どうも、時間になりましたので、これで終わりにいたします。
古川俊治 (自由民主党)
2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 御指摘の生殖補助医療につきましては、胚に対して凍結、融解を施した結果としてエピゲノムの変化が起こった可能性はある一方で、胚に対して直接的にエピゲノムを編集する操作を施したものではないことから、ゲノム編集技術等を政令で規定する際にエピゲノム編集技術を規定しても、御指摘の生殖補助医療が禁じられるものにはならないのではないかというのが今までの議論でございます。 いずれにしても、委員御指摘の点も踏まえ、今後、関係する学会等の御意見もお聞きすることなどにより、生殖補助医療の実態等も踏まえながら、関係する審議会で構成される合同会議において御議…
生殖補助医療のところは非常に微妙な規制になりますので、よろしくお願いいたします。 次、資料の⑤を御覧いただきたいんですが、私は前回の再生医療等安全確保法の改正のときに、この、実は言うと、生殖補助医療というのは、受精胚もあるいは卵子も精子も培養するので、実は再生医療の一環なんですね。細胞を加工しているわけです、培養して加工していますから。その意味では、再生医療等安全確保法のスコープの中に入っているんですけれども、わざわざその政令の一条の一号のハでこれを除外しているんですね。除外しているので今回の法律が必要になったんです。ですから、その除外をコントロールし…
委員御指摘のこの青い丸の部分でございますが、そもそも、再生医療安全性確保法は、国として普及を促進するべき医療技術を適用対象に位置付けるというのが基本でございまして、この青い丸の部分も含めて、現在、生命倫理の観点から指針において禁止されているそのES細胞由来の受精胚を用いる医療技術を法の対象に位置付けるということはしてこなかったところでございます。 ただ、令和七年の八月に、総合科学技術・イノベーション会議生命倫理専門調査会の報告書において、一定の条件の下、ES細胞から作成した生殖細胞を受精させて受精胚を作成することを許容するということが盛り込まれ、これを…
- (上の発言)
どうも、時間になりましたので、これで終わりにいたします。
立憲民主党・無所属の山内佳菜子です。 まず、ヒトゲノム編集胚規制法案について伺います。 ゲノム編集技術は、難病や遺伝性疾患の克服、再生医療の発展など、医療に大きな可能性をもたらす一方で、人の生命の在り方や尊厳に深く関わる技術でもあります。だからこそ、技術の進歩を支えることと人の尊厳を守ること、この二つをいかに両立させるかが重要であり、本法案はその基本的な考え方を示すものと受け止めています。一方で、この分野の研究は国境を越えて進められており、各国で制度設計や規制の考え方にも違いがあると伺っております。 そこで、まず参考人にお伺いいたします。 今回の…
お答えいたします。 まず、今委員から御指摘いただいたとおり、規制という観点と研究推進という観点の両面から検討を進めることは非常に重要だと考えております。 その上で、まず規制の方ですが、国ごとに規制手法が異なるため、一概に比較すること自体は困難ではありますが、ヒトゲノム編集胚等の移植に関する量刑につきましては、これ厚生労働科学研究班で調べていただきました。その結果によると、例えば、イギリスやアメリカといったこの分野比較的進んでいる国と我が国が今回の法案としてお示ししているものとの拘禁刑に相当する刑罰は最大十年という点で、ここは同じでございます。この点、…
罰則は諸外国と同程度であると、あと配慮もきちんと考えていただいているということを確認いたしました。やはり、御説明いただいたとおり、研究の発展と倫理の確保、その両方を実現できる制度であることが重要であるというふうに私も考えております。 そこで、大臣にお伺いいたします。 ゲノム編集に関する研究や技術開発は、国際的な協力の下で進められています。我が国としても、医療技術の発展と人の尊厳の確保を両立させるためには、国内だけでなく海外の規制制度との整合性や国際連携を視野に入れながら制度運用を進めていくことが重要だというふうに私は認識をしております。国際連携を視野…