次に、災害廃棄物への対応について伺います。
平成二十七年の法改正以降、平時の備えから発生時まで切れ目のない対応が進められてきた一方で、熊本地震や令和六年能登半島地震、相次ぐ豪雨災害の現場では、自治体の深刻なマンパワー不足、ノウハウ不足、さらには民間関係団体との連携不足により、災害廃棄物の処理が円滑に進まない事例が依然として見られます。
国は、こうした災害現場の現状をどのように認識し、どのような課題があると捉え、今後対応していくのか、その方針をお伺いします。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 環境委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
次に、災害廃棄物への対応について伺います。
平成二十七年の法改正以降、平時の備えから発生時まで切れ目のない対応が進められてきた一方で、熊本地震や令和六年能登半島地震、相次ぐ豪雨災害の現場では、自治体の深刻なマンパワー不足、ノウハウ不足、さらには民間関係団体との連携不足により、災害廃棄物の処理が円滑に進まない事例が依然として見られます。
国は、こうした災害現場の現状をどのように認識し、どのような課題があると捉え、今後対応していくのか、その方針をお伺いします。
お答え申し上げます。 現在、バーゼル法に規定される特定有害廃棄物等につきましては、輸出を行う前に輸出の承認を受ける必要があるとされております。ただし、バーゼル法の手続を経ないまま不適正に輸出されようとした事案が発覚しても、バーゼル法におきましては予備罪、未遂罪が整備されていないため、これまでは行政指導を行うのみでございました。 本改正案におきましては、規制対象物品のうち、バーゼル法で規定される有害廃棄物等に該当する物品の輸出の際、環境大臣の確認を行うこととなります。この確認を経ずに輸出しようとする者に対しては予備罪、未遂罪の規定を整備することで厳格な…
国内で資源を循環させ、最大限活用することは、環境負荷の軽減のみならず、経済安全保障や製造業への原料安定供給の観点から極めて重要だと思います。
今回の法改正の施行に当たっては、環境保全の観点から、不適正事業者への規制指導を徹底的に厳格化する一方で、日本の資源循環を支えている適正な事業者に対して過度の事務的、経済的負担とならないよう十分配慮すべきと考えますが、見解を伺います。
あわせて、再生材供給サプライチェーンの強靱化をどう図っていくのか、大臣の前向きな答弁をお伺いします。
世界が天然資源のみならず、再生資源の獲得競争の時代に突入しています。こうした中で、官民での投資を促進し、循環経済への移行を加速化していくことは非常に重要であります。 使用済みの金属やプラスチックを収集し、適切な保管や加工を行うスクラップヤードは、資源循環の輪においても非常に重要な役割を果たしているというふうに考えております。 このため、今回の規制の導入により、不適正な事業者を排除する一方、適正な事業者にとって過度な事務的、経済的負担とならないようにすることが必要であります。本法律における基準等についても、適正な事業者であれば対応できる水準となるように…
次に、災害廃棄物への対応について伺います。
平成二十七年の法改正以降、平時の備えから発生時まで切れ目のない対応が進められてきた一方で、熊本地震や令和六年能登半島地震、相次ぐ豪雨災害の現場では、自治体の深刻なマンパワー不足、ノウハウ不足、さらには民間関係団体との連携不足により、災害廃棄物の処理が円滑に進まない事例が依然として見られます。
国は、こうした災害現場の現状をどのように認識し、どのような課題があると捉え、今後対応していくのか、その方針をお伺いします。
お答え申し上げます。 環境省では、令和六年能登半島地震を始めとするこれまでの災害において、発災時に速やかに職員の現地派遣を行い、避難所における生活ごみ、し尿回収から公費解体まで、被災地に寄り添った活動を行ってきたところでございますが、これまでの災害対応を通じて明らかになった課題といたしましては、仮置場候補地の選定、民間団体等との協定締結といった事前の計画の不足でありますとか、民間の廃棄物処理場の活用の停滞、そして小規模な自治体を中心とした人員、専門的知見の不足、こうした課題が新たに明らかになったところでございます。 近年の大雨等の災害の増加や南海トラ…
巨大地震や複合災害の発生時、被災自治体が単独で甚大な災害廃棄物を処理することは極めて困難であり、環境省の支援にも限界があります。
今回の改正では、国が一〇〇%を出資するJESCOを専門支援機構に位置付けるとされました。JESCOはPCB処理で高い実績がありますが、災害廃棄物処理支援においてこれまで具体的にどのような役割を果たし、どのような実績を蓄積してきたのか、また、今後の広域災害も含め、JESCOにこの重大な役割を委ねて問題ないと判断した背景と確信について、これ、先ほどの質問と重複するかもしれませんが、改めてお伺いをしたいと思います。
お答え申し上げます。 JESCOにおきましては、これまで現行法の範囲内で災害廃棄物処理に係る自治体支援を担ってきたところでございます。具体的には、令和二年七月豪雨以降、延べ六百八十九人を被災自治体等に派遣をし、廃棄物処理施設の被災状況の情報集約、整理、ドローンを用いた仮置場状況の確認、廃棄物量の把握等、さらには広域処理に係る受入れ自治体との調整や進捗管理、そして被災自治体との処理支援者とのマッチング支援といった支援を行ってきたところでございます。 また、ただいま御指摘いただきましたとおり、大規模災害時に環境省で行う支援にも限界があり、特に発災時に迅速…