ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
ただいまより厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、福士珠美君が委員を辞任され、その補欠として石橋通宏君が選任されました。
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政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐々木昌弘君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この法律の第一条なんですけれども、この法律は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これによりヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことがあることに鑑み、その臨床利用を禁止するという法律になっているんですね。 この三行目の当該遺伝子改変というのが、この字面だけを見ますと、予測し得ない遺伝子改変、その前のですね、これを受けているように読めてしまうんですよね。そうすると、この予測し得ない遺伝子改変…
御指摘のとおり、本法案は、将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことを防止することが目的であり、この考え方はゲノム編集技術が発明される以前から一貫して取られているものであります。 実際にゲノム編集技術が存在をしなかった平成六年に策定をされました遺伝子治療臨床研究に関する指針において人の生殖細胞の遺伝的改変をもたらすおそれのある臨床研究を禁止して以来、現行の遺伝子治療等臨床研究に関する指針においても、人の胚及び生殖細胞を対象とする遺伝子治療等臨床研究は禁止をされております。 今後、ゲノム編集技術等の技術水準が進展し、遺伝子改変が予測し得るよ…
どうも確認して、ありがとうございました。 これは遺伝子治療等臨床研究に関する指針も、再生医療等安全確保法とそれから臨床研究法ができて、改正されて、もう歴史的役割を終えていたんですけれども、やっとこの法律が通ることによって、なくなるんですね、実際は。ですから、そういう歴史的な重みもしっかり把握した上でやらなきゃいけないというふうに思います。 次、資料一を御覧いただきたいんですけれども、これ遺伝性のミトコンドリア病に対する治療の概念なんですが、二つあります。上がヒト胚核移植胚と言われる方法、下が卵子間核置換と言われる方法です。 先に歴史的に登場したのが…