只野雅人専修大学大学院法務研究科教授

2026年6月10日・第221回国会 参議院 憲法審査会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

私からも、簡単ですが、お答えいたします。

従来の九条解釈の意味というのはどこにあったかと。簡単に申しますと、自衛権の行使に憲法解釈で一定の枠がはまっていたと、こういうことなのかなと思っております。ここ、若干修正はあったわけでございますけれども。

自衛隊明記といってもいろんなプランがあるかと思いますが、自衛官あるということ、自衛隊があるということを正面から書くということは、従来憲法解釈で縛られていたものを政治判断に委ねる、こういうことにつながっていくのではないか。

それでよいというお考えあるかもしれませんが、一方でそのデメリットと、こういうものもあるわけでございますし、従来の九条なり、その解釈が担ってきたもの、その意味をしっかり見据える必要があるかなと、こう考えている次第でございます。

前後のやりとり

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