是非これは厚労省もしっかりウォッチをしていただきたいというふうに思います。
次、資料四を見ていただきたいんですが、これは日本産婦人科学会のレジストリーを用いた研究で、米国の生殖医学界雑誌に載った、掲載された論文ですけれども、新生児二万五千七百七十七人、これ全部、体外受精を使った日本の子供たちです。この研究、非常に有名ですけれども。上が、三本あって、一番高い、上の方にあるのが、これが凍結して融解した胚を使っているんですね。その新生児の体重です。一番下が、これは新鮮胚の新生児の体重なんですね。真ん中が、全ての、この間の、日本人の新生児の体重になっています。これ、三群に明らかな有意差、〇・〇〇〇一ですから、僅かだが見えますけれども、これNがすごく多いので完全な有意ということになります。何かが違うんですね。
この体重の違いを説明するのは恐らくエピゲノムだろうと言われています。エピゲノムが結局、胚を凍結して融解させることによって、エピゲノムが動いてこのような体重の違いになるということですね。現に、凍結融解胚とそれから新鮮胚の子供たちの間では、新生児の間では、これはゲノムの、エピゲノムが異なることがもう次の研究で分かっております。
産婦人科医の中には、体重を少しずつ重くしよう、すなわち低体重児のリスクを下げるために、わざわざ胚を凍結して起こして培養するという工法を取る人までいるようなんですね。これ示唆されています、そういうことが、論文には。今回の、実を言うと、法律では、エピゲノムを変えることは規制の対象になっています。ですけれども、現に生殖補助医療で、こういったエピゲノムの変化を認識しながらも医学的な目的を持ってそのような操作をする場合があるわけですね。
今回、これ非常に、何が禁止されて、エピゲノム編集操作で、何が禁止されていないのかって、非常に線引きが微妙で難しいと思うんですけれども、これどうやって現実的に線引きするつもりなのか、お答えをお願いします。
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘のとおり、本法案は、将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことを防止することが目的であり、この考え方はゲノム編集技術が発明される以前から一貫して取られているものであります。
実際にゲノム編集技術が存在をしなかった平成六年に策定をされました遺伝子治療臨床研究に関する指針において人の生殖細胞の遺伝的改変をもたらすおそれのある臨床研究を禁止して以来、現行の遺伝子治療等臨床研究に関する指針においても、人の胚及び生殖細胞を対象とする遺伝子治療等臨床研究は禁止をされております。
今後、ゲノム編集技術等の技術水準が進展し、遺伝子改変が予測し得るよ…
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古川俊治(自民)
どうも確認して、ありがとうございました。
これは遺伝子治療等臨床研究に関する指針も、再生医療等安全確保法とそれから臨床研究法ができて、改正されて、もう歴史的役割を終えていたんですけれども、やっとこの法律が通ることによって、なくなるんですね、実際は。ですから、そういう歴史的な重みもしっかり把握した上でやらなきゃいけないというふうに思います。
次、資料一を御覧いただきたいんですけれども、これ遺伝性のミトコンドリア病に対する治療の概念なんですが、二つあります。上がヒト胚核移植胚と言われる方法、下が卵子間核置換と言われる方法です。
先に歴史的に登場したのが…
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8生生田知子文部科学省大臣官房審議官
お答えいたします。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の下で規制されているヒト胚核移植胚について、海外で臨床利用されていることは承知しております。
ヒト胚核移植胚は、委員御指摘のとおり、ミトコンドリア病の治療技術の観点で本法案の規制対象であるヒトゲノム編集胚と密接に関係しており、その臨床利用に向けては、本法案の共管省庁である厚生労働省、こども家庭庁と緊密な連携が必要と考えております。
文部科学省としては、ヒトゲノム胚等の臨床利用に係る議論を注視するとともに、今後の臨床利用に向けては三省庁で一体的に検討してまいります。
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- (上の発言)
