二つの点について答弁をいたします。
まず、御指摘のとおり、本法案では、指定要件を満たした道府県の申出に基づき、内閣総理大臣が副首都を指定することとされてございまして、先ほど来答弁しているとおり、副首都が複数指定されることも想定されるというふうに考えてございます。
その上で、副首都の申請に意欲を示している道府県につきまして、その可能性も含めて提出者である我々が言及するのは立場上適切でないというふうに考えてございますので、答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思います。
それから、後者の御質問についてでございますけれども、手挙げ方式ということについてでありますが、御指摘のとおり、副首都の指定に当たりましては、四要件の全てに該当する地域を含む道府県が当該道府県議会の議決を経て申出を行うこととしてございまして、指定に当たっては道府県からの手挙げが前提となります。
このことは、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能を担うものでありますので、これを担おうとする道府県の意思というものが極めて重要である、こういうことを踏まえたものでございます。
あわせて、指定そのものは、副首都の機能を担う上で必要となる客観的な要件に基づいて内閣総理大臣が決めるスキームとすることによって、これらの手挙げを行った道府県が副首都としての機能を果たす能力を有していることを客観的に担保できる、こういう仕組みにしているということでございます。
88谷谷浩一郎(参政)
法律が成立した時点では、国会にも国民にもどの地域が要件を満たすのか分からない状態であり、法案成立後、政府が定める政令によって対象地域が決まることになります。これでは国会が制度の枠組みを審議したとは言い難いのではないでしょうか。指定要件は法案の成立前に具体的に示すべきだと思います。
次に、法案提出者が想定する災害リスクについてもお伺いします。
法案提出者の概要資料では、東京圏との同時被災の可能性が低い地域として、首都直下地震緊急対策区域と富士山の火山災害警戒地域のいずれにも該当しないことを、政令で定める副首都及び首都中枢機能代替地域の要件として想定して…
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宮下一郎(自民)
災害のリスクが多数存在する我が国でございまして、むしろ災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほどの国土の状況にあると思います。
その中で、南海トラフ地震についてどういうふうに考えるかという御質問もありましたけれども、今回の副首都の指定については、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合にどうするか、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うのにふさわしくないということで、そうした地域のみを除外して、それ以外に首都中枢機能のバックアップ拠点を設けよう、こういう考え方であります。
…
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90谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
ちょっと時間の関係上、次の八番と九番の質問を一緒にして伺います。
本法案では、副首都について、政令で定める要件を満たす道府県からの申出に基づき、内閣総理大臣が指定する仕組みとされています。まず、実際に申出を行う道府県がほとんど見込まれていないのであれば、副首都制度の実効性に疑問が生じます。
そこで、法案成立後に副首都指定を求めて申出を行う可能性のある道府県について、法案提出者は現時点でどの程度を見込んでおられるのでしょうか。副首都指定の申出に意欲を示している、又はその可能性がある道府県について、把握している範囲で教えて…
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- (上の発言)
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簗和生(自民)
二つの点について答弁をいたします。
まず、御指摘のとおり、本法案では、指定要件を満たした道府県の申出に基づき、内閣総理大臣が副首都を指定することとされてございまして、先ほど来答弁しているとおり、副首都が複数指定されることも想定されるというふうに考えてございます。
その上で、副首都の申請に意欲を示している道府県につきまして、その可能性も含めて提出者である我々が言及するのは立場上適切でないというふうに考えてございますので、答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思います。
それから、後者の御質問についてでございますけれども、手挙げ方式ということについてでありますが、御指摘のとおり、副首都の指定に当たりましては、四要件の全てに該当する地域を含む道府県が当該道府県議会の議決を経て申出を行うこととしてございまして、指定に当たっては道府県からの手挙げが前提となります。
このことは、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能を担うものでありますので、これを担おうとする道府県の意思というものが極めて重要である、こういうことを踏まえたものでございます。
あわせて、指定そのものは、副首都の機能を担う上で必要となる客観的な要件に基づいて内閣総理大臣が決めるスキームとすることによって、これらの手挙げを行った道府県が副首都としての機能を果たす能力を有していることを客観的に担保できる、こういう仕組みにしているということでございます。
92谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
自治体の主体性が重要であることはもちろん理解いたします。しかし、やはり、国家の危機管理上、どの地域が首都中枢機能の代替に最も適しているのかを判断する責任は最終的に国にあります。申出を行う可能性のある自治体や、制度上のニーズを十分に把握しないまま、手挙げ方式による枠組みだけを先につくることには疑問があります。国が全国の災害リスクを客観的に評価し、そして適切な候補地を示す責任まで、自治体からの申出に委ねるべきではないと考えています。
次に、副首都の指定要件について、更に具体的に伺います。
本法案では、副首都について、東京圏…
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岩谷良平(維新)
これも先ほど申し上げたとおり、この法律の目的は、あくまでも首都東京が大規模災害に見舞われた際にそのバックアップを行っていくということでありますから、その観点から、同時被災のおそれがないことということを要件にしております。
それに加えて、御指摘の三つの要件をなぜ決めたのかということでありますが、これは、大規模災害時の行政機能のバックアップを行う観点から、既に集積している国の行政機構の活用が有効と考えられること、また、副首都が多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすためには、やはり一定の人口、経済の規模を備えることが必要であること、そして、最後に、副…
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94谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
大阪が副首都の候補となること自体を否定しているわけではありません。ですが、問題は、全国制度の形を取りながら指定要件の核心を政令に委ねて、そして、その政令の想定が大阪の現状や大阪で進められてきた政策に合致していることにあります。このままでは、全国的な危機管理制度ではなくて、実質的に大阪を副首都に指定しやすくするための制度になり、大阪の大阪による大阪のための法案との批判を免れないのではないでしょうか。全国に開かれた公平かつ客観的な制度設計となるよう強く求めます。
最後に、附則第七条による大都市地域特別区設置法の改正について伺…
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