宮出千慧 (参政党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

ありがとうございます。

ちょっと質問六を飛ばさせていただいて、次に行かせていただきます。

今回は労災保険法の改正が中心ではございますが、労働災害防止のための事前の予防措置を定める労働安全衛生法と実際に被災した労働者の補償を担う労災保険法とは、言わば車の両輪として労働者を守る仕組みを構成しているものと考えます。そこで、関連する論点として、改正労働安全衛生法における高齢労働者対策についても伺いたいと思います。

近年、労働災害全体の発生件数に占める高齢労働者の割合は年々上昇しており、特に休業四日以上の死傷者数で見ますと、六十歳以上の労働者が占める割合は増加傾向にあります。転倒や墜落、転落など、加齢に伴う身体機能の変化が影響しやすい労働災害が高齢者で目立って発生している状況を踏まえ、こうした中、令和八年四月一日から、労働安全衛生法に基づき、事業者に対し高齢労働者の身体機能の状況等に応じた作業内容の調整や安全通路の確保、照度の改善といった配慮措置を講ずることが努力義務として明記されました。しかしながら、この措置はあくまで努力義務にとどまり、これを講じなかった場合の罰則や行政処分によって担保される仕組みにはなっておりません。

一方で、政府は、第十四次労働災害防止計画において、二〇二七年までにこの高齢労働者対策に取り組む事業者の割合を五割以上とするという数値目標を掲げております。努力義務という事業者の自主性に委ねる取組の中で、こうした目標を確実に達成していくためには、単に法律上の規定を設けるだけではなく、事業者への働きかけや支援を通じた実効性の確保が不可欠であると考えます。

そこでお伺いいたします。

罰則や行政処分によって担保されない努力義務という枠組みの中で、政府としてどのように実効性を担保し二〇二七年までの目標達成につなげていくつもりか、お聞かせください。

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