お答えいたします。
今般の法改正の案の中で、従来任意適用とされております、例えば農業については個人経営で常時五人未満の労働者を使用する場合、これにつきまして全面的に移行するという内容を盛り込んでいるところでございます。
スポットワークとの関係ですが、スポットワークのサービスを使って人を雇うという場合、その雇う農家の方が雇主となりますので、現在の労災保険の適用の線引きと同様に、個人経営でも五人以上の労働者を雇用しているところで雇われる場合には労災保険の対象となり、五人未満のところでスポットワークを通じて雇われる場合には任意適用であるというのが現状でございます。
今般の法案が仮に成立をいたしました場合には、五年の周知期間というのを設ける内容としておりますが、施行された暁には、一人でも雇った場合には労災保険の対象となるということになりますので、スポットワークを経由して雇う場合、そうでない場合も含めまして、労働者を雇った場合には労災保険に入っていただき、その支払った賃金の総額に保険料率を乗じた額を保険料として納めていただくと、こういうことになったところでございます。
169
宮出千慧(参政)
今回の改正では、今おっしゃっていただいた脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病の三つを想定して政令で定める予定であると承知をしております。
一方で、業務上の疾病の中には、この三つの疾病以外にも、同様に因果関係の認識に時間を要するものが将来的に明らかになる可能性は否定できません。医学的知見の発展や働き方の変化に伴い、新たな業務起因性疾病の存在が明らかになることも考えられます。
そこで、大臣にお伺いいたします。
厚生労働省として、今回政令で定める予定の三疾病に加えて、今後、他の疾病についても、その性質上、業務上の疾病に該当するかどうかを容易に判断すること…
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170
上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
いずれにいたしましても、今後、施行状況を踏まえまして、対象疾病の必要な追加、見直しを行うということも考えられますので、その際には労災保険部会へ諮ることとしたいと考えております。
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171
宮出千慧(参政)
ありがとうございます。
次に、労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止についてお伺いいたします。
現行制度では、農業、林業、水産業の一部の零細事業について、例えば農業であれば、個人経営で常時使用する労働者数が五人未満の事業については労災保険の加入が義務ではなく任意とされる、いわゆる暫定任意適用事業とされてまいりました。これは、昭和四十四年の労災保険法改正の際に、零細な第一次産業の事業主の事務負担等に配慮し、暫定的な措置として設けられたものとして承知をしておりますが、今回の改正案では、この暫定任意適用事業の仕組みを廃止し、当該事業についても労災保険の加…
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- (上の発言)
172岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
今般の法改正の案の中で、従来任意適用とされております、例えば農業については個人経営で常時五人未満の労働者を使用する場合、これにつきまして全面的に移行するという内容を盛り込んでいるところでございます。
スポットワークとの関係ですが、スポットワークのサービスを使って人を雇うという場合、その雇う農家の方が雇主となりますので、現在の労災保険の適用の線引きと同様に、個人経営でも五人以上の労働者を雇用しているところで雇われる場合には労災保険の対象となり、五人未満のところでスポットワークを通じて雇われる場合には任意適用であるというのが現状でございます。
今般の法案が仮に成立をいたしました場合には、五年の周知期間というのを設ける内容としておりますが、施行された暁には、一人でも雇った場合には労災保険の対象となるということになりますので、スポットワークを経由して雇う場合、そうでない場合も含めまして、労働者を雇った場合には労災保険に入っていただき、その支払った賃金の総額に保険料率を乗じた額を保険料として納めていただくと、こういうことになったところでございます。
173
宮出千慧(参政)
ありがとうございます。
本当に、普通の労働者の感覚として、こうしたマッチングサービスを通じて農家で働くと、農業で働くという以上は、その農家は当然に労災保険に加入をしていて、万一の事故の際には補償が受けられるものと私はちょっと考えていたんですけれども、しかしながら、実際には、現在は必ずしもそうではないということで、今御答弁いただいたとおり、暫定任意適用事業の仕組みの下では零細な農家が労災保険に未加入のままスポットワーカーを受け入れている可能性もあるとのことです。
仮に、労災保険に未加入のまま労働災害が発生した場合は、スポットワーカーは労災保険による補償…
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174岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
暫定任意適用事業の廃止につきましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら丁寧に進めることが重要であると思っております。
例えば、農業について申しますと、御指摘のように、家族経営の中で人手の貸し借り、お互いにその集落なら集落の単位の中で農作業を手伝い合う、そこに金銭の支払だとかは伴わないといった形での農作業の相互扶助、こういったものがあることも承知をしております。ほかの産業における雇用労働とは違った形の労務提供でありまして、こういったものが、通常こういった場合には雇用労働に当たらないことが一般だと思い…
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宮出千慧(参政)
次に、本改正案において、労災保険の特別加入制度における特別加入団体の要件を法定化することが盛り込まれております。
特別加入制度は、本来労災保険の対象とならない中小事業主や一人親方等について労働者に準じた保護を及ぼす仕組みであり、その加入手続の窓口となるのが特別加入団体です。
現行制度では、この特別加入団体の承認要件は、法律や政省令ではなく、昭和四十年の通達により定められてきたものと承知をしております。特別加入団体の中には、いわゆる名義貸しや実体を伴わない形式的な団体運営など、制度の趣旨に沿わない不適切な運営を行う団体の存在も一部で指摘されてきたところ…
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