承知いたしました。
まず一つは、今もお話ありましたように、憲法の背景にいろいろ相違がございますので、その歴史的なものとか文化的な背景、あるいは法的な考え方の違い、こういったものがあるだろうと。単純に数だけで決め切れない部分があろうかと、こう思っているわけでございます。
それから、日本国憲法について申しますと、まさに、マッケルウェイン教授、御指摘のように、比較的規定が簡略にできていると、こういうこともあるいは関係しているのかなと。ただ、簡略にできているということは規定されていないことと同義ではないと、こう考えております。
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若井敦子(自民)
自由民主党の若井敦子でございます。私からもお伺いをさせていただきます。
憲法五十四条一項は、解散から四十日以内に総選挙、選挙から三十日以内に国会召集と規定されており、文言上はこの日数を厳格に区切っているように見えるわけでございます。しかしながら、先ほど来からの議論を伺っておりますと、この四十日、三十日という日数は、時の内閣が何かと理由を付けて選挙をいつまでも先延ばしにして民意を反映した国会を開かないというこの権力の濫用を防ぐためであるという考え方があるということを改めて認識をさせていただきました。
本日のこの審査会に挑むに当たりまして、過去の衆参の憲…
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83長長谷部恭男早稲田大学法学学術院教授
各国が憲法、どのような憲法を備えているのか、そしてその各国の憲法において緊急事態条項を備えるか備えないか、それは国によってそれぞれ事情がございますので、全体的な傾向があるのかないのかということは余り簡単には言えないことだろうというふうに私は考えております。
例えば、何かというとモデルにされたり、アンタイモデルにされたりすることの多いアメリカ合衆国でございますけれども、緊急事態条項に当たるような条項、私の見るところでは、ないですね。ヘービアスコーパスの限定に関する条項は一つございますけれども、それ以外に、緊急事態だからどうこうという、そういう憲法上の条項…
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長浜博行(立憲)
発言の前に恐縮ですが、時間の関係もございますので、答弁は簡潔に、恐縮ですが、お願いいたします。
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- (上の発言)
85只只野雅人専修大学大学院法務研究科教授
承知いたしました。
まず一つは、今もお話ありましたように、憲法の背景にいろいろ相違がございますので、その歴史的なものとか文化的な背景、あるいは法的な考え方の違い、こういったものがあるだろうと。単純に数だけで決め切れない部分があろうかと、こう思っているわけでございます。
それから、日本国憲法について申しますと、まさに、マッケルウェイン教授、御指摘のように、比較的規定が簡略にできていると、こういうこともあるいは関係しているのかなと。ただ、簡略にできているということは規定されていないことと同義ではないと、こう考えております。
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若井敦子(自民)
ありがとうございました。
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長浜博行(立憲)
小沢雅仁君。
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88小小沢雅仁(立憲)
立憲民主党の小沢雅仁です。
本日のテーマは緊急集会を中心とした緊急事態対応であるところ、任期延長改憲の選挙困難事態の一類型とされている国家有事・安全保障事態に関して、自衛隊明記改憲について先生方の見解をお伺いしたいと思います。
自衛隊明記改憲論を唱える政党は、歴代政府の九条解釈は変更せず、憲法の平和主義は維持して、自衛隊を明記するだけと訴えていますが、武力行使を行う組織である自衛隊を憲法に明記すると、その自衛隊という規定における自衛隊が行使できる武力行使と、憲法九条一項が放棄している武力の行使や二項が定めている戦力の不保持や交戦権の否認、さらには憲法…
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