国民民主党の小竹凱です。
本日の質疑の前に、一言どうしても申し上げさせていただきます。
去る六月十九日、日野町事件の再審公判をめぐり、大津地検が有罪立証を行わないと方針を表明しました。事件発生から四十二年、阪原弘さんは無実を訴えながら二〇一一年にお亡くなりになりまして、本人が再審無罪を耳にすることはもうかないません。まずもって阪原さんと御遺族の長きにわたる苦しみに深くこうべを垂れたいと思います。
その上で、今回の件に関して強い疑念を申し上げます。
公判で有罪を立証できないのであれば、なぜ検察は、七年七か月もの間、抗告に抗告を重ねたのかということであります。二〇一八年の七月、大津地裁が再審開始を決定した時点で、検察の元には文字どおり全ての証拠がそろっているわけであります。にもかかわらず、検察は、高裁への即時抗告、さらには憲法違反や判例違反の理由もないまま特別抗告へと進んでおります。最高裁が求めた確定記録の提出さえ一年近く行わず、審理を遅延させています。七年七か月を要したのは紛れもない事実であります。
特別抗告の理由に関しては、六月三日の法務委員会で、和田委員の質問に対し、佐藤刑事局長が、特別抗告の理由は、憲法違反又は判例違反に限られるというふうに答弁をしております。今回の法案に関して、半歩前進であったということで涙をのんで賛成をした参政党さんも欺くといいますか、反対のことを言っているわけであります。
当然新たな証拠が出てきたわけではなくて、第一次請求審から特別抗告審まで、弁護団には知り得ない全ての証拠は元々検察の手元にあったわけですのに、なぜ開始を争い続けたかということでございます。いざ再審公判となれば立証は困難と白旗を上げる、こういった形では、一体何のための抗告だったのか、組織的に遅らせるだけの抗告としか国民には映っておりません。
法部会におきましても、検察官出身の宮崎委員は、検察当局は既に十分かつ慎重な検討を行って対応していると明言されております。その十分な根拠を判断するのは法施行後もなお検察官自身とあれば、日野町事件のこのことこそ、検察官抗告を運用に委ねるだけでは不十分であり、法律によって明確に制限しなければならないことを示す動かぬ立法事実であることを強く指摘をさせていただきます。
その上で、参議院での議論に期待したいと思いますし、法務大臣にも真摯な対応をよろしくお願いいたします。
本題に入りたいと思います。失礼いたしました。
本日は、危険運転致死傷罪の見直しについて、本案は、平成十三年に新設された後、複数回法改正が行われたものと承知をしております。今回、飲酒類型、高速度類型に数値基準を設けるものであります。
政府は、今回、この法案の提出に当たり、構成要件を明確化し、適切な運用を確保する観点から数値基準を設けると説明してこられました。つまり、今回の改正は、単なる厳罰化というよりも、どこからが危険運転で、そうでないのかという境界を国民に説明できるように改正したというふうに理解をしております。
しかしながら、制度設計の在り方を誤れば、新たな不公平であったり、いわゆる取りこぼしを生みかねないという観点から質疑を行いたいと思います。
まず、法務大臣に一問伺います。
今回、速度や飲酒について数値基準を導入する趣旨は何でしょうか。これまで数値基準がないことでどのような事案で問題があったのか、お答えいただきたいと思います。
〔委員長退席、三木委員長代理着席〕
113
平口洋(自民)法務大臣
お答え申し上げます。
本法律案を提出するに至った経緯について申し上げますと、法制審議会への諮問に先立って、法務省で開催した自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会においては、交通事犯被害者御遺族や、被害者支援に携わる弁護士にも委員として御参加いただくとともに、被害者御遺族等からのヒアリングの結果も踏まえ、御要望があった論点を幅広く取り上げて議論が重ねられたところでございます。
また、法制審議会においても、被害者御遺族や被害者支援に携わる弁護士に部会の委員として御参加いただき、検討会の結果を踏まえて、諮問事項に関して多角的かつ丁寧な議論が行われ…
この発言のページ
114三三木圭恵(維新)
ありがとうございます。
危険運転致死傷罪にようやく数値基準が設定されることになり、また、数値基準とは別に、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態ということもつけ加えられました。
ただ単に数値のみによって悪質性を測るということではなく、少量でも運転に影響すると本人が分かっていながら飲酒運転をしているようなケースや、再犯を繰り返しているアルコール中毒のケースなど、様々なケースがございますので、数値に縛られることなく、悪質な者には厳しく対処していただくこと、そして、必要であれば、数値改定などの法改正をまた迷わずしていただくように要望いたしまして…
この発言のページ
115井井上英孝(維新)
次に、小竹凱君。
この発言のページ
- (上の発言)
116小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日の質疑の前に、一言どうしても申し上げさせていただきます。
去る六月十九日、日野町事件の再審公判をめぐり、大津地検が有罪立証を行わないと方針を表明しました。事件発生から四十二年、阪原弘さんは無実を訴えながら二〇一一年にお亡くなりになりまして、本人が再審無罪を耳にすることはもうかないません。まずもって阪原さんと御遺族の長きにわたる苦しみに深くこうべを垂れたいと思います。
その上で、今回の件に関して強い疑念を申し上げます。
