御指摘のとおり、本法案は、将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことを防止することが目的であり、この考え方はゲノム編集技術が発明される以前から一貫して取られているものであります。
実際にゲノム編集技術が存在をしなかった平成六年に策定をされました遺伝子治療臨床研究に関する指針において人の生殖細胞の遺伝的改変をもたらすおそれのある臨床研究を禁止して以来、現行の遺伝子治療等臨床研究に関する指針においても、人の胚及び生殖細胞を対象とする遺伝子治療等臨床研究は禁止をされております。
今後、ゲノム編集技術等の技術水準が進展し、遺伝子改変が予測し得るようになっても、臨床利用の可否の判断に当たっては、当該改変に関する安全性や社会的受容性の観点が必要になると考えています。技術の進展に後れを取らず議論を進め、こうした観点も勘案しながら、適切な規制の在り方となるよう努めていきたいと考えております。
本法案は、ゲノム編集技術等をヒト胚、ヒト生殖細胞に用いた場合に、現在の技術水準の下では予測し得ない遺伝子改変を生じるものであることから、ヒトゲノム編集胚等の胎内移植を禁止するなどの規制を設けているものでありますが、このことは、技術水準が進展し遺伝子改変が予測し得るようになっても、その技術の臨床利用が直ちに許容されることを意味するものではないと考えています。
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小川克巳(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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小川克巳(自民)
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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古川俊治(自民)
この法律の第一条なんですけれども、この法律は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これによりヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことがあることに鑑み、その臨床利用を禁止するという法律になっているんですね。
この三行目の当該遺伝子改変というのが、この字面だけを見ますと、予測し得ない遺伝子改変、その前のですね、これを受けているように読めてしまうんですよね。そうすると、この予測し得ない遺伝子改変…
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- (上の発言)
6
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
御指摘のとおり、本法案は、将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことを防止することが目的であり、この考え方はゲノム編集技術が発明される以前から一貫して取られているものであります。
実際にゲノム編集技術が存在をしなかった平成六年に策定をされました遺伝子治療臨床研究に関する指針において人の生殖細胞の遺伝的改変をもたらすおそれのある臨床研究を禁止して以来、現行の遺伝子治療等臨床研究に関する指針においても、人の胚及び生殖細胞を対象とする遺伝子治療等臨床研究は禁止をされております。
今後、ゲノム編集技術等の技術水準が進展し、遺伝子改変が予測し得るようになっても、臨床利用の可否の判断に当たっては、当該改変に関する安全性や社会的受容性の観点が必要になると考えています。技術の進展に後れを取らず議論を進め、こうした観点も勘案しながら、適切な規制の在り方となるよう努めていきたいと考えております。
本法案は、ゲノム編集技術等をヒト胚、ヒト生殖細胞に用いた場合に、現在の技術水準の下では予測し得ない遺伝子改変を生じるものであることから、ヒトゲノム編集胚等の胎内移植を禁止するなどの規制を設けているものでありますが、このことは、技術水準が進展し遺伝子改変が予測し得るようになっても、その技術の臨床利用が直ちに許容されることを意味するものではないと考えています。
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古川俊治(自民)
どうも確認して、ありがとうございました。
これは遺伝子治療等臨床研究に関する指針も、再生医療等安全確保法とそれから臨床研究法ができて、改正されて、もう歴史的役割を終えていたんですけれども、やっとこの法律が通ることによって、なくなるんですね、実際は。ですから、そういう歴史的な重みもしっかり把握した上でやらなきゃいけないというふうに思います。
次、資料一を御覧いただきたいんですけれども、これ遺伝性のミトコンドリア病に対する治療の概念なんですが、二つあります。上がヒト胚核移植胚と言われる方法、下が卵子間核置換と言われる方法です。
先に歴史的に登場したのが…
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8生生田知子文部科学省大臣官房審議官
お答えいたします。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律の下で規制されているヒト胚核移植胚について、海外で臨床利用されていることは承知しております。
ヒト胚核移植胚は、委員御指摘のとおり、ミトコンドリア病の治療技術の観点で本法案の規制対象であるヒトゲノム編集胚と密接に関係しており、その臨床利用に向けては、本法案の共管省庁である厚生労働省、こども家庭庁と緊密な連携が必要と考えております。
文部科学省としては、ヒトゲノム胚等の臨床利用に係る議論を注視するとともに、今後の臨床利用に向けては三省庁で一体的に検討してまいります。
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古川俊治(自民)
是非これは厚労省もしっかりウォッチをしていただきたいというふうに思います。
次、資料四を見ていただきたいんですが、これは日本産婦人科学会のレジストリーを用いた研究で、米国の生殖医学界雑誌に載った、掲載された論文ですけれども、新生児二万五千七百七十七人、これ全部、体外受精を使った日本の子供たちです。この研究、非常に有名ですけれども。上が、三本あって、一番高い、上の方にあるのが、これが凍結して融解した胚を使っているんですね。その新生児の体重です。一番下が、これは新鮮胚の新生児の体重なんですね。真ん中が、全ての、この間の、日本人の新生児の体重になっています。…
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