お答えいたします。
二つございまして、まずは、何度か答弁していますけれども、通常審と再審請求審の手続構造の違いということがまず大きくございます。
通常審におきましては、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行いまして、最終的に裁判所が検察官による立証の成否を判断するという当事者主義的構造が取られておりまして、被告人側も、その手持ち証拠のうち必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にございます。したがいまして、被告人側の証拠開示請求をするための手がかりとして、検察官が被告人側に、直接、証拠の一覧表を交付する制度となっております。
これに対しまして、再審請求審は、職権主義の下、再審請求者が再審開始事由の存在を主張して、これに対して裁判所が自ら主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございまして、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのは裁判所でございます。したがいまして、本法律案におきましては、裁判所の命令により、検察官が裁判所に標目の一覧表を提出するということにしているところでございます。
また、必要性という話でありますけれども、通常審と再審請求審では、再審請求者側による証拠の把握という観点から申し上げますと、通常審においては、検察官の起訴後、被告人は、自分の供述を除いて、基本的には手元に証拠がない立場で自己を防御すべき立場に置かれるということでございますので、公判前整理手続におきまして、一般に、検察官が有罪を立証するためにする提出証拠のほかにも、いわゆる類型証拠、いわゆる主張関連証拠といった形で証拠開示を受けられる制度をつくったわけであります。その開示請求をするに当たっての手がかりとして、証拠の一覧表の交付制度ができているということでございます。
これに対して、再審請求審におきましては、通常審における三審制の下で既に審理が行われているわけでございまして、検察官の手持ち証拠についても刑訴法の規定に従って既に開示を受けている、それから、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても明らかにされているという状態から始まるものでございます。
そのような意味で、犯人でないのに有罪判決を受けた者からしますと、確定判決のどこに問題があるかは十分把握しているのが通常であると考えられるところでございまして、証拠の特定の程度も従来から答弁しているとおりでございますし、どのような証拠が収集されているのかについても想定することが可能であると考えておりまして、通常審の始まりと同様の制度にはしていないということでございます。
109
井戸まさえ(国民)
政府案では、おっしゃったとおり、再審請求の理由に関連する証拠が開示対象とされていて、その関連性を誰が判断をしていくのでしょうか。
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110佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所でございます。
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111
井戸まさえ(国民)
証拠や関連性の解釈が、裁判所が判断をしていくということでありますけれども、これまでも、例えば大崎事件であったり、検察官が、証拠に関連するものは全て個別に開示をした、残りは証拠に当たらない書類だと主張してしまうと、そこから開示されるべき証拠が開示をされていかないということにもなると思うので、この辺、気をつけていかなければいけないというふうに思っています。
また、次は、証拠の一覧表の開示についてのことをお伺いをいたします。
今回の審議で、國重委員から、標目の一覧表と証拠の一覧表、これが混同されているのではないかという指摘もありました。
政府案で導入され…
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- (上の発言)
112佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
二つございまして、まずは、何度か答弁していますけれども、通常審と再審請求審の手続構造の違いということがまず大きくございます。
通常審におきましては、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに対する反証を行いまして、最終的に裁判所が検察官による立証の成否を判断するという当事者主義的構造が取られておりまして、被告人側も、その手持ち証拠のうち必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にございます。したがいまして、被告人側の証拠開示請求をするための手がかりとして、検察官が被告人側に、直接、証拠の一覧表を交付する制度となっております。
これに対しまして、再審請求審は、職権主義の下、再審請求者が再審開始事由の存在を主張して、これに対して裁判所が自ら主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございまして、検察官保管証拠を吟味する立場にあるのは裁判所でございます。したがいまして、本法律案におきましては、裁判所の命令により、検察官が裁判所に標目の一覧表を提出するということにしているところでございます。
また、必要性という話でありますけれども、通常審と再審請求審では、再審請求者側による証拠の把握という観点から申し上げますと、通常審においては、検察官の起訴後、被告人は、自分の供述を除いて、基本的には手元に証拠がない立場で自己を防御すべき立場に置かれるということでございますので、公判前整理手続におきまして、一般に、検察官が有罪を立証するためにする提出証拠のほかにも、いわゆる類型証拠、いわゆる主張関連証拠といった形で証拠開示を受けられる制度をつくったわけであります。その開示請求をするに当たっての手がかりとして、証拠の一覧表の交付制度ができているということでございます。
これに対して、再審請求審におきましては、通常審における三審制の下で既に審理が行われているわけでございまして、検察官の手持ち証拠についても刑訴法の規定に従って既に開示を受けている、それから、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についても明らかにされているという状態から始まるものでございます。
そのような意味で、犯人でないのに有罪判決を受けた者からしますと、確定判決のどこに問題があるかは十分把握しているのが通常であると考えられるところでございまして、証拠の特定の程度も従来から答弁しているとおりでございますし、どのような証拠が収集されているのかについても想定することが可能であると考えておりまして、通常審の始まりと同様の制度にはしていないということでございます。
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井戸まさえ(国民)
次に、私は、今回の法案を審議していて、どうしても腑に落ちない点があります。それは、この法案の制度設計そのものが弁護人の存在を前提にしているにもかかわらず、前回もお尋ねをしましたけれども、その弁護人を確保する仕組みがないということなんです、請求人に対しては。
まず、確認します。
法務省は、昨年、法制審議会に対して諮問第百二十九号を行い、再審制度の見直しについて検討を求めました。その際の法制審議会刑事法(再審関係)部会では、証拠開示や閲覧、謄写について繰り返し議論が行われています。私も議事録を拝見いたしました。そこでは、論点の名称そのものが弁護人による閲…
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114佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所に提出された証拠につきまして、弁護人は刑訴法第四十条第一項により閲覧、謄写することが可能でございます。その一方、再審請求者については閲覧の権利はないというのは御指摘のとおりでございまして、裁判所の判断により閲覧をすることが可能ということになっております。
その上で、裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えておりまして、本法案が改正法として成立した場合には、適正な運用がなされるように、ただいま申し上げた点も含めまして、関係機関に十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。
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井戸まさえ(国民)
しかしながら、やはり本当に、前回も言いましたけれども、個人が弁護人なくこうやって再審を闘っていくなんというのはほとんど不可能な状況だと思うんですね。なので、やはり私は、この政府案は、こういったことも含めて、対応をもっとしなければいけなかったのではないかと思っています。
つまり、制度を利用するためには、弁護人が、ある意味、外形的にも絶対必要なわけです。必要なことを前提にしながら、その弁護人を確保する制度は設けていない。実際に、開示証拠の閲覧や謄写、これは弁護士を前提としていることになっているわけですから、だからこそ、ここのところもしっかり対応しなければい…
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