伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長

2026年5月21日・第221回国会 参議院 環境委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 124 発言)

お答えいたします。

まず、公健法でございますが、こちらは民事責任を踏まえた損害を填補する制度でございまして、個々の申請者に関しまして水俣病を発症し得る程度の暴露、症候とその間の因果関係について関係県市の丁寧な審査を経て確認、判断されております。なお、一般的に水俣病患者とは、公健法に基づき水俣病と認定された方々を指しております。

この制度趣旨を踏まえまして、関係県市では、現行の認定基準であります昭和五十二年判断条件や平成二十六年通知を踏まえまして、個々の申請者の暴露、症候、因果関係について総合的に検討していただいているものと考えております。

一方で、政治解決において、公健法に基づく判断条件を満たさないものの、救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止めて、その救済を図るとされまして、具体的には、水俣病を発症し得る程度の暴露があったとまでは言えずとも、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露の可能性があり、四肢末梢優位の感覚障害等を有する方々が、二度にわたる政治解決により水俣病被害者として合計五万人以上が救済されたと承知しております。

また、認定基準についてでございます。これまで最高裁判決において現行の認定基準である昭和五十二年判断条件は否定されていないと理解しております。なお、平成二十五年の最高裁判決で総合的検討の重要性が指摘されたことを踏まえまして、総合的検討をどのように行うかを具体化した通知を平成二十六年に発出しております。

引き続き、これらの通知も踏まえながら、公健法の丁寧な運用に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

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