大臣、私、本日の質問に立つに当たりまして、少なくとも今年に入ってから水俣病関係で質問がなされた衆参全ての委員会の質問を読んでまいりました。その中で、十五日の衆議院の環境委員会で、先ほど申し上げましたとおり、私、鹿児島県選出でありますけれども、同郷の野間健委員の質問で引用された、当時鹿児島大学の医学部に在席しておられた井形教授のインタビューも拝読してまいりました。
昭和五十二年、私生まれておりませんけれども、したがって、それが真実、本当の、そのときの現実と合っているかどうかは分かりません。しかしながら、これまで質問を重ね、質問の準備を重ねてきた中で私が思ってきたことと併せ鑑みますに、大変率直なところをお述べになっておられるんだというふうに感じました。
教授がおっしゃっておられるのは、教授も、本当に患者の掘り起こし検診まで行われて、ずっと救済一本やりで来られたと。しかし、昭和四十六年辺りから、だんだん症状が初期に想定していたよりもかなり多岐にわたってきて、そして遅発性の問題、当初はもう一年以内にしか絶対発症しないと言っていたんですけれども、遅れてしびれが出てくるような方たちの声が届くようになって、それで、専門家ですけれども、分からなくなった、昭和四十六年頃から分からなくなったとおっしゃっているんです。専門家としても判断ができなくなった、このようにインタビューで答えておられます。
昭和三十一年に水俣病が公式発見されて、そしてまさに大臣のお父上である環境庁長官が、時の環境庁の反対を押し切って現地視察に行かれました。そのときの映像に、かなり劇症型の患者さんの様子映っていらっしゃいます。
それから、本当に相対的にでございますけれども、相対的に劇症からだんだんと軽重があって、症状が軽くなっていく、そしてその症状も広がっていって多岐にわたる。そうすると、裾野がどこまでの被害なのかが分からない。私は、この分からないということも国の責任だと思うんです。なぜなら、国は調査をいたしませんでした。発生した直後に、どこまで被害が広がっているか、裾野の調査をちゃんとしていれば、今日こんなことにはなっていない。私は、これも国の責任だと考えて、今日質問に立たせていただいております。ですから、今ようやく重い腰を上げていただいております健康調査、これは遅きに失したとしてもなお重要なものなんだと、この指摘もしながら質問を続けさせていただきます。
それで、時間が限られておりますので途中飛ばしますけれども、今申し上げましたとおり、非常に劇症型の方からだんだんと症状が多岐にわたっていって、裾野に行くにつれて難しくなってくる。その中で、物すごく劇症型の方たちは、水俣病患者として一定の基準を引かれました。そして、その次に、水俣病被害者としてもう一度線を引かれました。これは救済の都合上必要な線ですので、一定の線引きは、それは役所として当然のことだと思いますけれども、その基準の中身が総合的な判断とおっしゃられるんです。であるからこそ、最高裁は否定していないとか、私が細かい点ついていくと、委員御指摘の点は総合的に判断しておりましてというようなことがずっとおっしゃられる。そうすると、私から言わせていただければ、総合的な判断なんというものは恣意的な判断であって、どんなところにでも線が引けるじゃないかと、そんな話にもなりたくなるんです。ですので、曖昧な基準によって余りにも厳格な運用がなされてきたんじゃないかと、これが私の今日の一点目の指摘であります。
そして、今日は消費者庁にも来ていただきましたので、次の質問に移らせていただきます。
メチル水銀に関する人への国際的なリスク評価が見直されたとお聞きをしております。かかる評価の主体である国際機関の名称及びその変わったという具体的な内容、あわせて、それを受けてなされた国内通知と通知に至った理由をお答えください。
98高高良沙哉政府参考人など
騒音低減イニシアチブ、それが結ばれた、そうでなければならないとされたのは、やはり騒音や悪臭ですね。有害物質等によって地域の住民が非常に大変な状況になっている、それを負担を軽減しようという目的でやったはずなんですが、しかもそれは、既に先ほど申し上げましたけれども、米軍基地内の別の駐機場、駐機場を造ってそこに移転をするという形を取っているはずですので、本来であればわざわざ住民居住地域に近い駐機場は使わない、そのための移転であったというふうに思います。
だけれども、今のお話だと、騒音低減イニシアチブにかなうような運用であればという話であれば、何のために日本側…
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尾辻朋実(みらい)
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実です。
先日、広島県選出の元総理大臣が、とある野球チームを応援する議員連盟を立ち上げたというニュースに触れまして、当然カープだろうと思いましたら野球全体でありまして、私自身のアンコンシャスバイアス、無意識の思い込みを恥じたところであります。中日の現監督は我がふるさと鹿児島県の出身でありますので、ちょっと地元の紹介をさせていただきまして、本日も水俣病についてお尋ねをいたします。
最初に、参考人にお伺いをいたします。
環境省は、水俣病患者の方と水俣病被害者の方と申し上げますときに、それぞれの救済の根拠法を異にし、かつ、…
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100伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
まず、公健法でございますが、こちらは民事責任を踏まえた損害を填補する制度でございまして、個々の申請者に関しまして水俣病を発症し得る程度の暴露、症候とその間の因果関係について関係県市の丁寧な審査を経て確認、判断されております。なお、一般的に水俣病患者とは、公健法に基づき水俣病と認定された方々を指しております。
この制度趣旨を踏まえまして、関係県市では、現行の認定基準であります昭和五十二年判断条件や平成二十六年通知を踏まえまして、個々の申請者の暴露、症候、因果関係について総合的に検討していただいているものと考えております。
一方で、…
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- (上の発言)
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尾辻朋実(みらい)
