上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

御指摘のとおり、本法案は、将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことを防止することが目的であり、この考え方はゲノム編集技術が発明される以前から一貫して取られているものであります。

実際にゲノム編集技術が存在をしなかった平成六年に策定をされました遺伝子治療臨床研究に関する指針において人の生殖細胞の遺伝的改変をもたらすおそれのある臨床研究を禁止して以来、現行の遺伝子治療等臨床研究に関する指針においても、人の胚及び生殖細胞を対象とする遺伝子治療等臨床研究は禁止をされております。

今後、ゲノム編集技術等の技術水準が進展し、遺伝子改変が予測し得るようになっても、臨床利用の可否の判断に当たっては、当該改変に関する安全性や社会的受容性の観点が必要になると考えています。技術の進展に後れを取らず議論を進め、こうした観点も勘案しながら、適切な規制の在り方となるよう努めていきたいと考えております。

本法案は、ゲノム編集技術等をヒト胚、ヒト生殖細胞に用いた場合に、現在の技術水準の下では予測し得ない遺伝子改変を生じるものであることから、ヒトゲノム編集胚等の胎内移植を禁止するなどの規制を設けているものでありますが、このことは、技術水準が進展し遺伝子改変が予測し得るようになっても、その技術の臨床利用が直ちに許容されることを意味するものではないと考えています。

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