同じ轍を踏みそうなので、急ぎます。
ここまで環境省の見解をお聞きいただきました上で、最高裁の判決、特に今日は平成二十五年四月十六日の判決について内容を若干御説明申し上げたいと思います。
ここでまず問題にしたいのは、今し方おっしゃられました昭和五十二年判断条件でございます。これについて補足的に最高裁否定していないということで伯野部長から御発言ありましたけれども、これ、環境省さんは徹底して一貫した見解でおられます。しかし、昭和五十二年判断条件がメチル水銀の暴露に加えて感覚障害を含む症状の組合せを必要としてきたのに対して、最高裁は、昭和五十二年判断条件に定める症候、症候群の症候です、症候の組合せが認められない四肢末端優位の感覚障害のみの水俣病が存在しないという科学的な実証はないと明確に判決理由中本文で否定しております。
これに対して環境省は、昭和五十二年の判断条件は否定されていないと、先ほど来の繰り返しになりますが、おっしゃられますけれども、昭和五十二年の判断条件を用いた以前の基準での判断では症候の組合せは必須であった、そうであればこそ、最高裁は判決理由中の本文において明文でわざわざ、昭和五十二年判断条件に定める症候の組合せがなくとも水俣病と認定することはできると明確に否定したものだと私は理解いたしております。これ、これでもなお否定されていないというのはちょっと苦しい言いぶりではないかなと思いながら指摘をさせていただきます。
これについて、公益社団法人日本精神神経学会、これは医師も含め全国で会員数二万人を超える組織でありますけれども、現在もホームページ上に掲載されている声明文において、この環境省が昭和五十二年は否定されていないという論理に対して、環境省における論理のすり替えでしかないと強く非難しています。更に踏み込んで言えば、日本精神神経学会は、そもそも、昭和五十二年判断基準にはその医学的根拠となる具体的データが見出せず、症候の組合せに基づく診断は科学的に誤りであるとまで声明の中で明記しています。加えて、日本弁護士連合会も、会長談話の中で、平成二十五年最高裁判決を受けて、昭和五十二年判断基準の抜本的改定を急ぐようコメントしています。
この昭和五十二年の判断基準というのは、医療界からも法曹界からも司法からも、かなり言葉を選んだとしても、少なくとも異論が出ている。ここまで申しますと、であればこそ、平成二十六年の総合的検討通知によって一定程度緩やかな基準に緩和したとおっしゃられるかもしれませんが、ここで皆様には先ほどの資料四、もう一度御覧になっていただきたいのであります。一番下の行です。
これは、一番最近の救済法である特措法による救済の申請受付終了日でございます。平成二十四年七月に受付を締め切りました。その後に平成二十六年の通知が出されております。したがいまして、直近で救済された皆様は平成二十六年通知の以前の基準で判断されたのではないか、この点も指摘をいたしておきます。
大臣、質問ではありません、お願いであります。この事実を前に、私は、いま一度救済の道を開くべきだと思います。是非熟慮をお願いいたします。
そしてさらに、先ほどの話に若干戻るのでありますけれども、最後にいたした質問に対して環境省さんは、政治解決等の当事者は水俣病被害者であって、水俣病患者ではないとおっしゃられたと思います。いずれにしても救済する、そのお気持ちもお聞きをいたしました。しかし、平成二十五年判決は、水俣病認定の義務付け訴訟であります。そこで原告の主張は認められております。そして、この基準は、環境省さんが公健法に基づく基準と定めるものよりも緩やかな基準で認めたものであります。そして、今、環境省さんはその緩やかな基準に基づいて水俣病被害者を認定するということであると私は認識しております。そうしますと、最高裁が水俣病患者と認める基準に環境省が準拠した基準で認定する方は、環境省さんはその方を水俣病被害者と呼ばれて、一方、司法の判断では、その方たちは水俣病患者さんとなる、こういう乖離も生じていることを指摘しておきます。
ここまで長い時間を、質問よりも説明に重きを置いてまいりましたのは、つまりは、長い闘いなんだということに尽きるのであります。この間、環境省さんも両当事者や関係省庁と非常に困難な折衝を重ねてこられました。これは、環境省の五十年史という冊子も私読みまして、本当に御苦労をなさってこられたと思います。長い時間の中で時代背景も変化し、医学も進歩して、時の政権や積み重なる司法判断によって解釈、運用にも変化があったはずだと思います。
他方で、行政がやすやすと変えましたなどということも言えないことも理解しております。ただ、もう公式発見から七十年、工場排水の停止からも六十年が経過しまして、先ほど申しましたとおり、原告のうち四百名余りが既にお亡くなりになっている現実を前に、この七十年という節目を、本当の意味での水俣病の被害に遭われた皆さんをあたう限り全て救済につなげる年にしたい、切に願います。