大臣、私、本日の質問に立つに当たりまして、少なくとも今年に入ってから水俣病関係で質問がなされた衆参全ての委員会の質問を読んでまいりました。その中で、十五日の衆議院の環境委員会で、先ほど申し上げましたとおり、私、鹿児島県選出でありますけれども、同郷の野間健委員の質問で引用された、当時鹿児島大学の医学部に在席しておられた井形教授のインタビューも拝読してまいりました。
昭和五十二年、私生まれておりませんけれども、したがって、それが真実、本当の、そのときの現実と合っているかどうかは分かりません。しかしながら、これまで質問を重ね、質問の準備を重ねてきた中で私が思ってきたことと併せ鑑みますに、大変率直なところをお述べになっておられるんだというふうに感じました。
教授がおっしゃっておられるのは、教授も、本当に患者の掘り起こし検診まで行われて、ずっと救済一本やりで来られたと。しかし、昭和四十六年辺りから、だんだん症状が初期に想定していたよりもかなり多岐にわたってきて、そして遅発性の問題、当初はもう一年以内にしか絶対発症しないと言っていたんですけれども、遅れてしびれが出てくるような方たちの声が届くようになって、それで、専門家ですけれども、分からなくなった、昭和四十六年頃から分からなくなったとおっしゃっているんです。専門家としても判断ができなくなった、このようにインタビューで答えておられます。
昭和三十一年に水俣病が公式発見されて、そしてまさに大臣のお父上である環境庁長官が、時の環境庁の反対を押し切って現地視察に行かれました。そのときの映像に、かなり劇症型の患者さんの様子映っていらっしゃいます。
それから、本当に相対的にでございますけれども、相対的に劇症からだんだんと軽重があって、症状が軽くなっていく、そしてその症状も広がっていって多岐にわたる。そうすると、裾野がどこまでの被害なのかが分からない。私は、この分からないということも国の責任だと思うんです。なぜなら、国は調査をいたしませんでした。発生した直後に、どこまで被害が広がっているか、裾野の調査をちゃんとしていれば、今日こんなことにはなっていない。私は、これも国の責任だと考えて、今日質問に立たせていただいております。ですから、今ようやく重い腰を上げていただいております健康調査、これは遅きに失したとしてもなお重要なものなんだと、この指摘もしながら質問を続けさせていただきます。
それで、時間が限られておりますので途中飛ばしますけれども、今申し上げましたとおり、非常に劇症型の方からだんだんと症状が多岐にわたっていって、裾野に行くにつれて難しくなってくる。その中で、物すごく劇症型の方たちは、水俣病患者として一定の基準を引かれました。そして、その次に、水俣病被害者としてもう一度線を引かれました。これは救済の都合上必要な線ですので、一定の線引きは、それは役所として当然のことだと思いますけれども、その基準の中身が総合的な判断とおっしゃられるんです。であるからこそ、最高裁は否定していないとか、私が細かい点ついていくと、委員御指摘の点は総合的に判断しておりましてというようなことがずっとおっしゃられる。そうすると、私から言わせていただければ、総合的な判断なんというものは恣意的な判断であって、どんなところにでも線が引けるじゃないかと、そんな話にもなりたくなるんです。ですので、曖昧な基準によって余りにも厳格な運用がなされてきたんじゃないかと、これが私の今日の一点目の指摘であります。
そして、今日は消費者庁にも来ていただきましたので、次の質問に移らせていただきます。
メチル水銀に関する人への国際的なリスク評価が見直されたとお聞きをしております。かかる評価の主体である国際機関の名称及びその変わったという具体的な内容、あわせて、それを受けてなされた国内通知と通知に至った理由をお答えください。
102及及川仁消費者庁食品衛生・技術審議官
それでは、お答えいたします。
国際的なリスク評価機関でございますFAO・WHO合同食品添加物専門家会議、略称JECFAと呼びますが、が平成十五年六月に、発育途上の胎児を十分に保護するため、メチル水銀の再評価を行いました。その結果、暫定耐容週間摂取量が体重一キログラム当たり三・三マイクログラムから一・六マイクログラムに引き下げられました。
この結果を受けまして、我が国におきまして食品安全委員会に食品健康影響評価を諮問し、その評価結果に基づき、平成十七年十一月二日に、妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項の見直しを行い、発出したということになっており…
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103
尾辻朋実(みらい)
この通知、二十年前、平成十七年のものでございますけれども、二十年前に、これまで考えていたよりも水銀が胎児に及ぼす影響は大きいということで国際評価が変わったので、国内においても、妊婦の皆さんは魚を食べるにおいて水銀の影響に十分留意をしてくださいねという、こういう通知がなされたということであります。
そもそも、水俣病が公式確認をされたときは、人のへその緒は毒を通さないと信じられておりました。そのため胎児性の水俣病はないと、初期はこのようにされたのであります。
今、胎児性の水俣病と認められている皆さんは、最初は脳性小児麻痺という診断を受けてこられました。昭…
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104
石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
私、二日間、水俣に行きましたけれども、古い看板でしたけれども、水俣病被害者若しくはその訴訟を起こされていらっしゃるような方々に対する御批判の看板というものもまだ水俣市内にあるんだなということを、驚きとともに、今委員が言われたような問題が長きにわたって続いてきたんだなというような実感をいたしました。
だからこそ、要するに、そういう御批判とか差別みたいなことをなくすということも、水俣病の問題については、環境省、ずっと発言をさせていただいているところであります。
是非、保健部長もおられるので、先ほど言った消費者庁と、そしてクライテリアですね、環境保健クライ…
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