簗和生 (自由民主党)

2026年7月13日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

二つの点について答弁をいたします。

まず、御指摘のとおり、本法案では、指定要件を満たした道府県の申出に基づき、内閣総理大臣が副首都を指定することとされてございまして、先ほど来答弁しているとおり、副首都が複数指定されることも想定されるというふうに考えてございます。

その上で、副首都の申請に意欲を示している道府県につきまして、その可能性も含めて提出者である我々が言及するのは立場上適切でないというふうに考えてございますので、答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思います。

それから、後者の御質問についてでございますけれども、手挙げ方式ということについてでありますが、御指摘のとおり、副首都の指定に当たりましては、四要件の全てに該当する地域を含む道府県が当該道府県議会の議決を経て申出を行うこととしてございまして、指定に当たっては道府県からの手挙げが前提となります。

このことは、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能を担うものでありますので、これを担おうとする道府県の意思というものが極めて重要である、こういうことを踏まえたものでございます。

あわせて、指定そのものは、副首都の機能を担う上で必要となる客観的な要件に基づいて内閣総理大臣が決めるスキームとすることによって、これらの手挙げを行った道府県が副首都としての機能を果たす能力を有していることを客観的に担保できる、こういう仕組みにしているということでございます。

前後のやりとり

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