御答弁ありがとうございます。
自治体の主体性が重要であることはもちろん理解いたします。しかし、やはり、国家の危機管理上、どの地域が首都中枢機能の代替に最も適しているのかを判断する責任は最終的に国にあります。申出を行う可能性のある自治体や、制度上のニーズを十分に把握しないまま、手挙げ方式による枠組みだけを先につくることには疑問があります。国が全国の災害リスクを客観的に評価し、そして適切な候補地を示す責任まで、自治体からの申出に委ねるべきではないと考えています。
次に、副首都の指定要件について、更に具体的に伺います。
本法案では、副首都について、東京圏との同時被災の可能性が低いことに加えて、国の行政機関の立地状況、人口及び経済の集積状況、必要な地方行政体制を備えていることを求めています。法案提出者の概要資料では、政令の想定として、国の一定の出先機関が立地していること、県内GDPと人口が一定規模以上であること、指定都市と道府県が連携協約等を締結すること又は特別区を設置することなどが示されています。
これらの要件を組み合わせれば、対象となり得る道府県は相当限定されます。大阪府は、国の出先機関が集積し、全国有数の人口及び経済規模を有しています。また、大阪府と大阪市による副首都構想を進めてきた地域で、特別区の設置についても長年具体的な政治課題として議論されてきました。
そこで、法案提出者、可能であれば、本制度を強く主張されてきた日本維新の会の提出者に伺います。
国家社会機能を継続させるという目的からすれば、最も重要なのは災害リスクの低さと首都代替機能の確実性です。そもそも、なぜ副首都指定の要件として、現在の国の行政機構の立地状況、人口、経済の集積状況、そして政令市と道府県との連携協約又は特別区設置を求めるのか、お伺いいたします。
89
宮下一郎(自民)
災害のリスクが多数存在する我が国でございまして、むしろ災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほどの国土の状況にあると思います。
その中で、南海トラフ地震についてどういうふうに考えるかという御質問もありましたけれども、今回の副首都の指定については、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合にどうするか、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うのにふさわしくないということで、そうした地域のみを除外して、それ以外に首都中枢機能のバックアップ拠点を設けよう、こういう考え方であります。
…
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90谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
ちょっと時間の関係上、次の八番と九番の質問を一緒にして伺います。
本法案では、副首都について、政令で定める要件を満たす道府県からの申出に基づき、内閣総理大臣が指定する仕組みとされています。まず、実際に申出を行う道府県がほとんど見込まれていないのであれば、副首都制度の実効性に疑問が生じます。
そこで、法案成立後に副首都指定を求めて申出を行う可能性のある道府県について、法案提出者は現時点でどの程度を見込んでおられるのでしょうか。副首都指定の申出に意欲を示している、又はその可能性がある道府県について、把握している範囲で教えて…
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91
簗和生(自民)
二つの点について答弁をいたします。
まず、御指摘のとおり、本法案では、指定要件を満たした道府県の申出に基づき、内閣総理大臣が副首都を指定することとされてございまして、先ほど来答弁しているとおり、副首都が複数指定されることも想定されるというふうに考えてございます。
その上で、副首都の申請に意欲を示している道府県につきまして、その可能性も含めて提出者である我々が言及するのは立場上適切でないというふうに考えてございますので、答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思います。
それから、後者の御質問についてでございますけれども、手挙げ方式ということにつ…
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- (上の発言)
92谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
自治体の主体性が重要であることはもちろん理解いたします。しかし、やはり、国家の危機管理上、どの地域が首都中枢機能の代替に最も適しているのかを判断する責任は最終的に国にあります。申出を行う可能性のある自治体や、制度上のニーズを十分に把握しないまま、手挙げ方式による枠組みだけを先につくることには疑問があります。国が全国の災害リスクを客観的に評価し、そして適切な候補地を示す責任まで、自治体からの申出に委ねるべきではないと考えています。
次に、副首都の指定要件について、更に具体的に伺います。
本法案では、副首都について、東京圏との同時被災の可能性が低いことに加えて、国の行政機関の立地状況、人口及び経済の集積状況、必要な地方行政体制を備えていることを求めています。法案提出者の概要資料では、政令の想定として、国の一定の出先機関が立地していること、県内GDPと人口が一定規模以上であること、指定都市と道府県が連携協約等を締結すること又は特別区を設置することなどが示されています。
これらの要件を組み合わせれば、対象となり得る道府県は相当限定されます。大阪府は、国の出先機関が集積し、全国有数の人口及び経済規模を有しています。また、大阪府と大阪市による副首都構想を進めてきた地域で、特別区の設置についても長年具体的な政治課題として議論されてきました。
そこで、法案提出者、可能であれば、本制度を強く主張されてきた日本維新の会の提出者に伺います。
国家社会機能を継続させるという目的からすれば、最も重要なのは災害リスクの低さと首都代替機能の確実性です。そもそも、なぜ副首都指定の要件として、現在の国の行政機構の立地状況、人口、経済の集積状況、そして政令市と道府県との連携協約又は特別区設置を求めるのか、お伺いいたします。
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岩谷良平(維新)
これも先ほど申し上げたとおり、この法律の目的は、あくまでも首都東京が大規模災害に見舞われた際にそのバックアップを行っていくということでありますから、その観点から、同時被災のおそれがないことということを要件にしております。
それに加えて、御指摘の三つの要件をなぜ決めたのかということでありますが、これは、大規模災害時の行政機能のバックアップを行う観点から、既に集積している国の行政機構の活用が有効と考えられること、また、副首都が多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすためには、やはり一定の人口、経済の規模を備えることが必要であること、そして、最後に、副…
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94谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
大阪が副首都の候補となること自体を否定しているわけではありません。ですが、問題は、全国制度の形を取りながら指定要件の核心を政令に委ねて、そして、その政令の想定が大阪の現状や大阪で進められてきた政策に合致していることにあります。このままでは、全国的な危機管理制度ではなくて、実質的に大阪を副首都に指定しやすくするための制度になり、大阪の大阪による大阪のための法案との批判を免れないのではないでしょうか。全国に開かれた公平かつ客観的な制度設計となるよう強く求めます。
最後に、附則第七条による大都市地域特別区設置法の改正について伺…
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95高高見亮(維新)
お答えいたします。
なぜ附則で対応かということでございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律によって副首都を規定することで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型が誕生することに伴い、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしたものでございます。
このように、副首都であり特別区を包括する道府県に関する規定であるところ、現行の大都市法には特別区を包括する道府県についての規定が既に存在していることから、大都市法を改正してこの規定を設けているところでございます。
その上で、この事象が発生したのはあくまで副首都に関わる施策であることから、…
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