チームみらいの高山聡史です。
本日、三つの法案の並行審査となっているわけですが、まず、大規模災害に備えるという問題意識の衆法第二七号、いわゆる副首都法案から提出者に質問してまいります。
文部科学省の地震調査研究推進本部によると、マグニチュード七クラスの首都直下地震は今後三十年以内に七〇%程度の確率で発生するとされています。その際、首都中枢機能が失われた場合の影響は、我が国全体、国民一人一人の生活に及びます。
大規模災害に備えて国家社会機能の継続性確保にどう取り組むか、また、その備えを我が国経済全体の成長に資する取組にすべきではないかという問題意識は、チームみらいとしても共有できるものです。
そこで、まず、副首都法案の基本理念における情報通信技術の位置づけについて伺います。
本法案は、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、行政、司法、経済等の活動の持続可能性の確保を中核に据えており、第三条第五項では、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を掲げております。一方で、基本理念には、情報通信技術に関する言及がありません。
今日、行政機能の継続とは、庁舎という建物に職員が参集できることだけでは足りません。住民基本台帳、税務データ、社会保障の記録などが守られ、行政の情報システムが動き続けることが必要です。東日本大震災でも、庁舎とともに住民データを失い、行政機能の回復に多大な困難を来した自治体がありました。
こうした教訓を踏まえると、この法案の基本理念に情報通信技術の活用に係る規定を置くべきと考えますが、提出者の見解を伺います。
95高高見亮(維新)
お答えいたします。
なぜ附則で対応かということでございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律によって副首都を規定することで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型が誕生することに伴い、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしたものでございます。
このように、副首都であり特別区を包括する道府県に関する規定であるところ、現行の大都市法には特別区を包括する道府県についての規定が既に存在していることから、大都市法を改正してこの規定を設けているところでございます。
その上で、この事象が発生したのはあくまで副首都に関わる施策であることから、…
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96谷谷浩一郎(参政)
首都機能のバックアップと地方自治体の統治機構の再編は本来別の問題です。副首都の指定要件に地方行政体制を盛り込んで、更に附則で特別区設置後の都への名称変更まで定めることは、もはや、本法案が単なる危機管理法案や多極分散型経済圏の形成のための法案ではなく、特定の地域における統治機構改革を実現するための法案でもあることを示しているのではないでしょうか。
参政党としては、東京一極集中の是正や首都中枢機能のバックアップ体制の構築、その必要性を否定するものではありません。危機管理と経済成長、更に特別区設置や都への名称変更までを一つの法案に盛り込むのではなく、それぞれ…
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丹羽秀樹(自民)
次に、高山聡史君。
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- (上の発言)
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高山聡史(みらい)
チームみらいの高山聡史です。
本日、三つの法案の並行審査となっているわけですが、まず、大規模災害に備えるという問題意識の衆法第二七号、いわゆる副首都法案から提出者に質問してまいります。
文部科学省の地震調査研究推進本部によると、マグニチュード七クラスの首都直下地震は今後三十年以内に七〇%程度の確率で発生するとされています。その際、首都中枢機能が失われた場合の影響は、我が国全体、国民一人一人の生活に及びます。
大規模災害に備えて国家社会機能の継続性確保にどう取り組むか、また、その備えを我が国経済全体の成長に資する取組にすべきではないかという問題意識は、チームみらいとしても共有できるものです。
そこで、まず、副首都法案の基本理念における情報通信技術の位置づけについて伺います。
本法案は、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、行政、司法、経済等の活動の持続可能性の確保を中核に据えており、第三条第五項では、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を掲げております。一方で、基本理念には、情報通信技術に関する言及がありません。
今日、行政機能の継続とは、庁舎という建物に職員が参集できることだけでは足りません。住民基本台帳、税務データ、社会保障の記録などが守られ、行政の情報システムが動き続けることが必要です。東日本大震災でも、庁舎とともに住民データを失い、行政機能の回復に多大な困難を来した自治体がありました。
こうした教訓を踏まえると、この法案の基本理念に情報通信技術の活用に係る規定を置くべきと考えますが、提出者の見解を伺います。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、本法案におきましては、情報通信技術その他のデジタル基盤に直接言及する規定は置かれておりません。しかしながら、現代において、国家社会機能を維持するためには情報通信技術が不可欠であるとの認識でありまして、そのことを前提としまして、原案では、先ほど御紹介いただいたとおり、三条五項で、国家社会機能継続性確保施策の推進においては、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を目指すべきことを一定規定したものではあります。
その上で、大規模災害時の情報通信技術その他のデジタル基盤の喪失が行政機能の継続に…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
是非、物理的な備えだけではなくて、デジタル技術の活用、これもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
次に、国会に対する報告の仕組みについて伺います。
首都圏整備法第三十条の二では、政府に対し、首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を毎年国会に報告することを義務づけております。これは、いわゆる首都圏白書として、実際に毎年国会に提出されてきた仕組みとなっております。
これに対して、本法案では、副首都の整備に係る施策等の実施状況を国会に報告する規定が本則にはありません。附則では、集中推進期間の経過後にその実施状況を検証す…
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
行政監視機能を持つ国会として、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策についても、政府に対して質問をし、その実施の状況を確認することは当然に可能であると考えていたところであります。
一方、首都圏整備法と同様に毎年の国会報告の仕組みが必要との御指摘は、国会による定期的な施策の実施状況の確認の機会を明示的に確保する効果があるという点で、十分に理解できるものであると考えます。
また、質問によるか国会報告によるかを問わず、施策の実施状況を国会において確認するに当たっては、施策の透明性を確保し、国民の広範な理解と支持が得ら…
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