チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。
前回の委員会質疑の中で、大臣御自身、自ら環境大臣を御希望なさったという御発言ございましたので、本当はその理由もお聞きしたかったのですが、私が通告に入れそびれまして、申し訳ありません、今回は見送りました。是非次回以降お聞かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
前回、御就任の際の所信的御挨拶の中でも、引き続き真摯に取り組むとおっしゃいました水俣病について、今回の所信表明におかれましても、今年で公式確認から七十年を迎えるとなさった上で、引き続き真摯に取り組み、国民の安全、安心を確保してまいりますとおっしゃいました。
したがいまして、本日も水俣病についてお聞きをいたします。
質問に先んじまして、委員会御出席の皆様におかれましては、前回初めての質問ということで詰め込み過ぎまして、質問時間を超過し、委員長始め皆様に御迷惑をお掛けいたしました。おわびを申し上げつつ、本日の質問に入らせていただきます。
水俣病公式確認から七十年と一言で申しますには、七十年です、余りにも長い長い闘いの歴史であります。そして、まだその闘いが終わっておりません。昨年は、さきの大戦から八十年の節目の年でございました。戦後史とほぼ変わらない長い時間の苦しみと闘いの話でありますので、委員の先生方にも、今日までどのような経緯があって、そして今日、この話がどうなっているのか、若干の背景も含め、私の調べた範囲で補足申し上げながら質問いたしたいと考え、また、前回の反省も踏まえまして、本日は政府参考人に幾つかの質問と、そして大臣には今日の質疑を受けた総括を最後にお願いできればと存じます。
まずは、資料でございます。お手元にお配りしております四枚つづりでございます。前回の資料をほぼそのまま配付させていただいておりますので資料の説明は割愛させていただきますが、新しく委員になられた先生方もいらっしゃいますので、資料の四ページ目、資料四だけは御一緒に再度御確認をお願いしたいと存じます。
七十年前でございますから当然だとお叱りを受けることは承知でございますけれども、一九五六年でございます、昭和三十一年に水俣病は公式確認をされました。それから原因企業が排水をやめるまで、ここではアセトアルデヒドの製造中止と記載しておりますが、実に十二年の歳月を要しました。この間、被害は拡大し続けたのであります。
また、この資料からは漏れてしまっておりますけれども、製造中止の翌年から旧救済法、またこれを引き継ぐ形で公害健康被害補償法、一般的に公健法と略される法律でありますが、これに基づく患者認定がなされました。この頃、公健法で救済の対象として認定されましたのは、いわゆるハンター・ラッセル症候群、我々が教科書などを通じてお姿を拝見するだに痛ましい、そういう劇症型の患者さん方でありました。それがおよそ一九七〇年代の話であります。公健法の認定というのは、今申しましたとおり、判断条件がかなり厳格でありましたから、全国で救済を求める訴訟は相次いでおりました。
そういった経緯の中で、自社さ政権において、一九九五年に一度目の政治解決が図られることとなります。ここまで申し上げておりましても気が遠くなりそうであります。公式確認から公健法による救済まで二十年近く掛かっています。そこから更に二十年経過して、ようやく一度目の政治解決が図られました。それから更に現在まで、三十年の時間が経過いたしております。今なお救済を求める方が大勢いらっしゃるこの事実を直視しなければならない、私はそのように考えております。
最後にもう一度触れる予定でございますけれども、現在、訴訟を係属中の原告、千六百三十四名いらっしゃいます。平均年齢は七十五・五歳。裁判の審理の途中で亡くなられた原告は既に四百二名を数えています。
この事実を前提として、現在の政府見解について、政府参考人にお聞きをいたします。まずは、水俣病とはどういう病気をいうか、そこから教えてください。
149高高良沙哉政府参考人など
同意がなければ公表できないということは聞いておりますけれども、ただ、本来、国民のために、この国内のために話し合われた内容について秘密になっているということ自体も不安を招くことだと思っております。
また、せっかく環境省がこの日米合同委員会の環境分科委員会の中で役割を果たしているわけですから、今のこのPFASの基準が設定される中では是非イニシアチブを取って、環境基準、排出基準を定めるという役割を果たしていただきたいと思います。
三つ目の質問をいたします。
日本では、PFAS汚染源を特定、また汚染の除去、浄化することは技術的に可能なのでしょうか。見解を聞…
この発言のページ
150大大森恵子環境省水・大気環境局長
お答えいたします。
PFOS等の濃度低減のための対策技術につきましては、近年、日本国内でも様々な技術開発が進められております。ただ、まだ対策の実施例が限られている状況でございます。
このため、環境省では、効果的、効率的な対策技術に関する知見を充実させることを目的とし、令和六年度補正予算及び令和七年度補正予算を活用して実証事業を進めております。本実証事業は、PFOS等の濃度低減のための対策技術につきまして、実際に現地での試験も行い、濃度低減の効果や対策費用等の知見を収集し、有識者に評価をいただくものでございます。本事業で得られた成果を取りまとめ、公表す…
この発言のページ
151高高良沙哉政府参考人など
ありがとうございます。
今国内で技術的な知見を積み重ねているということですけれども、既にアメリカでは米軍基地による汚染に関して、米軍自体が国内法に基づいて汚染を除去したという事例もあります。国内での知見を積み重ねる際に国際的なこれまで積み重ねてきた知見も是非皆様の環境省の努力で積み重ねていただいて、なるべく早い技術の進歩、そしてそれを生かしていくということをお願いしたいと思います。
まとめます。
引き続き、PFASの問題に関しては、全国的に重大な課題であるので追及してまいります。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
