お答えいたします。
暫定任意適用事業の廃止につきましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら丁寧に進めることが重要であると思っております。
例えば、農業について申しますと、御指摘のように、家族経営の中で人手の貸し借り、お互いにその集落なら集落の単位の中で農作業を手伝い合う、そこに金銭の支払だとかは伴わないといった形での農作業の相互扶助、こういったものがあることも承知をしております。ほかの産業における雇用労働とは違った形の労務提供でありまして、こういったものが、通常こういった場合には雇用労働に当たらないことが一般だと思いますけれども、いずれにしましても、労働者に該当するか否か、これが農業の実態に照らしてどういうふうに判断できるのか、働く場所や時間が指定、管理されているかなどの要件がございますけれども、そういった要件を総合的に勘案して、労働者に該当するかどうかについてやはり分かりやすく周知をしていくことは重要であるというふうに考えております。
こういったことから、まずは、その小規模な農林水産事業の皆様向けに分かりやすい例えばチェックシートを作成するとか、そういったことを検討してまいりたいと思います。
また、厚生労働省のみならず、農林水産省とも連携をいたしまして、都道府県レベルで地方自治体、関係団体などとともに労災保険適用に向けた推進体制を構築をし、小規模経営体への説明会、相談会を開催しますですとか、労働保険事務組合や社会保険労務士さんのお力も借りて小規模経営体からの相談体制、相談対応を行う体制を構築するといった取組も考えておりまして、よく連携をしながら進めてまいりたいと考えております。
171
宮出千慧(参政)
ありがとうございます。
次に、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止についてお伺いいたします。
現行制度では、農業、林業、水産業の一部の零細事業について、例えば農業であれば、個人経営で常時使用する労働者数が五人未満の事業については労災保険の加入が義務ではなく任意とされる、いわゆる暫定任意適用事業とされてまいりました。これは、昭和四十四年の労災保険法改正の際に、零細な第一次産業の事業主の事務負担等に配慮し、暫定的な措置として設けられたものとして承知をしておりますが、今回の改正案では、この暫定任意適用事業の仕組みを廃止し、当該事業についても労災保険の加…
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172岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今般の法改正の案の中で、従来任意適用とされております、例えば農業については個人経営で常時五人未満の労働者を使用する場合、これにつきまして全面的に移行するという内容を盛り込んでいるところでございます。
スポットワークとの関係ですが、スポットワークのサービスを使って人を雇うという場合、その雇う農家の方が雇主となりますので、現在の労災保険の適用の線引きと同様に、個人経営でも五人以上の労働者を雇用しているところで雇われる場合には労災保険の対象となり、五人未満のところでスポットワークを通じて雇われる場合には任意適用であるというのが現状でござ…
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173
宮出千慧(参政)
ありがとうございます。
本当に、普通の労働者の感覚として、こうしたマッチングサービスを通じて農家で働くと、農業で働くという以上は、その農家は当然に労災保険に加入をしていて、万一の事故の際には補償が受けられるものと私はちょっと考えていたんですけれども、しかしながら、実際には、現在は必ずしもそうではないということで、今御答弁いただいたとおり、暫定任意適用事業の仕組みの下では零細な農家が労災保険に未加入のままスポットワーカーを受け入れている可能性もあるとのことです。
仮に、労災保険に未加入のまま労働災害が発生した場合は、スポットワーカーは労災保険による補償…
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- (上の発言)
174岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
暫定任意適用事業の廃止につきましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら丁寧に進めることが重要であると思っております。
例えば、農業について申しますと、御指摘のように、家族経営の中で人手の貸し借り、お互いにその集落なら集落の単位の中で農作業を手伝い合う、そこに金銭の支払だとかは伴わないといった形での農作業の相互扶助、こういったものがあることも承知をしております。ほかの産業における雇用労働とは違った形の労務提供でありまして、こういったものが、通常こういった場合には雇用労働に当たらないことが一般だと思いますけれども、いずれにしましても、労働者に該当するか否か、これが農業の実態に照らしてどういうふうに判断できるのか、働く場所や時間が指定、管理されているかなどの要件がございますけれども、そういった要件を総合的に勘案して、労働者に該当するかどうかについてやはり分かりやすく周知をしていくことは重要であるというふうに考えております。
こういったことから、まずは、その小規模な農林水産事業の皆様向けに分かりやすい例えばチェックシートを作成するとか、そういったことを検討してまいりたいと思います。
また、厚生労働省のみならず、農林水産省とも連携をいたしまして、都道府県レベルで地方自治体、関係団体などとともに労災保険適用に向けた推進体制を構築をし、小規模経営体への説明会、相談会を開催しますですとか、労働保険事務組合や社会保険労務士さんのお力も借りて小規模経営体からの相談体制、相談対応を行う体制を構築するといった取組も考えておりまして、よく連携をしながら進めてまいりたいと考えております。
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宮出千慧(参政)
次に、本改正案において、労災保険の特別加入制度における特別加入団体の要件を法定化することが盛り込まれております。
特別加入制度は、本来労災保険の対象とならない中小事業主や一人親方等について労働者に準じた保護を及ぼす仕組みであり、その加入手続の窓口となるのが特別加入団体です。
現行制度では、この特別加入団体の承認要件は、法律や政省令ではなく、昭和四十年の通達により定められてきたものと承知をしております。特別加入団体の中には、いわゆる名義貸しや実体を伴わない形式的な団体運営など、制度の趣旨に沿わない不適切な運営を行う団体の存在も一部で指摘されてきたところ…
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176岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、現在、特別加入団体の要件や実施すべき業務については、その多くが通達で定められているところでございますので、仮に要件に適合しなくなった団体が生じましても、法令違反の状態であるとは言えないというのが現状でございます。
今般の法案におきまして、特別加入団体について、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として省令で定める要件を満たす必要があることを労災保険法に明記をしますとともに、その運営に改善が必要である場合には業務改善命令を行うことができる…
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宮出千慧(参政)
ありがとうございます。
ちょっと質問六を飛ばさせていただいて、次に行かせていただきます。
今回は労災保険法の改正が中心ではございますが、労働災害防止のための事前の予防措置を定める労働安全衛生法と実際に被災した労働者の補償を担う労災保険法とは、言わば車の両輪として労働者を守る仕組みを構成しているものと考えます。そこで、関連する論点として、改正労働安全衛生法における高齢労働者対策についても伺いたいと思います。
近年、労働災害全体の発生件数に占める高齢労働者の割合は年々上昇しており、特に休業四日以上の死傷者数で見ますと、六十歳以上の労働者が占める割合は増…
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