今日の質疑をお聞きになられた大臣の感想をお願いして、私の質問を終わります。
155伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
公健法は民事責任を踏まえた損害を填補する制度でございまして、個々の申請者の暴露、症候、因果関係を丁寧に確認、判断しております。この制度趣旨を踏まえ、関係県市では、現行の認定基準である昭和五十二年判断条件や平成二十六年通知を踏まえ、個々の申請者の暴露、症候、因果関係について総合的に検討していただいているものと考えております。
なお、昭和五十二年判断条件は、これまでの最高裁判決において否定されていないものと理解しております。
また、平成二十六年通知は、平成二十五年の最高裁判決で総合的検討の重要性が指摘されたことを踏まえ、総合的検討を…
この発言のページ
156
尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
昭和五十二年の判断条件に平成二十六年の総合的検討通知を加味したものという理解でおります。
そこで、追加で質問でございます。
私が質問の前提として申し上げました中のこの経緯に表記しておりますけれども、政治解決や特措法で救済された皆さんについて、環境省公式見解として水俣病患者と認定しておられますでしょうか。
この発言のページ
157伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
水俣病、一般的に水俣病患者とは、公健法に基づき、水俣病を発症し得る程度の暴露、症候とその間の因果関係について関係県市の丁寧な審査を経て確認され、認定された方々を指すところでございます。
一方、政治解決において、公健法に基づく判断条件を満たさないものの、救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図るとされたところでございます。具体的には、水俣病を発症し得る程度の暴露があったとまでは言えずとも、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露の可能性があり、四肢末梢優位の感覚障害等を有する方々が、二度にわたる政治解決…
この発言のページ
- (上の発言)
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尾辻朋実(みらい)
同じ轍を踏みそうなので、急ぎます。
ここまで環境省の見解をお聞きいただきました上で、最高裁の判決、特に今日は平成二十五年四月十六日の判決について内容を若干御説明申し上げたいと思います。
ここでまず問題にしたいのは、今し方おっしゃられました昭和五十二年判断条件でございます。これについて補足的に最高裁否定していないということで伯野部長から御発言ありましたけれども、これ、環境省さんは徹底して一貫した見解でおられます。しかし、昭和五十二年判断条件がメチル水銀の暴露に加えて感覚障害を含む症状の組合せを必要としてきたのに対して、最高裁は、昭和五十二年判断条件に定める症候、症候群の症候です、症候の組合せが認められない四肢末端優位の感覚障害のみの水俣病が存在しないという科学的な実証はないと明確に判決理由中本文で否定しております。
これに対して環境省は、昭和五十二年の判断条件は否定されていないと、先ほど来の繰り返しになりますが、おっしゃられますけれども、昭和五十二年の判断条件を用いた以前の基準での判断では症候の組合せは必須であった、そうであればこそ、最高裁は判決理由中の本文において明文でわざわざ、昭和五十二年判断条件に定める症候の組合せがなくとも水俣病と認定することはできると明確に否定したものだと私は理解いたしております。これ、これでもなお否定されていないというのはちょっと苦しい言いぶりではないかなと思いながら指摘をさせていただきます。
これについて、公益社団法人日本精神神経学会、これは医師も含め全国で会員数二万人を超える組織でありますけれども、現在もホームページ上に掲載されている声明文において、この環境省が昭和五十二年は否定されていないという論理に対して、環境省における論理のすり替えでしかないと強く非難しています。更に踏み込んで言えば、日本精神神経学会は、そもそも、昭和五十二年判断基準にはその医学的根拠となる具体的データが見出せず、症候の組合せに基づく診断は科学的に誤りであるとまで声明の中で明記しています。加えて、日本弁護士連合会も、会長談話の中で、平成二十五年最高裁判決を受けて、昭和五十二年判断基準の抜本的改定を急ぐようコメントしています。
