お答えいたします。
本法律案で新たに設けることとしている改正後の法二条第四号の高速度類型は、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという高速度運転の危険性を捉えるものでございまして、同号の数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する場合には、道路や交通の状況を問わず一律にそうした高度の危険性、すなわち対処困難性が認められるとともに、悪質性も認められて、適切な対処をおよそ放棄していると言える速度を定めるものでございます。
その上で、具体的な数値の在り方につきましては、法制審の部会におきまして、最高速度を遵守していれば回避できる障害物をおよそ回避できなくなる物理モデルに基づく理論的な限界速度、これを参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮して検討が行われたわけでありますけれども、その中で、御指摘のように、最高速度を四十キロないし五十キロ超える速度以上の高速度とする案を支持する意見もありました。
その一方で、道路や交通の状況には様々なものがあり得ることを踏まえると、改正後の、今、現行の法案よりも低い数値基準とした場合に、危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性や悪質性を伴わない行為が処罰対象に含まれるおそれを否定し難いといった意見が述べられまして、結論としまして、今回の法案に定めた数値基準とすることにつきまして幅広い意見の一致が見られたところでございまして、こうした法制審議会における議論を踏まえて今回の法案の数値基準を定めたものでございます。
116小小竹凱(国民)
国民民主党の小竹凱です。
本日の質疑の前に、一言どうしても申し上げさせていただきます。
去る六月十九日、日野町事件の再審公判をめぐり、大津地検が有罪立証を行わないと方針を表明しました。事件発生から四十二年、阪原弘さんは無実を訴えながら二〇一一年にお亡くなりになりまして、本人が再審無罪を耳にすることはもうかないません。まずもって阪原さんと御遺族の長きにわたる苦しみに深くこうべを垂れたいと思います。
その上で、今回の件に関して強い疑念を申し上げます。
公判で有罪を立証できないのであれば、なぜ検察は、七年七か月もの間、抗告に抗告を重ねたのかということで…
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117
平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
危険運転致死傷罪については、近時、飲酒類型に関し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件の判断にばらつきが生じていること、高速度類型に関し、常識的に見て極めて危険性の高い高速度運転であっても、実際に進路を逸脱していない事案においては同罪の適用が否認される場合があることといった指摘がなされていたところでございます。
そこで、本法律案においては、飲酒類型について、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件をより明確化するための数値基準を規定し、それ以上のアルコールを身体に保有する状態で自動車を運転する行為を一律…
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118小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
法制審の議論を見ていきますと、部会の第一回では、現行法の問題として、飲酒運転では正常な運転が困難、高速度運転では進行を制御することが困難という、いわば実質的基準で適用の有無を分けており、これが必ずしも明確ではなく、解釈や運用に幅があるため、危険で悪質な運転を適切に捉え切れていないのではないかという問題意識が示されておりました。
その上で、伺います。
法制審の第四回、五回、七回の議論等々を見ていきますと、低めの線として、一般道路で四十キロ超過、高速道路で五十キロ超過という発想もございました。しかし、最終的には、法案では五十キロ…
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- (上の発言)
119佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案で新たに設けることとしている改正後の法二条第四号の高速度類型は、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避する、すなわち適切な対処をすることが著しく困難となるという高速度運転の危険性を捉えるものでございまして、同号の数値基準は、その速度以上の速度で自動車を運転する場合には、道路や交通の状況を問わず一律にそうした高度の危険性、すなわち対処困難性が認められるとともに、悪質性も認められて、適切な対処をおよそ放棄していると言える速度を定めるものでございます。
その上で、具体的な数値の在り方につきましては、法制審の部会におきまして、最高速度を遵守していれば回避できる障害物をおよそ回避できなくなる物理モデルに基づく理論的な限界速度、これを参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮して検討が行われたわけでありますけれども、その中で、御指摘のように、最高速度を四十キロないし五十キロ超える速度以上の高速度とする案を支持する意見もありました。
その一方で、道路や交通の状況には様々なものがあり得ることを踏まえると、改正後の、今、現行の法案よりも低い数値基準とした場合に、危険運転致死傷罪として処罰すべき高い危険性や悪質性を伴わない行為が処罰対象に含まれるおそれを否定し難いといった意見が述べられまして、結論としまして、今回の法案に定めた数値基準とすることにつきまして幅広い意見の一致が見られたところでございまして、こうした法制審議会における議論を踏まえて今回の法案の数値基準を定めたものでございます。
120小小竹凱(国民)
ありがとうございました。よく分かりました。
次に、第五回の部会の方で、今、答弁の中にも一部ありましたが、最高速度を遵守していれば回避できた障害物を回避できなくなる物理的な限界速度というところの議論があり、最高速度に応じて定めることが合理的だという議論があります。今の答弁も含めて考えると、単なるいわゆる工学計算だけではないというふうに受け止めたんですが、この五十、六十という今回の数値は、純粋な物理的なというか工学的な数値、計算結果そのものということか、お伺いしてよろしいでしょうか。
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121佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案における危険運転致死傷罪の高速度類型の数値基準は、法制審議会の部会におきまして、最高速度を遵守していれば回避できる障害物をおよそ回避できなくなる物理モデルに基づく理論的な限界速度を参考にしつつ、道路交通に関する社会通念をも考慮して検討が行われた結果を踏まえて定めたものであるということでございます。
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122小小竹凱(国民)
総合的に判断していろいろのものを加味した上での政策判断ということであれば、こういった中に、被害者感情であったり、社会通念であったり、先ほど質疑も出ておりました、生活道路が三十キロ化される影響とかももちろん入っているわけであると思いますけれども、こういったことをどういったように具体的に盛り込むことができたのか、議論の途中経過について教えていただけますでしょうか。
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