公判で有罪を立証できないのであれば、なぜ検察は、七年七か月もの間、抗告に抗告を重ねたのかということであります。二〇一八年の七月、大津地裁が再審開始を決定した時点で、検察の元には文字どおり全ての証拠がそろっているわけであります。にもかかわらず、検察は、高裁への即時抗告、さらには憲法違反や判例違反の理由もないまま特別抗告へと進んでおります。最高裁が求めた確定記録の提出さえ一年近く行わず、審理を遅延させています。七年七か月を要したのは紛れもない事実であります。
特別抗告の理由に関しては、六月三日の法務委員会で、和田委員の質問に対し、佐藤刑事局長が、特別抗告の理由は、憲法違反又は判例違反に限られるというふうに答弁をしております。今回の法案に関して、半歩前進であったということで涙をのんで賛成をした参政党さんも欺くといいますか、反対のことを言っているわけであります。
当然新たな証拠が出てきたわけではなくて、第一次請求審から特別抗告審まで、弁護団には知り得ない全ての証拠は元々検察の手元にあったわけですのに、なぜ開始を争い続けたかということでございます。いざ再審公判となれば立証は困難と白旗を上げる、こういった形では、一体何のための抗告だったのか、組織的に遅らせるだけの抗告としか国民には映っておりません。
法部会におきましても、検察官出身の宮崎委員は、検察当局は既に十分かつ慎重な検討を行って対応していると明言されております。その十分な根拠を判断するのは法施行後もなお検察官自身とあれば、日野町事件のこのことこそ、検察官抗告を運用に委ねるだけでは不十分であり、法律によって明確に制限しなければならないことを示す動かぬ立法事実であることを強く指摘をさせていただきます。
その上で、参議院での議論に期待したいと思いますし、法務大臣にも真摯な対応をよろしくお願いいたします。
本題に入りたいと思います。失礼いたしました。
本日は、危険運転致死傷罪の見直しについて、本案は、平成十三年に新設された後、複数回法改正が行われたものと承知をしております。今回、飲酒類型、高速度類型に数値基準を設けるものであります。
政府は、今回、この法案の提出に当たり、構成要件を明確化し、適切な運用を確保する観点から数値基準を設けると説明してこられました。つまり、今回の改正は、単なる厳罰化というよりも、どこからが危険運転で、そうでないのかという境界を国民に説明できるように改正したというふうに理解をしております。
しかしながら、制度設計の在り方を誤れば、新たな不公平であったり、いわゆる取りこぼしを生みかねないという観点から質疑を行いたいと思います。
まず、法務大臣に一問伺います。
今回、速度や飲酒について数値基準を導入する趣旨は何でしょうか。これまで数値基準がないことでどのような事案で問題があったのか、お答えいただきたいと思います。
〔委員長退席、三木委員長代理着席〕
117
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
危険運転致死傷罪については、近時、飲酒類型に関し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件の判断にばらつきが生じていること、高速度類型に関し、常識的に見て極めて危険性の高い高速度運転であっても、実際に進路を逸脱していない事案においては同罪の適用が否認される場合があることといった指摘がなされていたところでございます。
そこで、本法律案においては、飲酒類型について、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件をより明確化するための数値基準を規定し、それ以上のアルコールを身体に保有する状態で自動車を運転する行為を一律…
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118小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
法制審の議論を見ていきますと、部会の第一回では、現行法の問題として、飲酒運転では正常な運転が困難、高速度運転では進行を制御することが困難という、いわば実質的基準で適用の有無を分けており、これが必ずしも明確ではなく、解釈や運用に幅があるため、危険で悪質な運転を適切に捉え切れていないのではないかという問題意識が示されておりました。
その上で、伺います。
法制審の第四回、五回、七回の議論等々を見ていきますと、低めの線として、一般道路で四十キロ超過、高速道路で五十キロ超過という発想もございました。しかし、最終的には、法案では五十キロ…
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119佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案で新たに設けることとしている改正後の法二条第四号の高速度類型は、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという高速度運転の危険性を捉えるものでございまして、同号の数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する場合には、道路や交通の状況を問わず一律にそうした高度の危険性、すなわち対処困難性が認められるとともに、悪質性も認められて、適切な対処をおよそ放棄していると言える速度を定めるものでございます。
その上で、具体的な数値の在り方につきましては、法制審の部会におきま…
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