お答え申し上げます。
現在、バーゼル法に規定される特定有害廃棄物等につきましては、輸出を行う前に輸出の承認を受ける必要があるとされております。ただし、バーゼル法の手続を経ないまま不適正に輸出されようとした事案が発覚しても、バーゼル法におきましては予備罪、未遂罪が整備されていないため、これまでは行政指導を行うのみでございました。
本改正案におきましては、規制対象物品のうち、バーゼル法で規定される有害廃棄物等に該当する物品の輸出の際、環境大臣の確認を行うこととなります。この確認を経ずに輸出しようとする者に対しては予備罪、未遂罪の規定を整備することで厳格な取締りを可能とすると、このように考えているところでございます。
また、過去の不適正な輸出事案の検証や関係者ヒアリング等から傾向を分析し、環境省、経済産業省、財務省等の関係機関で分析結果の共有等を行い、不適正輸出が疑われる事案につきましては、環境省設置法の改正により来月から地方環境局となる各局の職員が税関の検査に立ち会う等、効果的な水際対策を実施してまいりたいと考えております。
環境省といたしましては、こうした取組を通じて不適正輸出を未然に防ぐ、より厳格な水際対策を関係機関と協力して実施をし、海外への資源流出の抑制を実現してまいりたいと考えております。
41伊伊藤辰夫(国民)
全国のスクラップヤードをめぐっては、周辺住民への騒音や悪臭、水質、土壌汚染に加え、バッテリー混入等による大規模な火災が多発するなど、生活環境保全上の重大な支障が生じています。
こうした状況に対応するため、今回の法改正で具体的にどのような規制や基準、対策を講じるのか、また、これにより不適正ヤードの排除や地域住民の安全確保に向けてどのような効果を期待しているのか、説明を求めます。
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42角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
本法案におきましては、使用済金属、プラスチック物品の保管業、再生業、いわゆるスクラップヤード業に関し、許可制を導入し、保管、再生の基準の遵守を求めることとしております。また、適切に環境対策を講じない事業者に対しては改善命令や措置命令等の措置を講ずることを可能とする規定を設けているところでございます。
スクラップヤード業者が遵守すべき具体的な基準につきましては、今後、政省令で定めていくこととしておりますが、例えば現行の廃棄物処理法におきましては、飛散、流出の防止や保管物の高さの制限、火災発生防止措置等の基準を定めているところでござ…
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43伊伊藤辰夫(国民)
スクラップヤードの問題は国内にとどまりません。不適正なヤードを経由した金属資源等の海外流出や、環境汚染のおそれがある物質がそのまま輸出され、輸出先国で不適正に処理されて環境汚染を引き起こすリスクが懸念されています。
今回の改正で創設される環境大臣による確認の仕組みは、不適切な輸出を未然に防ぐ水際対策としてどのように機能させるのか、税関など各関係庁省との具体的な連携体制も含めて伺います。
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- (上の発言)
44角角倉一郎環境省環境再生・資源循環局長
お答え申し上げます。
現在、バーゼル法に規定される特定有害廃棄物等につきましては、輸出を行う前に輸出の承認を受ける必要があるとされております。ただし、バーゼル法の手続を経ないまま不適正に輸出されようとした事案が発覚しても、バーゼル法におきましては予備罪、未遂罪が整備されていないため、これまでは行政指導を行うのみでございました。
本改正案におきましては、規制対象物品のうち、バーゼル法で規定される有害廃棄物等に該当する物品の輸出の際、環境大臣の確認を行うこととなります。この確認を経ずに輸出しようとする者に対しては予備罪、未遂罪の規定を整備することで厳格な取締りを可能とすると、このように考えているところでございます。
また、過去の不適正な輸出事案の検証や関係者ヒアリング等から傾向を分析し、環境省、経済産業省、財務省等の関係機関で分析結果の共有等を行い、不適正輸出が疑われる事案につきましては、環境省設置法の改正により来月から地方環境局となる各局の職員が税関の検査に立ち会う等、効果的な水際対策を実施してまいりたいと考えております。
環境省といたしましては、こうした取組を通じて不適正輸出を未然に防ぐ、より厳格な水際対策を関係機関と協力して実施をし、海外への資源流出の抑制を実現してまいりたいと考えております。
45伊伊藤辰夫(国民)
国内で資源を循環させ、最大限活用することは、環境負荷の軽減のみならず、経済安全保障や製造業への原料安定供給の観点から極めて重要だと思います。
今回の法改正の施行に当たっては、環境保全の観点から、不適正事業者への規制指導を徹底的に厳格化する一方で、日本の資源循環を支えている適正な事業者に対して過度の事務的、経済的負担とならないよう十分配慮すべきと考えますが、見解を伺います。
あわせて、再生材供給サプライチェーンの強靱化をどう図っていくのか、大臣の前向きな答弁をお伺いします。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
世界が天然資源のみならず、再生資源の獲得競争の時代に突入しています。こうした中で、官民での投資を促進し、循環経済への移行を加速化していくことは非常に重要であります。
使用済みの金属やプラスチックを収集し、適切な保管や加工を行うスクラップヤードは、資源循環の輪においても非常に重要な役割を果たしているというふうに考えております。
このため、今回の規制の導入により、不適正な事業者を排除する一方、適正な事業者にとって過度な事務的、経済的負担とならないようにすることが必要であります。本法律における基準等についても、適正な事業者であれば対応できる水準となるように…
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47伊伊藤辰夫(国民)
次に、災害廃棄物への対応について伺います。
平成二十七年の法改正以降、平時の備えから発生時まで切れ目のない対応が進められてきた一方で、熊本地震や令和六年能登半島地震、相次ぐ豪雨災害の現場では、自治体の深刻なマンパワー不足、ノウハウ不足、さらには民間関係団体との連携不足により、災害廃棄物の処理が円滑に進まない事例が依然として見られます。
国は、こうした災害現場の現状をどのように認識し、どのような課題があると捉え、今後対応していくのか、その方針をお伺いします。
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