岸本武史厚生労働省労働基準局長

2026年7月9日・第221回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、現在、特別加入団体の要件や実施すべき業務については、その多くが通達で定められているところでございますので、仮に要件に適合しなくなった団体が生じましても、法令違反の状態であるとは言えないというのが現状でございます。

今般の法案におきまして、特別加入団体について、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として省令で定める要件を満たす必要があることを労災保険法に明記をしますとともに、その運営に改善が必要である場合には業務改善命令を行うことができるようにすると、また、命令に違反した場合には保険関係を消滅させることも可能にするといった措置を盛り込む案としてございます。

こういった内容が仮に実現しました暁には、厚生労働省令において現在通達で定められている要件なども踏まえて適切な要件を定めるとともに、業務改善命令という仕組みも活用して、問題のあるような運営が行われている特別加入団体が出てきました場合には、要件の法令上の明確化と業務改善命令の実施の両面でもって適正な運営を図っていくことができるようになると、このように考えているところでございます。

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