小竹凱 (国民民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

国民民主党の小竹凱です。

本日の質疑の前に、一言どうしても申し上げさせていただきます。

去る六月十九日、日野町事件の再審公判をめぐり、大津地検が有罪立証を行わないと方針を表明しました。事件発生から四十二年、阪原弘さんは無実を訴えながら二〇一一年にお亡くなりになりまして、本人が再審無罪を耳にすることはもうかないません。まずもって阪原さんと御遺族の長きにわたる苦しみに深くこうべを垂れたいと思います。

その上で、今回の件に関して強い疑念を申し上げます。

公判で有罪を立証できないのであれば、なぜ検察は、七年七か月もの間、抗告に抗告を重ねたのかということであります。二〇一八年の七月、大津地裁が再審開始を決定した時点で、検察の元には文字どおり全ての証拠がそろっているわけであります。にもかかわらず、検察は、高裁への即時抗告、さらには憲法違反や判例違反の理由もないまま特別抗告へと進んでおります。最高裁が求めた確定記録の提出さえ一年近く行わず、審理を遅延させています。七年七か月を要したのは紛れもない事実であります。

特別抗告の理由に関しては、六月三日の法務委員会で、和田委員の質問に対し、佐藤刑事局長が、特別抗告の理由は、憲法違反又は判例違反に限られるというふうに答弁をしております。今回の法案に関して、半歩前進であったということで涙をのんで賛成をした参政党さんも欺くといいますか、反対のことを言っているわけであります。

当然新たな証拠が出てきたわけではなくて、第一次請求審から特別抗告審まで、弁護団には知り得ない全ての証拠は元々検察の手元にあったわけですのに、なぜ開始を争い続けたかということでございます。いざ再審公判となれば立証は困難と白旗を上げる、こういった形では、一体何のための抗告だったのか、組織的に遅らせるだけの抗告としか国民には映っておりません。

法部会におきましても、検察官出身の宮崎委員は、検察当局は既に十分かつ慎重な検討を行って対応していると明言されております。その十分な根拠を判断するのは法施行後もなお検察官自身とあれば、日野町事件のこのことこそ、検察官抗告を運用に委ねるだけでは不十分であり、法律によって明確に制限しなければならないことを示す動かぬ立法事実であることを強く指摘をさせていただきます。

その上で、参議院での議論に期待したいと思いますし、法務大臣にも真摯な対応をよろしくお願いいたします。

本題に入りたいと思います。失礼いたしました。

本日は、危険運転致死傷罪の見直しについて、本案は、平成十三年に新設された後、複数回法改正が行われたものと承知をしております。今回、飲酒類型、高速度類型に数値基準を設けるものであります。

政府は、今回、この法案の提出に当たり、構成要件を明確化し、適切な運用を確保する観点から数値基準を設けると説明してこられました。つまり、今回の改正は、単なる厳罰化というよりも、どこからが危険運転で、そうでないのかという境界を国民に説明できるように改正したというふうに理解をしております。

しかしながら、制度設計の在り方を誤れば、新たな不公平であったり、いわゆる取りこぼしを生みかねないという観点から質疑を行いたいと思います。

まず、法務大臣に一問伺います。

今回、速度や飲酒について数値基準を導入する趣旨は何でしょうか。これまで数値基準がないことでどのような事案で問題があったのか、お答えいただきたいと思います。

〔委員長退席、三木委員長代理着席〕

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