次に、小竹凱君。
井上英孝 (日本維新の会)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
前後のやりとり
私がなぜ、平成十三年から以降、危険運転致死傷罪と飲酒運転について、道路交通法について、どのような法改正が行われ、そして、その事故件数であるとか死亡者数とかが減少してきたかということをお尋ねしたかというのは、これは、厳罰化をしていることによって、国民の中に、やはり飲酒運転しては絶対にいけないという意識が強く広まっていったりとか、飲酒運転をして死亡事故などを起こせば危険運転致死傷罪という重い罪に問われるということが皆さんに広まっていって、厳罰化した結果、やはり、この件数が減っていったのではないかというふうな思いがございますので、こちらの方の数値基準のほかにも…
お答え申し上げます。 本法律案を提出するに至った経緯について申し上げますと、法制審議会への諮問に先立って、法務省で開催した自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会においては、交通事犯被害者御遺族や、被害者支援に携わる弁護士にも委員として御参加いただくとともに、被害者御遺族等からのヒアリングの結果も踏まえ、御要望があった論点を幅広く取り上げて議論が重ねられたところでございます。 また、法制審議会においても、被害者御遺族や被害者支援に携わる弁護士に部会の委員として御参加いただき、検討会の結果を踏まえて、諮問事項に関して多角的かつ丁寧な議論が行われ…
ありがとうございます。 危険運転致死傷罪にようやく数値基準が設定されることになり、また、数値基準とは別に、その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態ということもつけ加えられました。 ただ単に数値のみによって悪質性を測るということではなく、少量でも運転に影響すると本人が分かっていながら飲酒運転をしているようなケースや、再犯を繰り返しているアルコール中毒のケースなど、様々なケースがございますので、数値に縛られることなく、悪質な者には厳しく対処していただくこと、そして、必要であれば、数値改定などの法改正をまた迷わずしていただくように要望いたしまして…
- (上の発言)
次に、小竹凱君。
国民民主党の小竹凱です。 本日の質疑の前に、一言どうしても申し上げさせていただきます。 去る六月十九日、日野町事件の再審公判をめぐり、大津地検が有罪立証を行わないと方針を表明しました。事件発生から四十二年、阪原弘さんは無実を訴えながら二〇一一年にお亡くなりになりまして、本人が再審無罪を耳にすることはもうかないません。まずもって阪原さんと御遺族の長きにわたる苦しみに深くこうべを垂れたいと思います。 その上で、今回の件に関して強い疑念を申し上げます。 公判で有罪を立証できないのであれば、なぜ検察は、七年七か月もの間、抗告に抗告を重ねたのかということで…
お答えいたします。 危険運転致死傷罪については、近時、飲酒類型に関し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件の判断にばらつきが生じていること、高速度類型に関し、常識的に見て極めて危険性の高い高速度運転であっても、実際に進路を逸脱していない事案においては同罪の適用が否認される場合があることといった指摘がなされていたところでございます。 そこで、本法律案においては、飲酒類型について、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態との要件をより明確化するための数値基準を規定し、それ以上のアルコールを身体に保有する状態で自動車を運転する行為を一律…
ありがとうございます。 法制審の議論を見ていきますと、部会の第一回では、現行法の問題として、飲酒運転では正常な運転が困難、高速度運転では進行を制御することが困難という、いわば実質的基準で適用の有無を分けており、これが必ずしも明確ではなく、解釈や運用に幅があるため、危険で悪質な運転を適切に捉え切れていないのではないかという問題意識が示されておりました。 その上で、伺います。 法制審の第四回、五回、七回の議論等々を見ていきますと、低めの線として、一般道路で四十キロ超過、高速道路で五十キロ超過という発想もございました。しかし、最終的には、法案では五十キロ…