白川容子 (日本共産党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

適用上の課題について、私、質問をいたしましたその課題について、どう解消されたのかという明確な御答弁はなかったんですけれども、人材確保のためだという答弁がございました。

これは、二〇二四年の食料・農業・農村基本法の改定で、農業経営の基盤強化を図るために雇用の確保に資する労働環境の整備が規定をされて、その背景として、少子高齢化等の影響により人材確保が、獲得が全産業の共通の課題となる中で、雇用労働力を確保するためには、他産業と比較しても遜色のない農業の労働環境の整備が重要な課題、こういうふうに認識があったこと、そのことが反映されたものだというふうに思っています。

労働者の保護が必要なことは当然なのですけれども、しかし、必ずしも、労働契約を結び、使用者と労働者の関係性が明確になっている、そういう雇用就農のケースもあれば、そうではないケースもあって、労働者に該当するか否かの判断というのは本当に難しいというふうに思うんです。

例えば、お互いが事業をしていて、相互の労力交換をする、そういう手間替えによる農作業でけがや病気になった場合、労働契約を結んでいなくても労働者とみなし、労災の扱いにはなっていくんでしょうか。

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