古川俊治 (自由民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

この法律の第一条なんですけれども、この法律は、ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これによりヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことがあることに鑑み、その臨床利用を禁止するという法律になっているんですね。

この三行目の当該遺伝子改変というのが、この字面だけを見ますと、予測し得ない遺伝子改変、その前のですね、これを受けているように読めてしまうんですよね。そうすると、この予測し得ない遺伝子改変だから将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすことがある、この法律はそのように認識しているんじゃないかということが疑われてしまうわけですね。

これ、今モザイクやオフターゲットが問題になっています、いわゆるゲノム編集ではですね。ですけれども、もう既にDNAの二本鎖を解離しないベースエディティングとかプライムエディティングという新しいゲノム編集の方法も開発をされてきていまして、恐らくオフターゲットはかなり制御できる、もうそういう時代になりました。また、モザイクについても、今はCas9をたんぱくで入れてRNAのガイドを入れるんですね。それから、エレクトロポレーション法も非常に、パルス幅とあるいは電圧を工夫すると、レーヤーにですね、こういう方法ができたりしましたので、モザイクについてもかなりこれはもう抑えることができる。そういう時代になると、もはや予測し得る遺伝子改変、これが達成可能になることも恐らく近い将来あるでしょう。

私が聞きたいのは、予測し得る遺伝子改変だった場合に、受精胚やあるいは生殖細胞の遺伝子を予測し得る改変をしても、これが将来の世代にわたって個人や社会に影響を与えないのかどうか、これが問題だと思うんですよね。

今まで、仮に予測し得る遺伝子改変であっても、これをやらないというコンセンサスが医学界にはあったんです。いいですか。これは衆議院でも議論がありましたけれども、我々の染色体というのはネアンデルタール人から受け継いでいるんですよね。ホモサピエンスの発祥のもっと前から今日までこのように我々つないできているんですね。それは、こういう現代社会のテクノロジーをつくったホモサピエンス。そういう遺伝子を我々の世代になって本当に変えていいのかどうか、その議論がまだできていないからやらないというコンセンサスで来たわけですよ。

ですので、このゲノム編集というものが仮に予測し得ない改変をもたらすのか、あるいは予測し得る改変をもたらすかにかかわらず、受精胚とそれから生殖細胞に対する遺伝子編集、遺伝子改変というのは行っちゃいけないというはずなんですけれども、この点ちょっと確認をしたいんですね。ですから、当然のことながらそう考えていると思いますけれども、これは大臣、ここでちゃんとただしてください。

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