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古川俊治(自民)
是非これは厚労省もしっかりウォッチをしていただきたいというふうに思います。
次、資料四を見ていただきたいんですが、これは日本産婦人科学会のレジストリーを用いた研究で、米国の生殖医学界雑誌に載った、掲載された論文ですけれども、新生児二万五千七百七十七人、これ全部、体外受精を使った日本の子供たちです。この研究、非常に有名ですけれども。上が、三本あって、一番高い、上の方にあるのが、これが凍結して融解した胚を使っているんですね。その新生児の体重です。一番下が、これは新鮮胚の新生児の体重なんですね。真ん中が、全ての、この間の、日本人の新生児の体重になっています。これ、三群に明らかな有意差、〇・〇〇〇一ですから、僅かだが見えますけれども、これNがすごく多いので完全な有意ということになります。何かが違うんですね。
この体重の違いを説明するのは恐らくエピゲノムだろうと言われています。エピゲノムが結局、胚を凍結して融解させることによって、エピゲノムが動いてこのような体重の違いになるということですね。現に、凍結融解胚とそれから新鮮胚の子供たちの間では、新生児の間では、これはゲノムの、エピゲノムが異なることがもう次の研究で分かっております。
産婦人科医の中には、体重を少しずつ重くしよう、すなわち低体重児のリスクを下げるために、わざわざ胚を凍結して起こして培養するという工法を取る人までいるようなんですね。これ示唆されています、そういうことが、論文には。今回の、実を言うと、法律では、エピゲノムを変えることは規制の対象になっています。ですけれども、現に生殖補助医療で、こういったエピゲノムの変化を認識しながらも医学的な目的を持ってそのような操作をする場合があるわけですね。
今回、これ非常に、何が禁止されて、エピゲノム編集操作で、何が禁止されていないのかって、非常に線引きが微妙で難しいと思うんですけれども、これどうやって現実的に線引きするつもりなのか、お答えをお願いします。
10佐佐々木昌弘厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
お答えいたします。
御指摘の生殖補助医療につきましては、胚に対して凍結、融解を施した結果としてエピゲノムの変化が起こった可能性はある一方で、胚に対して直接的にエピゲノムを編集する操作を施したものではないことから、ゲノム編集技術等を政令で規定する際にエピゲノム編集技術を規定しても、御指摘の生殖補助医療が禁じられるものにはならないのではないかというのが今までの議論でございます。
いずれにしても、委員御指摘の点も踏まえ、今後、関係する学会等の御意見もお聞きすることなどにより、生殖補助医療の実態等も踏まえながら、関係する審議会で構成される合同会議において御議…
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古川俊治(自民)
生殖補助医療のところは非常に微妙な規制になりますので、よろしくお願いいたします。
次、資料の⑤を御覧いただきたいんですが、私は前回の再生医療等安全確保法の改正のときに、この、実は言うと、生殖補助医療というのは、受精胚もあるいは卵子も精子も培養するので、実は再生医療の一環なんですね。細胞を加工しているわけです、培養して加工していますから。その意味では、再生医療等安全確保法のスコープの中に入っているんですけれども、わざわざその政令の一条の一号のハでこれを除外しているんですね。除外しているので今回の法律が必要になったんです。ですから、その除外をコントロールし…
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12森森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官
委員御指摘のこの青い丸の部分でございますが、そもそも、再生医療安全性確保法は、国として普及を促進するべき医療技術を適用対象に位置付けるというのが基本でございまして、この青い丸の部分も含めて、現在、生命倫理の観点から指針において禁止されているそのES細胞由来の受精胚を用いる医療技術を法の対象に位置付けるということはしてこなかったところでございます。
ただ、令和七年の八月に、総合科学技術・イノベーション会議生命倫理専門調査会の報告書において、一定の条件の下、ES細胞から作成した生殖細胞を受精させて受精胚を作成することを許容するということが盛り込まれ、これを…
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