平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

危険運転致死傷罪については、近時、飲酒類型に関し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件の判断にばらつきが生じていること、高速度類型に関し、常識的に見て極めて危険性の高い高速度運転であっても、実際に進路を逸脱していない事案においては同罪の適用が否認される場合があることといった指摘がなされていたところでございます。

そこで、本法律案においては、飲酒類型について、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件をより明確化するための数値基準を規定し、それ以上のアルコールを身体に保有する状態で自動車を運転する行為を一律に同罪の対象とすること、高速度類型について、道路交通の状況に応じて重大な危険を回避することが著しく困難な高速度を捉える類型を新設した上で、数値基準を規定し、それ以上の速度で自動車を運転する行為を一律に同罪の対象とすることというふうにしております。

これらによりまして、危険、悪質な自動車運転による死傷事犯について、事案の実態に即したより厳正な対処が可能となるとともに、そうした死傷事犯の抑止に資するものと考えております。

前後のやりとり

113の発言を見る

121の発言を見る