この昭和五十二年の判断基準というのは、医療界からも法曹界からも司法からも、かなり言葉を選んだとしても、少なくとも異論が出ている。ここまで申しますと、であればこそ、平成二十六年の総合的検討通知によって一定程度緩やかな基準に緩和したとおっしゃられるかもしれませんが、ここで皆様には先ほどの資料四、もう一度御覧になっていただきたいのであります。一番下の行です。
これは、一番最近の救済法である特措法による救済の申請受付終了日でございます。平成二十四年七月に受付を締め切りました。その後に平成二十六年の通知が出されております。したがいまして、直近で救済された皆様は平成二十六年通知の以前の基準で判断されたのではないか、この点も指摘をいたしておきます。
大臣、質問ではありません、お願いであります。この事実を前に、私は、いま一度救済の道を開くべきだと思います。是非熟慮をお願いいたします。
そしてさらに、先ほどの話に若干戻るのでありますけれども、最後にいたした質問に対して環境省さんは、政治解決等の当事者は水俣病被害者であって、水俣病患者ではないとおっしゃられたと思います。いずれにしても救済する、そのお気持ちもお聞きをいたしました。しかし、平成二十五年判決は、水俣病認定の義務付け訴訟であります。そこで原告の主張は認められております。そして、この基準は、環境省さんが公健法に基づく基準と定めるものよりも緩やかな基準で認めたものであります。そして、今、環境省さんはその緩やかな基準に基づいて水俣病被害者を認定するということであると私は認識しております。そうしますと、最高裁が水俣病患者と認める基準に環境省が準拠した基準で認定する方は、環境省さんはその方を水俣病被害者と呼ばれて、一方、司法の判断では、その方たちは水俣病患者さんとなる、こういう乖離も生じていることを指摘しておきます。
ここまで長い時間を、質問よりも説明に重きを置いてまいりましたのは、つまりは、長い闘いなんだということに尽きるのであります。この間、環境省さんも両当事者や関係省庁と非常に困難な折衝を重ねてこられました。これは、環境省の五十年史という冊子も私読みまして、本当に御苦労をなさってこられたと思います。長い時間の中で時代背景も変化し、医学も進歩して、時の政権や積み重なる司法判断によって解釈、運用にも変化があったはずだと思います。
他方で、行政がやすやすと変えましたなどということも言えないことも理解しております。ただ、もう公式発見から七十年、工場排水の停止からも六十年が経過しまして、先ほど申しましたとおり、原告のうち四百名余りが既にお亡くなりになっている現実を前に、この七十年という節目を、本当の意味での水俣病の被害に遭われた皆さんをあたう限り全て救済につなげる年にしたい、切に願います。
今日の質疑をお聞きになられた大臣の感想をお願いして、私の質問を終わります。
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石原宏高(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
大変細かなところで質問いただきまして、非常に改めて参考になりました。
ただ、やはり環境大臣という立場なので環境省としての見解になってしまいますけれども、水俣病の補償、救済については、これまで公害健康被害補償法に基づいて約三千人の方々が補償を受けられていることに加え、平成七年と平成二十一年の二度にわたる政治解決により合計五万人以上の方々が救済対象となり、最終的かつ全面的な解決を目指してきたところであります。
環境省としては、これまで公害健康被害補償法の丁寧な運用や、医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組を進めてまいりました。
こうした水俣…
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160
尾辻朋実(みらい)
質問を終わります。ありがとうございました。
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161望望月良男政府参考人など
無所属の望月でございます。
八か月が当選から経過いたしまして、やっと政策秘書も決まりまして、いよいよ仕事ができるかなという環境が、ぼちぼちとゆっくりですが歩んでこられて、今日も、無所属の私、二十分という時間をいただきました。ありがとうございます。
そして、この今の季節、議員連盟の総会がたくさん開催されまして、私も初めて本日、日本とUAEの友好議連の総会に参加させていただきまして、猪口委員長も御一緒させていただきまして、ありがとうございました。
シハブ大使がUAEの現状を、本当に、まなざし、痛烈な悲しみ、そういったお顔でお話をされていました。二千回を…
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