災害のリスクが多数存在する我が国でございまして、むしろ災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほどの国土の状況にあると思います。
その中で、南海トラフ地震についてどういうふうに考えるかという御質問もありましたけれども、今回の副首都の指定については、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合にどうするか、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うのにふさわしくないということで、そうした地域のみを除外して、それ以外に首都中枢機能のバックアップ拠点を設けよう、こういう考え方であります。
それから、御指摘の南海トラフ地震に関しましては、もし南海トラフ地震が起こった場合、今の想定では、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことは想定されていないということで、その場合、首都が引き続き首都中枢機能を果たすということでその災害対応に当たるという考え方であります。
なお、副首都として指定された道府県について、もちろん、冒頭に申し上げましたように、いろいろな災害リスクがあるわけですから、副首都整備方針を通じまして、当該副首都が直面し得る災害に対する備えをより一層強化していくことで対応すべきだと考えております。
それから、御指摘の科学的根拠に基づく具体的な災害リスクの指標等につきましてですけれども、本法に規定する基本方針の策定に当たりまして、脆弱性評価を始めとする多様なリスク評価の結果が考慮される旨を規定しております。副首都ごとに定められる副首都整備方針は、この基本方針に即して策定されることとなります。
これに加えまして、副首都の長が副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出る際にも、当該副首都に係る地域防災計画等を考慮して行うこととされているところであります。
86谷谷浩一郎(参政)
大阪に関しても、どれほどかかるかというのは分からないというところで御答弁いただきました。
首都中枢機能のバックアップ体制は当然整える必要がございます。しかし、法案に、政府は財政上又は税制上の措置を講じなければならないとしている以上は、予算の想定もある程度念頭に置きながら議論が必要と思います。全国の老朽化するインフラの更新や、防災・減災への対応も急務です。必要な経費が削られないような予算編成を是非ともお願いしたいと思っております。
次に、政令委任についてお伺いします。
本法案では、首都中枢機能代替地域や副首都の指定要件の多くが政令に委ねられています。…
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87
岩谷良平(維新)
御指摘の人口規模の要件について、これを法律に記載をするか、あるいは政令に委任するか、これはまさしく立法裁量の問題であるというふうに考えておりまして、どちらもあり得ると。
我々としては、本法案の検討過程におきまして、多極分散型経済圏の中核を担う機能を十分発揮するためとの限定を付して政令に委任することで、政府において、立法者の意思を踏まえて合理的な内容を定めることができるというふうに判断したところでございます。
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88谷谷浩一郎(参政)
法律が成立した時点では、国会にも国民にもどの地域が要件を満たすのか分からない状態であり、法案成立後、政府が定める政令によって対象地域が決まることになります。これでは国会が制度の枠組みを審議したとは言い難いのではないでしょうか。指定要件は法案の成立前に具体的に示すべきだと思います。
次に、法案提出者が想定する災害リスクについてもお伺いします。
法案提出者の概要資料では、東京圏との同時被災の可能性が低い地域として、首都直下地震緊急対策区域と富士山の火山災害警戒地域のいずれにも該当しないことを、政令で定める副首都及び首都中枢機能代替地域の要件として想定して…
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- (上の発言)
89
宮下一郎(自民)
災害のリスクが多数存在する我が国でございまして、むしろ災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほどの国土の状況にあると思います。
その中で、南海トラフ地震についてどういうふうに考えるかという御質問もありましたけれども、今回の副首都の指定については、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合にどうするか、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うのにふさわしくないということで、そうした地域のみを除外して、それ以外に首都中枢機能のバックアップ拠点を設けよう、こういう考え方であります。
それから、御指摘の南海トラフ地震に関しましては、もし南海トラフ地震が起こった場合、今の想定では、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことは想定されていないということで、その場合、首都が引き続き首都中枢機能を果たすということでその災害対応に当たるという考え方であります。
なお、副首都として指定された道府県について、もちろん、冒頭に申し上げましたように、いろいろな災害リスクがあるわけですから、副首都整備方針を通じまして、当該副首都が直面し得る災害に対する備えをより一層強化していくことで対応すべきだと考えております。
それから、御指摘の科学的根拠に基づく具体的な災害リスクの指標等につきましてですけれども、本法に規定する基本方針の策定に当たりまして、脆弱性評価を始めとする多様なリスク評価の結果が考慮される旨を規定しております。副首都ごとに定められる副首都整備方針は、この基本方針に即して策定されることとなります。
これに加えまして、副首都の長が副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出る際にも、当該副首都に係る地域防災計画等を考慮して行うこととされているところであります。
90谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
ちょっと時間の関係上、次の八番と九番の質問を一緒にして伺います。
本法案では、副首都について、政令で定める要件を満たす道府県からの申出に基づき、内閣総理大臣が指定する仕組みとされています。まず、実際に申出を行う道府県がほとんど見込まれていないのであれば、副首都制度の実効性に疑問が生じます。
そこで、法案成立後に副首都指定を求めて申出を行う可能性のある道府県について、法案提出者は現時点でどの程度を見込んでおられるのでしょうか。副首都指定の申出に意欲を示している、又はその可能性がある道府県について、把握している範囲で教えて…
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簗和生(自民)
二つの点について答弁をいたします。
まず、御指摘のとおり、本法案では、指定要件を満たした道府県の申出に基づき、内閣総理大臣が副首都を指定することとされてございまして、先ほど来答弁しているとおり、副首都が複数指定されることも想定されるというふうに考えてございます。
その上で、副首都の申請に意欲を示している道府県につきまして、その可能性も含めて提出者である我々が言及するのは立場上適切でないというふうに考えてございますので、答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思います。
それから、後者の御質問についてでございますけれども、手挙げ方式ということにつ…
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92谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
自治体の主体性が重要であることはもちろん理解いたします。しかし、やはり、国家の危機管理上、どの地域が首都中枢機能の代替に最も適しているのかを判断する責任は最終的に国にあります。申出を行う可能性のある自治体や、制度上のニーズを十分に把握しないまま、手挙げ方式による枠組みだけを先につくることには疑問があります。国が全国の災害リスクを客観的に評価し、そして適切な候補地を示す責任まで、自治体からの申出に委ねるべきではないと考えています。
次に、副首都の指定要件について、更に具体的に伺います。
本法案では、副首都について、東京圏…
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