参政党の岩本麻奈です。
本日は、社会福祉法等改正案について、二〇四〇年を見据えた高齢者支援の在り方という観点から質問させていただきます。
私は、昨年の夏、自身の選挙戦のさなかに九十五になる母を見送りました。母は産婦人科医として昭和の地域医療を支えた後、父を見送り、最期まで自宅での独り暮らしを望みました。その過程で私は、地域包括支援センター、ケアマネジャー、ヘルパー、訪問看護、訪問診療、そして救急医療の全ての現場を、医師としてではなく、一人の娘として経験することになりました。そこで見えてきたのは、日本の介護や福祉は、制度だけで成り立っているのではなく、人で成り立っているということです。
まず、制度の縦割りについて伺います。
現場の方々からは厳しい状況を聞いております。実はこの現場の方というのは、私の母を大変献身的に支えてくださったケアマネジャーでございます。その方から印象的な話を幾つか伺いましたので、今回質問させていただきます。
その一つが、六十五歳までの要支援者、要するに六十四歳に介護のことで窓口に来ても、ちょっと待ってくださいと、六十五まで待ってくださいってことを言われるということで、この六十五歳までの要支援者が六十五歳になるまでの移行期に生じる支援の空白について、厚生労働省はどのように認識し御対応しているのか、教えてください。
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新実彰平(維新)
ありがとうございます。
医療関係者の皆さんの負担にもどうか御留意をいただきたいというふうに思います。
時間なくなってまいりましたけれども、有料老人ホームの囲い込み対策についても伺わせていただきます。
今回、特定の事業者の利用を入居要件とすることを登録事業者については禁止していくということで、これは一定効果を発揮すると思うんですが、ただ、なおも、やはり当法人の訪問介護を使わないと安全、保証できないよとかいった口頭での強い推奨とか誘導を継続する可能性というのはあるんだと思うんですね。
様々な方法、今、同一建物減算の強化とか、ケアマネさんへの特定事業所…
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88黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
いわゆる囲い込みの対策につきましては、その介護報酬上の取組を中心にこれまで行ってまいりましたが、今回、登録制の導入に伴いまして、ホーム側の規制も併せて検討するということになります。
それで、介護報酬上の仕組みについては、委員御指摘くださったように、いわゆる集中減算という仕組みを用いまして、これは一件当たり提供するコストの違いということに着目をした一定の措置でございますが、あわせて、その内容についても御確認いただきたいというような意味合いで設けているものでございます。
それで、今回のその登録制度の導入に伴いまして、これに加えて新…
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新実彰平(維新)
最後、質問はかないませんでしたけれども、この問題も含め、また加えて、その紹介業者の存在等もあって、やはり特養や老健などの公的な施設が少し厳しい状況に相対的に置かれていると、ここも今後是非とも目配りをいただきたいということを御指摘申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
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- (上の発言)
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岩本麻奈(参政)
参政党の岩本麻奈です。
本日は、社会福祉法等改正案について、二〇四〇年を見据えた高齢者支援の在り方という観点から質問させていただきます。
私は、昨年の夏、自身の選挙戦のさなかに九十五になる母を見送りました。母は産婦人科医として昭和の地域医療を支えた後、父を見送り、最期まで自宅での独り暮らしを望みました。その過程で私は、地域包括支援センター、ケアマネジャー、ヘルパー、訪問看護、訪問診療、そして救急医療の全ての現場を、医師としてではなく、一人の娘として経験することになりました。そこで見えてきたのは、日本の介護や福祉は、制度だけで成り立っているのではなく、人で成り立っているということです。
まず、制度の縦割りについて伺います。
現場の方々からは厳しい状況を聞いております。実はこの現場の方というのは、私の母を大変献身的に支えてくださったケアマネジャーでございます。その方から印象的な話を幾つか伺いましたので、今回質問させていただきます。
その一つが、六十五歳までの要支援者、要するに六十四歳に介護のことで窓口に来ても、ちょっと待ってくださいと、六十五まで待ってくださいってことを言われるということで、この六十五歳までの要支援者が六十五歳になるまでの移行期に生じる支援の空白について、厚生労働省はどのように認識し御対応しているのか、教えてください。
91黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
六十五と一つの線に置いているということで、介護保険の御説明からさせていただきます。
介護保険制度は、二〇〇〇年に設けられましたが、高齢化に伴う、加齢に伴う介護ニーズに応える、つまり高齢化対応がベースですという制度として、新しい社会保険制度として設けられたということが経緯でございます。
その仕組みの現在の立て付けは、六十五歳以上の高齢者に加えまして、第二号被保険者と法律上申しますが、四十から六十五歳前、未満の方々につきましても、加齢に起因する疾病を原因として要介護状態等にある場合には介護保険給付がなされると。その特定疾病の対象に…
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岩本麻奈(参政)
ありがとうございました。
この制度を知らない人もいるかと思いますので、そういう意味で、告知をいただいて有り難いと思います。
次に、さんざん出てまいりましたケアマネジャーのシャドーワークなんですけれども、私は、もう本当に逆に非常に有り難かったというのが事実でして、なぜなら、やはり誰でも代替ができる業務では決してないんですね。やはり家の中のなかなか言えないこととか、あと、家族の確執とか歴史とかも全部お話ししながらやってきたというのがありまして、やはりこのケアマネジャーさんの善意や献身、このシャドーワークに依存している側面があるとはもういろいろ認識なさって…
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93黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
在宅の生活を継続していく上での要がケアマネジャーさん、ケアマネジャーの皆さんですし、彼ら、ケアマネジャーさんたちの信用でこの仕組みが成り立っているということは先生おっしゃるとおりだと思います。
それで、他方で、これから身寄りのない高齢者の方々、あるいは医療ニーズ、介護ニーズ両方お持ちの方々等々も増えてまいりますので、ケアマネジャーの皆さんの仕事をどこにウエートを置いてやっていただくのかという話が重要になってまいりますのと、あとは、ケアマネジャーの皆さんの中心的な、本来業務と申しますか、中心的なお仕事は、利用者の方へのアセスメント…
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