佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

裁判所に提出された証拠につきまして、弁護人は刑訴法第四十条第一項により閲覧、謄写することが可能でございます。その一方、再審請求者については閲覧の権利はないというのは御指摘のとおりでございまして、裁判所の判断により閲覧をすることが可能ということになっております。

その上で、裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものと考えておりまして、本法案が改正法として成立した場合には、適正な運用がなされるように、ただいま申し上げた点も含めまして、関係機関に十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

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