浦野靖人 (日本維新の会)

2026年4月2日・第221回国会 衆議院 本会議 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 25 発言)

日本維新の会の浦野靖人です。

日本維新の会を代表し、ただいま議題となりました国家情報会議設置法案について、全て高市早苗内閣総理大臣に質問いたします。(拍手)

本法案は、インテリジェンスの司令塔として、総理を議長とする国家情報会議と実務を担う国家情報局を置くものであり、また、自由民主党、日本維新の会連立政権合意書に、令和八年国会において創設するものと明記されている内容であります。現在の世界情勢を踏まえれば、インテリジェンスに関する国家機能の向上は必須であり、本法案の今国会での成立を強く望むところです。

そこで、まず、本法案の必要性を国民の皆様へ是非お話しください。その上で、今国会での本法案の成立に向けた強い決意をお聞かせください。

本法案に対しては全く異議のないところですが、本法案はいわば器をつくるものです。器をつくるだけではインテリジェンス機能の強化はされず、実を上げる様々な対応が必要となります。

インテリジェンス政策の強化のためには、三つの権限を新たに付与することが重要です。

第一に、国家のインテリジェンス活動は、情報要求から始まり、インテリジェンスサイクルを恒常的に回転させることが不可欠です。したがって、内閣総理大臣に情報要求権を付与することが重要です。

第二に、国家情報局の統括権限強化が必要な点に鑑み、内閣情報調査室に付与されている連絡調整権を改め、国家情報局に総合調整権を付与することが必要です。

第三に、その実効性担保措置として、内閣総理大臣に情報アクセス権を付与せねばなりません。インテリジェンスコミュニティーの各個別機関は、情報アクセス権に基づく求めに応じ、情報を提供することになります。

これら三つの情報要求権、総合調整権及び情報アクセス権について、本法案ではどのように整理されているのか、見解をお伺いします。

国家情報局は、関係省庁から情報を提供させる権限を持つことになりますが、省庁の縦割りを実質的になくすには国家情報局の人事も鍵となります。特に、国家情報局長は特定の省庁の指定席のようになることは避けるべきです。

我が党が今月公表した提言、二十一世紀の国家安全保障とインテリジェンス構想においても、自民党の提言にも、国家情報局長は特定の省庁出身者の指定席とせず、インテリジェンスコミュニティー全体からインテリジェンス活動の経験豊富な人物を任命せねばならないと明記しております。

そこで、国家情報局の局長を始めとする人事方針を具体的にお示し願います。

内閣には、外交、安全保障政策の司令塔として国家安全保障会議があり、その事務局である国家安全保障局も重要情報を扱っていますが、国家情報局との間で情報が錯綜して政策判断を誤ることがあってはなりません。政策部門と情報部門の分離を徹底せねばなりません。国家情報局と国家安全保障局の二つの組織の役割分担と緊密な連携方法について、具体的な説明を求めます。

本法案に関して、国民の皆様の中には懸念があるとの一部の指摘を聞くところです。日本維新の会は本法案を強く支持する立場でありますが、国民の皆様が抱くかもしれない疑問や懸念に対応し、適切に説明を尽くすことも政治の役割であると認識しています。政府には、可能な範囲で国民の皆様が抱くかもしれない疑問や懸念に対応することを要望しておきます。例えば、情報機関の権限拡大は国民の監視の強化やプライバシーの侵害につながるや、表現の自由の侵害につながるというお声などです。

そこで、そういったお声などについて、全く問題がないことの理由を一つ一つ説明をお願いします。

本法案はインテリジェンス機能強化の第一段階であり、当然、今後より一層の対応が必要になります。

自民党と日本維新の会の連立政権合意書では、インテリジェンスについて具体的な達成時期を明記した合意が複数あります。高市総理は、令和三年の自民党総裁選以来、インテリジェンス機能の強化を公約にされ、また、さきの衆議院解散を表明した一月十九日の記者会見では、インテリジェンス機能の強化を日本の国の根幹に関わる重要政策の大転換の一つに挙げられました。まさに自民党と日本維新の会の連立政権合意書の内容そのものであり、大いに期待するところであります。

更なるインテリジェンス機能強化の展開について確認したいと思います。

まず、我が国として初のインテリジェンスに関する国家戦略となる国家情報戦略の策定方法と策定スケジュールをお示しください。

次に、令和七年中に検討を開始すると合意書にあるインテリジェンス・スパイ防止関連法案について、これまでの検討内容の報告を求めます。

いわゆるスパイ防止法、すなわち外国勢力に対する防諜法規の制定については、現行の法律で対応できない領域は存在するのか、存在するのならば現行法の改正で対応可能なのか、それとも新法が必要なのか、十分な検討が求められます。令和八年度中に行う具体的な対応をお示しください。

我が国は、国家のインテリジェンス活動そのものを規定する法律が存在しません。情報の分析、情報要求、情報収集、情報処理、情報分析及び情報伝達にわたるインテリジェンスサイクルを恒常的に回転させることを任務として政府に課しつつ、当該活動の範囲についてもネガティブリストで定義づける等、国家として明確な意思を法律で定めることが重要です。

そのために、連立合意書に基づき基本法が定められることになっております。我が党が今月公表した提言、二十一世紀の国家安全保障とインテリジェンス構想においても、情報活動基本法の制定を提言しました。自衛官の活動に対して基本法的性格としての自衛隊法があるように、情報要員の活動に対しても情報活動基本法が必要だと考えます。連立合意書に基づくインテリジェンス分野における基本法について、お考えを伺います。

政府が防諜活動を行うに当たり、我が国国内において誰が外国勢力の利益を代表する者であるのか、公的に特定及び認識することが困難な状況にあります。

外国政府及び国外の組織及び企業などの利益のために国内で政治的又は宣伝的な活動を行う者を透明化することを目的とした外国人代理人登録法と、外国人登録法の前段階として、国会及び政府等に対するロビー活動を透明化し、政治に対する国民の信頼を確保することを目的としたロビー活動公開法については、早急な法案策定を求めるところであります。外国代理人登録法とロビー活動公開法は、法体系として一対であります。法案策定の方法やスケジュールをお伺いいたします。

令和九年度末までに創設すると明記した独立した対外情報庁(仮称)について、創設に向けて令和八年度は何を対応するのか、報告を求めます。

同じく、令和九年度末までに創設すると明記した省庁横断的な情報要員の養成機関については、創設に向けて令和八年度はどんな対応をする予定なのか、お伺いいたします。

以上のものは、全て連立政権合意書に約束期限が明確になっています。目標期限どおりの対応を強く進めていかなければなりません。高市総理におかれましては、間違いなく連立政権合意書にある期限の約束を守っていただけるものと信じております。連立政権合意書に基づき、戦後八十年にわたり劣位に置かれてきたインテリジェンス政策について、高市総理のおっしゃる日本の国の根幹に関わる重要政策の大転換を共に成し遂げようではありませんか。

昨今の国際安全保障環境の悪化は情報の軽視を許しません。我が国に対して非友好的かつ核保有国である大陸国家群が連携を深化させ、脅威が増大しています。同盟国及び同志国との連携を通じて我が国の安全保障を確保するためには、国力発露の手段で欠落している情報面の強化、すなわち国家の羅針盤たるインテリジェンスに関する国家機能を強化することが必須であることを改めて申し上げ、私の質問を終わります。

御清聴、誠にありがとうございました。(拍手)

〔内閣総理大臣高市早苗君登壇〕

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