高見亮 (日本維新の会)

2026年7月13日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

お答えいたします。

なぜ附則で対応かということでございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律によって副首都を規定することで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型が誕生することに伴い、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしたものでございます。

このように、副首都であり特別区を包括する道府県に関する規定であるところ、現行の大都市法には特別区を包括する道府県についての規定が既に存在していることから、大都市法を改正してこの規定を設けているところでございます。

その上で、この事象が発生したのはあくまで副首都に関わる施策であることから、本法案の附則で大都市法を改正することとしております。

以上です。

前後のやりとり

91の発言を見る

99の発言を見る