お答えいたします。
公健法は民事責任を踏まえた損害を填補する制度でございまして、個々の申請者の暴露、症候、因果関係を丁寧に確認、判断しております。この制度趣旨を踏まえ、関係県市では、現行の認定基準である昭和五十二年判断条件や平成二十六年通知を踏まえ、個々の申請者の暴露、症候、因果関係について総合的に検討していただいているものと考えております。
なお、昭和五十二年判断条件は、これまでの最高裁判決において否定されていないものと理解しております。
また、平成二十六年通知は、平成二十五年の最高裁判決で総合的検討の重要性が指摘されたことを踏まえ、総合的検討をどのように行うかを具体化した通知として発出したものでございます。
引き続き、これらの通知も踏まえながら、公健法の丁寧な運用に努めてまいりたいと考えております。
152
尾辻朋実(みらい)
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。
前回の委員会質疑の中で、大臣御自身、自ら環境大臣を御希望なさったという御発言ございましたので、本当はその理由もお聞きしたかったのですが、私が通告に入れそびれまして、申し訳ありません、今回は見送りました。是非次回以降お聞かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
前回、御就任の際の所信的御挨拶の中でも、引き続き真摯に取り組むとおっしゃいました水俣病について、今回の所信表明におかれましても、今年で公式確認から七十年を迎えるとなさった上で、引き続き真摯に取り組み、国民の安全、安心を確保し…
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153伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
公健法の前身である救済法の制定時から、水俣病とは魚介類に蓄積された有機水銀を経口摂取することにより起こる神経系疾患であるとされておりまして、関係通知においてもその旨記載を図ってきたところでございます。
また、平成二十五年、最高裁判決においても、水俣湾周辺地域において発生した疾病が、チッソ水俣工場から水俣湾や水俣川河口付近に排出されて魚介類に蓄積されたメチル水銀が、その魚介類を多量に摂取した者の体内に取り込まれて大脳、小脳等に蓄積し、神経細胞に障害を与えることによって引き起こされるものとして捉えられた。また、水俣病とは、魚介類に蓄積…
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尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
思いのほか長い御答弁をいただきましたので、少し早口で参ります。
次に、質問申し上げます。水俣病の判定基準、条件についてお聞かせをください。
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- (上の発言)
155伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
公健法は民事責任を踏まえた損害を填補する制度でございまして、個々の申請者の暴露、症候、因果関係を丁寧に確認、判断しております。この制度趣旨を踏まえ、関係県市では、現行の認定基準である昭和五十二年判断条件や平成二十六年通知を踏まえ、個々の申請者の暴露、症候、因果関係について総合的に検討していただいているものと考えております。
なお、昭和五十二年判断条件は、これまでの最高裁判決において否定されていないものと理解しております。
また、平成二十六年通知は、平成二十五年の最高裁判決で総合的検討の重要性が指摘されたことを踏まえ、総合的検討をどのように行うかを具体化した通知として発出したものでございます。
引き続き、これらの通知も踏まえながら、公健法の丁寧な運用に努めてまいりたいと考えております。
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尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
昭和五十二年の判断条件に平成二十六年の総合的検討通知を加味したものという理解でおります。
そこで、追加で質問でございます。
私が質問の前提として申し上げました中のこの経緯に表記しておりますけれども、政治解決や特措法で救済された皆さんについて、環境省公式見解として水俣病患者と認定しておられますでしょうか。
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157伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
水俣病、一般的に水俣病患者とは、公健法に基づき、水俣病を発症し得る程度の暴露、症候とその間の因果関係について関係県市の丁寧な審査を経て確認され、認定された方々を指すところでございます。
一方、政治解決において、公健法に基づく判断条件を満たさないものの、救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図るとされたところでございます。具体的には、水俣病を発症し得る程度の暴露があったとまでは言えずとも、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露の可能性があり、四肢末梢優位の感覚障害等を有する方々が、二度にわたる政治解決…
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尾辻朋実(みらい)
同じ轍を踏みそうなので、急ぎます。
ここまで環境省の見解をお聞きいただきました上で、最高裁の判決、特に今日は平成二十五年四月十六日の判決について内容を若干御説明申し上げたいと思います。
ここでまず問題にしたいのは、今し方おっしゃられました昭和五十二年判断条件でございます。これについて補足的に最高裁否定していないということで伯野部長から御発言ありましたけれども、これ、環境省さんは徹底して一貫した見解でおられます。しかし、昭和五十二年判断条件がメチル水銀の暴露に加えて感覚障害を含む症状の組合せを必要としてきたのに対して、最高裁は、昭和五十二年判断条件に定…
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