お答えいたします。
公健法の前身である救済法の制定時から、水俣病とは魚介類に蓄積された有機水銀を経口摂取することにより起こる神経系疾患であるとされておりまして、関係通知においてもその旨記載を図ってきたところでございます。
また、平成二十五年、最高裁判決においても、水俣湾周辺地域において発生した疾病が、チッソ水俣工場から水俣湾や水俣川河口付近に排出されて魚介類に蓄積されたメチル水銀が、その魚介類を多量に摂取した者の体内に取り込まれて大脳、小脳等に蓄積し、神経細胞に障害を与えることによって引き起こされるものとして捉えられた。また、水俣病とは、魚介類に蓄積されたメチル水銀を経口摂取することにより起こる神経系疾患をいうなどと判示されているものと承知しております。
さらに、過去の国の審議会における答申におきましても、水俣病は工場排水に含まれるメチル水銀が魚介類に蓄積され、これを長期かつ大量に摂食することによって起こった神経系疾患とされているところでございます。
150大大森恵子環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
PFOS等の濃度低減のための対策技術につきましては、近年、日本国内でも様々な技術開発が進められております。ただ、まだ対策の実施例が限られている状況でございます。
このため、環境省では、効果的、効率的な対策技術に関する知見を充実させることを目的とし、令和六年度補正予算及び令和七年度補正予算を活用して実証事業を進めております。本実証事業は、PFOS等の濃度低減のための対策技術につきまして、実際に現地での試験も行い、濃度低減の効果や対策費用等の知見を収集し、有識者に評価をいただくものでございます。本事業で得られた成果を取りまとめ、公表す…
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151高高良沙哉政府参考人など
ありがとうございます。
今国内で技術的な知見を積み重ねているということですけれども、既にアメリカでは米軍基地による汚染に関して、米軍自体が国内法に基づいて汚染を除去したという事例もあります。国内での知見を積み重ねる際に国際的なこれまで積み重ねてきた知見も是非皆様の環境省の努力で積み重ねていただいて、なるべく早い技術の進歩、そしてそれを生かしていくということをお願いしたいと思います。
まとめます。
引き続き、PFASの問題に関しては、全国的に重大な課題であるので追及してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
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152
尾辻朋実(みらい)
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。
前回の委員会質疑の中で、大臣御自身、自ら環境大臣を御希望なさったという御発言ございましたので、本当はその理由もお聞きしたかったのですが、私が通告に入れそびれまして、申し訳ありません、今回は見送りました。是非次回以降お聞かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
前回、御就任の際の所信的御挨拶の中でも、引き続き真摯に取り組むとおっしゃいました水俣病について、今回の所信表明におかれましても、今年で公式確認から七十年を迎えるとなさった上で、引き続き真摯に取り組み、国民の安全、安心を確保し…
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- (上の発言)
153伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
公健法の前身である救済法の制定時から、水俣病とは魚介類に蓄積された有機水銀を経口摂取することにより起こる神経系疾患であるとされておりまして、関係通知においてもその旨記載を図ってきたところでございます。
また、平成二十五年、最高裁判決においても、水俣湾周辺地域において発生した疾病が、チッソ水俣工場から水俣湾や水俣川河口付近に排出されて魚介類に蓄積されたメチル水銀が、その魚介類を多量に摂取した者の体内に取り込まれて大脳、小脳等に蓄積し、神経細胞に障害を与えることによって引き起こされるものとして捉えられた。また、水俣病とは、魚介類に蓄積されたメチル水銀を経口摂取することにより起こる神経系疾患をいうなどと判示されているものと承知しております。
さらに、過去の国の審議会における答申におきましても、水俣病は工場排水に含まれるメチル水銀が魚介類に蓄積され、これを長期かつ大量に摂食することによって起こった神経系疾患とされているところでございます。
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尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
思いのほか長い御答弁をいただきましたので、少し早口で参ります。
次に、質問申し上げます。水俣病の判定基準、条件についてお聞かせをください。
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155伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
公健法は民事責任を踏まえた損害を填補する制度でございまして、個々の申請者の暴露、症候、因果関係を丁寧に確認、判断しております。この制度趣旨を踏まえ、関係県市では、現行の認定基準である昭和五十二年判断条件や平成二十六年通知を踏まえ、個々の申請者の暴露、症候、因果関係について総合的に検討していただいているものと考えております。
なお、昭和五十二年判断条件は、これまでの最高裁判決において否定されていないものと理解しております。
また、平成二十六年通知は、平成二十五年の最高裁判決で総合的検討の重要性が指摘されたことを踏まえ、総合的検討を…
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156
尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
昭和五十二年の判断条件に平成二十六年の総合的検討通知を加味したものという理解でおります。
そこで、追加で質問でございます。
私が質問の前提として申し上げました中のこの経緯に表記しておりますけれども、政治解決や特措法で救済された皆さんについて、環境省公式見解として水俣病患者と認定しておられますでしょうか。
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