森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

委員御指摘のこの青い丸の部分でございますが、そもそも、再生医療安全性確保法は、国として普及を促進するべき医療技術を適用対象に位置付けるというのが基本でございまして、この青い丸の部分も含めて、現在、生命倫理の観点から指針において禁止されているそのES細胞由来の受精胚を用いる医療技術を法の対象に位置付けるということはしてこなかったところでございます。

ただ、令和七年の八月に、総合科学技術・イノベーション会議生命倫理専門調査会の報告書において、一定の条件の下、ES細胞から作成した生殖細胞を受精させて受精胚を作成することを許容するということが盛り込まれ、これを鑑みると、現在禁止されているそのES細胞由来の受精胚から更にES細胞を樹立し体細胞を作成するといった医療技術も想定されるようになってきているところでございます。

こうした医療技術を再生医療等安全性確保法の対象とすることについて、厚生科学審議会再生医療等評価部会においてきちんと検討し、政令改正等の必要な対応を図ってまいりたいというふうに考えております。

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