岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、現行制度におきましては、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部につきましては暫定任意適用事業とされているところでございます。

こうした中で、これまでの取組といたしましては、まず、暫定任意適用事業、任意適用は可能でございますので、労災保険の任意加入の案内をいたしまして、また、特別加入等の対象となる事業主の方への特別加入の周知、これ、事業主の方が特別加入をされている場合には、そこで人を雇っていらっしゃる場合には、五人未満でもその雇っていらっしゃる方も労災保険に入っていただくと、適用事業になると、こういう仕組みでございますが、こういったものの周知を進めてまいりました。

また、厚生労働省のみならず、農林水産省におきましても、農業分野における人材確保の観点から、関係団体などを構成員とされます検討会を開催をされまして、暫定任意適用事業の現状分析、課題の洗い出しなど議論を行ってこられたというふうに承知をしております。

こういった流れも受けまして、今般、労働政策審議会で昨年来議論をいたしまして、業所管官庁や関係団体に対してもヒアリングを行いまして、そういった経過も踏まえて、零細事業主の事務負担の軽減などの対応を農林水産省と連携しながら検討していくということを前提に、今回、事務負担の軽減など施行までに相当な準備期間を設けることを内容として盛り込みつつ全面適用に移行する、こういった内容を提案させていただいておるところでございます。

前後のやりとり

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