井戸まさえ (国民民主党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

次に、私は、今回の法案を審議していて、どうしても腑に落ちない点があります。それは、この法案の制度設計そのものが弁護人の存在を前提にしているにもかかわらず、前回もお尋ねをしましたけれども、その弁護人を確保する仕組みがないということなんです、請求人に対しては。

まず、確認します。

法務省は、昨年、法制審議会に対して諮問第百二十九号を行い、再審制度の見直しについて検討を求めました。その際の法制審議会刑事法(再審関係)部会では、証拠開示や閲覧、謄写について繰り返し議論が行われています。私も議事録を拝見いたしました。そこでは、論点の名称そのものが弁護人による閲覧、謄写となっています。請求人本人による閲覧、謄写ではありません。弁護人による閲覧、謄写です。つまり、法制審議会における制度設計は、現実的に、実質的に弁護人が活動することを前提として議論されていたのではありませんか。

本人に開示されないのはどういうわけなんでしょうか。私は、今回の法案に大きな矛盾があると思いますけれども、いかがでしょうか。

前後のやりとり

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