この発言のページ
- (上の発言)
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尾辻朋実(みらい)
チームみらい・無所属の会、尾辻朋実でございます。
前回の委員会質疑の中で、大臣御自身、自ら環境大臣を御希望なさったという御発言ございましたので、本当はその理由もお聞きしたかったのですが、私が通告に入れそびれまして、申し訳ありません、今回は見送りました。是非次回以降お聞かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
前回、御就任の際の所信的御挨拶の中でも、引き続き真摯に取り組むとおっしゃいました水俣病について、今回の所信表明におかれましても、今年で公式確認から七十年を迎えるとなさった上で、引き続き真摯に取り組み、国民の安全、安心を確保してまいりますとおっしゃいました。
したがいまして、本日も水俣病についてお聞きをいたします。
質問に先んじまして、委員会御出席の皆様におかれましては、前回初めての質問ということで詰め込み過ぎまして、質問時間を超過し、委員長始め皆様に御迷惑をお掛けいたしました。おわびを申し上げつつ、本日の質問に入らせていただきます。
水俣病公式確認から七十年と一言で申しますには、七十年です、余りにも長い長い闘いの歴史であります。そして、まだその闘いが終わっておりません。昨年は、さきの大戦から八十年の節目の年でございました。戦後史とほぼ変わらない長い時間の苦しみと闘いの話でありますので、委員の先生方にも、今日までどのような経緯があって、そして今日、この話がどうなっているのか、若干の背景も含め、私の調べた範囲で補足申し上げながら質問いたしたいと考え、また、前回の反省も踏まえまして、本日は政府参考人に幾つかの質問と、そして大臣には今日の質疑を受けた総括を最後にお願いできればと存じます。
まずは、資料でございます。お手元にお配りしております四枚つづりでございます。前回の資料をほぼそのまま配付させていただいておりますので資料の説明は割愛させていただきますが、新しく委員になられた先生方もいらっしゃいますので、資料の四ページ目、資料四だけは御一緒に再度御確認をお願いしたいと存じます。
七十年前でございますから当然だとお叱りを受けることは承知でございますけれども、一九五六年でございます、昭和三十一年に水俣病は公式確認をされました。それから原因企業が排水をやめるまで、ここではアセトアルデヒドの製造中止と記載しておりますが、実に十二年の歳月を要しました。この間、被害は拡大し続けたのであります。
また、この資料からは漏れてしまっておりますけれども、製造中止の翌年から旧救済法、またこれを引き継ぐ形で公害健康被害補償法、一般的に公健法と略される法律でありますが、これに基づく患者認定がなされました。この頃、公健法で救済の対象として認定されましたのは、いわゆるハンター・ラッセル症候群、我々が教科書などを通じてお姿を拝見するだに痛ましい、そういう劇症型の患者さん方でありました。それがおよそ一九七〇年代の話であります。公健法の認定というのは、今申しましたとおり、判断条件がかなり厳格でありましたから、全国で救済を求める訴訟は相次いでおりました。
そういった経緯の中で、自社さ政権において、一九九五年に一度目の政治解決が図られることとなります。ここまで申し上げておりましても気が遠くなりそうであります。公式確認から公健法による救済まで二十年近く掛かっています。そこから更に二十年経過して、ようやく一度目の政治解決が図られました。それから更に現在まで、三十年の時間が経過いたしております。今なお救済を求める方が大勢いらっしゃるこの事実を直視しなければならない、私はそのように考えております。
最後にもう一度触れる予定でございますけれども、現在、訴訟を係属中の原告、千六百三十四名いらっしゃいます。平均年齢は七十五・五歳。裁判の審理の途中で亡くなられた原告は既に四百二名を数えています。
この事実を前提として、現在の政府見解について、政府参考人にお聞きをいたします。まずは、水俣病とはどういう病気をいうか、そこから教えてください。
153伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
公健法の前身である救済法の制定時から、水俣病とは魚介類に蓄積された有機水銀を経口摂取することにより起こる神経系疾患であるとされておりまして、関係通知においてもその旨記載を図ってきたところでございます。
また、平成二十五年、最高裁判決においても、水俣湾周辺地域において発生した疾病が、チッソ水俣工場から水俣湾や水俣川河口付近に排出されて魚介類に蓄積されたメチル水銀が、その魚介類を多量に摂取した者の体内に取り込まれて大脳、小脳等に蓄積し、神経細胞に障害を与えることによって引き起こされるものとして捉えられた。また、水俣病とは、魚介類に蓄積…
この発言のページ
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尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
思いのほか長い御答弁をいただきましたので、少し早口で参ります。
次に、質問申し上げます。水俣病の判定基準、条件についてお聞かせをください。
この発言のページ
155伯伯野春彦環境省大臣官房環境保健部長
お答えいたします。
公健法は民事責任を踏まえた損害を填補する制度でございまして、個々の申請者の暴露、症候、因果関係を丁寧に確認、判断しております。この制度趣旨を踏まえ、関係県市では、現行の認定基準である昭和五十二年判断条件や平成二十六年通知を踏まえ、個々の申請者の暴露、症候、因果関係について総合的に検討していただいているものと考えております。
なお、昭和五十二年判断条件は、これまでの最高裁判決において否定されていないものと理解しております。
また、平成二十六年通知は、平成二十五年の最高裁判決で総合的検討の重要性が指摘されたことを踏まえ、総合的検討を…
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