小沢雅仁君。
長浜博行 (立憲民主党)
2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
前後のやりとり
発言の前に恐縮ですが、時間の関係もございますので、答弁は簡潔に、恐縮ですが、お願いいたします。
承知いたしました。
まず一つは、今もお話ありましたように、憲法の背景にいろいろ相違がございますので、その歴史的なものとか文化的な背景、あるいは法的な考え方の違い、こういったものがあるだろうと。単純に数だけで決め切れない部分があろうかと、こう思っているわけでございます。
それから、日本国憲法について申しますと、まさに、マッケルウェイン教授、御指摘のように、比較的規定が簡略にできていると、こういうこともあるいは関係しているのかなと。ただ、簡略にできているということは規定されていないことと同義ではないと、こう考えております。
ありがとうございました。
- (上の発言)
小沢雅仁君。
立憲民主党の小沢雅仁です。 本日のテーマは緊急集会を中心とした緊急事態対応であるところ、任期延長改憲の選挙困難事態の一類型とされている国家有事・安全保障事態に関して、自衛隊明記改憲について先生方の見解をお伺いしたいと思います。 自衛隊明記改憲論を唱える政党は、歴代政府の九条解釈は変更せず、憲法の平和主義は維持して、自衛隊を明記するだけと訴えていますが、武力行使を行う組織である自衛隊を憲法に明記すると、その自衛隊という規定における自衛隊が行使できる武力行使と、憲法九条一項が放棄している武力の行使や二項が定めている戦力の不保持や交戦権の否認、さらには憲法…
どうもありがとうございます。 九条に関しまして、自衛隊の存在を明記をすると、そういう御提案があることは承知をしておりますが、自衛隊というのは実は言ってみれば日本独自の制度、組織でございまして、自衛隊は、これを置くというふうに憲法の条文に定めただけでは、これは一体どういう組織でどういう権限を持っているものなのか、それは明らかになりません。 そうなりますと、例えば自衛隊の組織と権限についてはこれを法律で定めるという条文を置くことも考えられますが、そういたしますと、法律の定めようによって権限がどんどん拡大をしていくという懸念がないわけではないと。その懸念を…
私からも、簡単ですが、お答えいたします。 従来の九条解釈の意味というのはどこにあったかと。簡単に申しますと、自衛権の行使に憲法解釈で一定の枠がはまっていたと、こういうことなのかなと思っております。ここ、若干修正はあったわけでございますけれども。 自衛隊明記といってもいろんなプランがあるかと思いますが、自衛官あるということ、自衛隊があるということを正面から書くということは、従来憲法解釈で縛られていたものを政治判断に委ねる、こういうことにつながっていくのではないか。 それでよいというお考えあるかもしれませんが、一方でそのデメリットと、こういうものもある…