる方法、下が卵子間核置換と言われる方法です。
先に歴史的に登場したのが卵子間核置換でありまして、アメリカの二つのグループが一九一〇年、一三年と一六年、両方ともネイチャーに載っておりますけれども、それが、実は受精はさせることができるんだけれども、受精が正常に進まないということが分かりました。
イギリスのグループは、上のヒト胚核移植胚の方法を使って、次のページ、資料二に出ていますけれども、これが二十二例中八例の先端事例を受けて、一例は妊娠中であるという、これは去年のニューイングランド・ジャーナル・メディスンですけれども、載っている。これはヒト胚核移植胚を使っているんですね。こちらの方が恐らく臨床に近い。日本でもこれがやれるんじゃないかと期待されるわけです。
次のページですけれども、これが現在、ヒト胚に関するゲノム編集等の規制の状況を示しています。今、この赤で書いているところが今回の法律でできるわけですけれども、青で書いたところは今回の法律によって基礎付けられる、委任立法になるわけですね。そこは青でくくってあるところで、ここは卵子間核置換を含んでおりますけれども、こども家庭庁、文科省、厚労省の三省の管轄になるということです。
これ、緑のところが既にイギリスで臨床例のあるヒト胚核移植胚なんですね。これはクローン技術規制法によっての特定胚指針で規制されているわけですけれども、こちらが臨床例に近いのであれば、私はこのタイミングでクローン技術規制法も改正をして、三省の管轄にすべきではなかったかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
4
小川克巳(自民)
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言のページ
5
古川俊治(自民)
この法律の第一条なんですけれども、この法律は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これによりヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことがあることに鑑み、その臨床利用を禁止するという法律になっているんですね。
この三行目の当該遺伝子改変というのが、この字面だけを見ますと、予測し得ない遺伝子改変、その前のですね、これを受けているように読めてしまうんですよね。そうすると、この予測し得ない遺伝子改変…
この発言のページ
6
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘のとおり、本法案は、将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことを防止することが目的であり、この考え方はゲノム編集技術が発明される以前から一貫して取られているものであります。
実際にゲノム編集技術が存在をしなかった平成六年に策定をされました遺伝子治療臨床研究に関する指針において人の生殖細胞の遺伝的改変をもたらすおそれのある臨床研究を禁止して以来、現行の遺伝子治療等臨床研究に関する指針においても、人の胚及び生殖細胞を対象とする遺伝子治療等臨床研究は禁止をされております。
今後、ゲノム編集技術等の技術水準が進展し、遺伝子改変が予測し得るよ…
この発言のページ
- (上の発言)
7
古川俊治(自民)
どうも確認して、ありがとうございました。
これは遺伝子治療等臨床研究に関する指針も、再生医療等安全確保法とそれから臨床研究法ができて、改正されて、もう歴史的役割を終えていたんですけれども、やっとこの法律が通ることによって、なくなるんですね、実際は。ですから、そういう歴史的な重みもしっかり把握した上でやらなきゃいけないというふうに思います。
次、資料一を御覧いただきたいんですけれども、これ遺伝性のミトコンドリア病に対する治療の概念なんですが、二つあります。上がヒト胚核移植胚と言われる方法、下が卵子間核置換と言われる方法です。
先に歴史的に登場したのが卵子間核置換でありまして、アメリカの二つのグループが一九一〇年、一三年と一六年、両方ともネイチャーに載っておりますけれども、それが、実は受精はさせることができるんだけれども、受精が正常に進まないということが分かりました。
イギリスのグループは、上のヒト胚核移植胚の方法を使って、次のページ、資料二に出ていますけれども、これが二十二例中八例の先端事例を受けて、一例は妊娠中であるという、これは去年のニューイングランド・ジャーナル・メディスンですけれども、載っている。これはヒト胚核移植胚を使っているんですね。こちらの方が恐らく臨床に近い。日本でもこれがやれるんじゃないかと期待されるわけです。
次のページですけれども、これが現在、ヒト胚に関するゲノム編集等の規制の状況を示しています。今、この赤で書いているところが今回の法律でできるわけですけれども、青で書いたところは今回の法律によって基礎付けられる、委任立法になるわけですね。そこは青でくくってあるところで、ここは卵子間核置換を含んでおりますけれども、こども家庭庁、文科省、厚労省の三省の管轄になるということです。
これ、緑のところが既にイギリスで臨床例のあるヒト胚核移植胚なんですね。これはクローン技術規制法によっての特定胚指針で規制されているわけですけれども、こちらが臨床例に近いのであれば、私はこのタイミングでクローン技術規制法も改正をして、三省の管轄にすべきではなかったかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
8生生田知子文部科学省大臣官房審議官
お答えいたします。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の下で規制されているヒト胚核移植胚について、海外で臨床利用されていることは承知しております。
ヒト胚核移植胚は、委員御指摘のとおり、ミトコンドリア病の治療技術の観点で本法案の規制対象であるヒトゲノム編集胚と密接に関係しており、その臨床利用に向けては、本法案の共管省庁である厚生労働省、こども家庭庁と緊密な連携が必要と考えております。
文部科学省としては、ヒトゲノム胚等の臨床利用に係る議論を注視するとともに、今後の臨床利用に向けては三省庁で一体的に検討してまいります。
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9
古川俊治(自民)
是非これは厚労省もしっかりウォッチをしていただきたいというふうに思います。
次、資料四を見ていただきたいんですが、これは日本産婦人科学会のレジストリーを用いた研究で、米国の生殖医学界雑誌に載った、掲載された論文ですけれども、新生児二万五千七百七十七人、これ全部、体外受精を使った日本の子供たちです。この研究、非常に有名ですけれども。上が、三本あって、一番高い、上の方にあるのが、これが凍結して融解した胚を使っているんですね。その新生児の体重です。一番下が、これは新鮮胚の新生児の体重なんですね。真ん中が、全ての、この間の、日本人の新生児の体重になっています。…
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10佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
御指摘の生殖補助医療につきましては、胚に対して凍結、融解を施した結果としてエピゲノムの変化が起こった可能性はある一方で、胚に対して直接的にエピゲノムを編集する操作を施したものではないことから、ゲノム編集技術等を政令で規定する際にエピゲノム編集技術を規定しても、御指摘の生殖補助医療が禁じられるものにはならないのではないかというのが今までの議論でございます。
いずれにしても、委員御指摘の点も踏まえ、今後、関係する学会等の御意見もお聞きすることなどにより、生殖補助医療の実態等も踏まえながら、関係する審議会で構成される合同会議において御議…
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