井戸まさえ (国民民主党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

証拠や関連性の解釈が、裁判所が判断をしていくということでありますけれども、これまでも、例えば大崎事件であったり、検察官が、証拠に関連するものは全て個別に開示をした、残りは証拠に当たらない書類だと主張してしまうと、そこから開示されるべき証拠が開示をされていかないということにもなると思うので、この辺、気をつけていかなければいけないというふうに思っています。

また、次は、証拠の一覧表の開示についてのことをお伺いをいたします。

今回の審議で、國重委員から、標目の一覧表と証拠の一覧表、これが混同されているのではないかという指摘もありました。

政府案で導入されている標目一覧表は、裁判所が見るためのものです。証拠の表題、作成日、供述者の氏名、さらには供述の内容の要点まで記載され得る、情報量の多い資料です。しかし、弁護人は閲覧も謄写もできません。裁判所止まりです。

一方で、私たちが求めている証拠の一覧表は違います。詳細な内容は不要です。どのような証拠が存在するのか、その輪郭、これが必要なわけです。

こうしたことというのは、平成二十八年の刑事訴訟法改正以降、通常審では、刑訴法三百十六条の十四の二項に基づいて、証拠一覧表というのが弁護人に交付される運用が定着をしています。つまり、新しい制度をつくれと言っているのではない、通常審では既に認められている仕組みを再審でも使えるようにしていると言っているだけです。

これによって、今までこういったことで何か弊害が通常審であるかといったらば、そうではない、むしろ審理の充実に資したはずです。まして、今回の審議では、与党議員からも、証拠の一覧表、これを弁護人が確認できるようにすべきだという意見も出されています。

こうした中で、なぜ政府案自体には証拠の一覧表制度というものを盛り込まなかったのでしょうか。

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